脚立で作業中に落下して骨折!会社に損害賠償請求して400万円以上の賠償金を獲得
- CASE1198
- 2024年11月29日更新
相談内容
事故の後、会社が労災申請はしてくれ、労災保険により治療を受けることができましたが、Aさんの左手には可動域制限が残ってしまい、後遺障害12級6号が認定されました。
労災保険からは一定の補償がされたものの、会社からはそれ以外の賠償の話はなかったため、Aさんは会社に損害賠償を請求できないかとベリーベスト法律事務所に相談しました。
ベリーベストの対応とその結果
相談を受けた弁護士は、まずはAさんの労災事故について会社への損害賠償請求が可能か検討しました。労災事故において会社への損害賠償請求が認められるためには、安全配慮義務と言われる義務を会社が果たしていないという会社の責任が認められる必要があります。
Aさんの場合、一人で脚立に乗って作業をしているところで転倒したため、単純には会社の責任が認められにくいところがありました。
しかし、Aさんの話を聞く中で、乗っていた脚立がぐらついていたこと、事故後に脚立が新品に交換されたという事情を知り、それならば、ぐらつきのある危険な脚立を使わせないという義務を会社が果たしていなかったと言える可能性があると考え、ご依頼を受けることとなりました。
その後、労災保険の支給のために労働基準監督署が作成した資料を取寄せ、法律的に請求可能な金額を計算し、会社に約750万円の損害賠償を請求しました。
会社側も弁護士に依頼して対応してきましたが、見込みどおり、会社に一定の責任があることを認め、当初は300万円程の賠償を提案してきました。会社の減額の理由としては、会社にも責任はあるがAさん自身もバランスを崩したことに責任があるのではないかという点と、Aさんがすぐに仕事に復帰したことから当方の請求程大きなケガはしていないのではないかというものでした。
Aさんが早期に仕事に復帰したのが会社の求めに応じてAさんが痛みを押して働いていたことを聴いた弁護士は、さらに粘り強く交渉を続けたところ、会社は約410万円まで賠償額を増額しました。
この時点で、会社側の主張を踏まえて弁護士が裁判での見通しを立てたところ、現実的な金額としては約430万円ほどの見込みとなったため、Aさんとも相談し、裁判の費用などを考えると、約410万円というのは満額に近いということで、この金額で示談することとなりました。
今回の事故は、低めの脚立から単独で転落・転倒したというもので、弁護士によっては会社への損害賠償請求は難しいという判断もあり得たと思います。
しかし、労災事故に関する損害賠償請求の経験が豊富な弁護士が、相談者から詳細に事情を聴取していくと、会社への損害賠償請求の道筋を見つけ出せる場合はあります。
労災事故で大きなお怪我をしたり後遺障害が認定された方には、簡単にあきらめずに、まずはベリーベスト法律事務所にご相談ください。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)