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未成年の子どもがコンビニで万引き! 窃盗罪で逮捕されたらどうなる?

2018年11月12日
  • 財産事件
  • 窃盗
  • 万引き
  • 未成年
  • 金沢
未成年の子どもがコンビニで万引き! 窃盗罪で逮捕されたらどうなる?

突然、「お子さんが万引きをした」と連絡が入ったら……。親としては、身がすくむような話です。

万引きの話は、おそらくよく耳にするのではないでしょうか。しかし、実際に「万引きをしてしまった未成年の子どもが、警察に逮捕されてしまったそのあと」については、あまり知られていないかもしれません。親としては、子どもの将来についても併せて、不安になることでしょう。

万引きで子どもが逮捕されてしまったら、子どもはどうなってしまうのでしょうか。親はどうすればよいのでしょうか。今回は、窃盗罪で子どもが逮捕された場合の手続や親が取るべき行動について解説します。

1、「万引き」も刑法犯

よく耳にする機会があるせいか、軽く捉えられがちな「万引き」ですが、刑法で定められた「窃盗」罪に該当する犯罪です。

「窃盗」罪にあたる行為とは、「他人の財物を窃取」することです(刑法第235条)。簡単にいうと、他人の持ち物を、持っている人の意に反して、盗みとる行為が「窃盗」に該当します。店舗の商品を、お金を支払わずに自分のものにしてしまう「万引き」行為は、代表的な窃盗手口のひとつです。

万引きは決して軽微な犯罪ではなく、空き巣などと同じ窃盗であるという意識を持つ必要があるでしょう。石川県警でも各店舗へ万引きを発見したら警察に届け出るように依頼しています。

2、窃盗罪の量刑は? 未成年者でも同じ?

窃盗罪の量刑は、その行為とともに刑法第235条に規定されています。具体的には、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を処されることになります。

しかし、未成年者が「窃盗」をはじめ、刑罰法令に該当する行為をしたときは、少年法に基づいて手続が進められます。未成年者に関しては、教育的観点からの矯正が重要視されるため、刑事罰を科すこと等が目的となる成人による事件とは異なり、少年法に基づいて、家庭裁判所で少年審判を受けることになります。

少年審判は、通常の裁判と異なり、家庭裁判所の調査官が調査を行います。調査官は、少年や保護者、学校、必要に応じて被害者や担当弁護士にも聞き取り調査を実施したうえで、どのようにすれば、2度と同じ過ちを犯さないようにできるかについて、検討していくのです。家庭裁判所の裁判官は、調査結果を参考にして「処分」を決定します。処分といっても、断罪されるわけではありません。不処分や保護観察処分、少年院送致などを通じて、更生を目指していくことになります。

ただし、殺人罪などの重大な犯罪行為をしたときは、罪質や情状、精神的な成熟度などに照らして、成人の刑事事件同様の手続で刑罰を科されることもあります。

3、未成年者でも逮捕される! 現行犯逮捕と後日逮捕の違いは?

未成年者も、犯罪行為をすれば「逮捕」されることもあります。

そもそも「逮捕」とは、取り調べなどの必要に応じて、身柄を拘束することを指します。犯罪行為を目撃した人や駆けつけた警察官などによって身柄が拘束されることが「現行犯逮捕」です。一方、被害者の被害届などをもとに警察官が捜査を行い、その結果犯罪行為を行ったと疑うに足りる相当の理由があると判断された際に、後日、逮捕状を持参して身柄を拘束する行為が「通常逮捕」です。

4、未成年者が逮捕されたあとの流れはどうなる?

未成年者が逮捕された場合、該当の子どもの年齢により、プロセスが多少異なります。

「犯罪少年」……罪を犯した14歳以上の未成年者
「触法少年」……罪を犯した14歳未満の未成年者
「ぐ犯少年」……正当な理由なく家庭によりつかなかったり、犯罪性のある人と交際したりするなどの「ぐ犯事由」があって、将来罪を犯したりする可能性がある未成年者

触法少年は、逮捕されたのち、警察で捜査を受けたあと、児童相談所や家庭裁判所へ送られます。

一方、14歳以上の未成年者が逮捕された場合は、捜査までの経緯は成人の刑法犯と同じプロセスをたどることになります。つまり、「勾留(こうりゅう)」の必要がある場合は成人と同様、勾留されることになります。

捜査が終わったあとのプロセスは、処罰される成人の刑法犯とは異なります。罪を犯した成人は刑事裁判で裁かれることになりますが、少年事件では最終的に、家庭裁判所で「審判」を受けることになります。少年事件の場合は、子どもの更生などが目的であり、断罪することが目的ではないためです。

逮捕された子どもは、状況に応じて、逮捕後すぐに少年鑑別所に送致される場合もあるでしょう。いずれの場合も、最終的には家庭裁判所へ事件が送られ、調査が実施されることになります。

家庭裁判所へ身柄と事件を送られた未成年者には、調査官によってさまざまな調査が行われます。その結果に基づき、審判の手続きを経なくても十分な更生が期待できる場合は、「審判不開始」と判断されることもあります。

このように、調査官の調査結果をもとに、どういった取り扱いにすれば、未成年者の更生に資するのかが見極められます。審判では、弁護士が付添人として意見を述べることができます。付添人とは、いわゆる少年事件における弁護人のような役割を担っています。弁護士を付添人にして意見を述べてもらったりすることで、処分が軽くなることや、子どもの更生に資することが期待できます。

審判の結果、「保護処分」や「検察官送致」、「都道府県知事または児童相談所長送致」などの処分に付されます。保護処分には、保護観察や少年院送致といった種類があります。

また、保護処分などを不要とする「不処分」となることもあるでしょう。不処分とされたときは、未成年者本人や保護者などに、訓戒や指導などの教育的措置がなされます。

5、いち早く弁護士に依頼したほうがよい理由

成人が窃盗事件を起こしたとき、まずは早期釈放と、不起訴処分などを目指すことになります。そこで、弁護士に依頼して取り組むのが、被害者との「示談(じだん)」です。示談をすれば早期釈放の実現や不起訴処分となって前科がつかなくなる可能性が高まります。

未成年者の場合も、長期拘束されてしまえば、学校生活に支障が出ることは避け難いでしょう。しかし、成人の刑事事件は刑罰を処することが最終目的となりますが、少年事件は子ども個人の更生が目的になります。示談が成立したから直ちに釈放される……というわけではありません。そのため、弁護士に依頼する意味があまりないと考える方もいるようです。

しかし、弁護士の活動によって、事件を起こした子どもの将来を救う可能性があるのです。

  1. (1)早期の示談成立を目指す

    少年事件の審判においては、被害者の気持ちや事件への考えを聴取し、処分に反映させる制度があります。よって、被害者に納得してもらい、あらかじめ事件を解決しておくことが望ましいといえるのです。

    示談交渉は弁護士に依頼すると、早期の示談成立が期待できます。子どもの処分も、早期に判断され、また反省している証明となることから、軽くなる可能性が高くなります。

  2. (2)依存症の治療などをアドバイス

    お金に困り、必要に迫られてはたらいた窃盗ではなく、窃盗症・クレプトマニアと呼ばれる精神的な病気が原因で窃盗を繰り返す人もいます。そのほかにも、実はいじめを受けていて、命じられた末に万引きをしていた……というケースもあるでしょう。

    まれに、子どもは、親だからこそ事実を隠すことがあります。子どもと保護者との関係がうまくいっていないような場合は、保護者の言葉は無視をしても信頼した大人には本心を語ったり、耳を傾けたりするケースは少なくありません。

    特に、逮捕後は勾留や家庭裁判所へ行くタイミングまで、家族とも面会が禁じられます。家族と話をしたり連絡を取ったりすることができなくなり、たったひとりで警察の取り調べに応じる環境に陥ります。しかし、弁護士であれば自由な接見が可能です。早期に弁護士を依頼し、接見を繰り返すことで、心の支えになることができるでしょう。

    また、少年事件の対応経験が豊富な弁護士であれば、医師やカウンセラーなどの専門家とのつながりも深く、専門機関の紹介が可能です。窃盗癖など精神的な疾患がある場合は、根本的に病気を治さないと万引きを繰り返してしまうことがありえます。

    子どもが健全な社会生活を送れる精神状態や環境を取り戻すためにも、積極的に弁護士に相談することをおすすめします。

6、まとめ

今回は、子どもが窃盗罪で逮捕されたあとの手続や親が取るべき行動について解説しました。子どもが万引きによって逮捕されたら、保護者として心配になるでしょう。また、少しでも早く家に帰れるようにしてあげたいと考えるのではないでしょうか。このようなときは、法律手続のスペシャリストである弁護士に相談することをおすすめします。

子どもが万引きで逮捕されてしまい、どうしたらよいのかわからないときは、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスまでご連絡ください。少年事件の対応経験が豊富な金沢オフィスの弁護士が力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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