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痴漢した当日逮捕されなくても、後日逮捕される可能性は?

2019年11月21日
  • 性・風俗事件
  • 痴漢
  • 後日逮捕
痴漢した当日逮捕されなくても、後日逮捕される可能性は?

ここ、金沢市は石川県の県庁所在地として発展している都市です。人ごみに紛れて行われることが多い痴漢は、金沢市内でも発生しています。石川県警のホームページでも、電車中や路上で痴漢被害に遭ったときの対応方法などについて注意喚起が行われています。

痴漢で逮捕されたと聞くと、現行犯逮捕を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。時折、常習的な痴漢を現場に張り込んでいた警察が捕まえたという報道がなされます。さらには、被害者の訴えに周囲が協力して駅員に引き渡した光景などを、目撃したことがある方もいるかもしれません。

そのせいか、痴漢をしても現場から逃げられれば逮捕されることはない、と考えている方もいるようです。しかし、それは大きな間違いだと断言できます。ある日突然、警察が自宅にやってきて、後日逮捕されてしまうケースも決して珍しくはないのです。後日逮捕される可能性や方法、その後の手続きの流れ、対処方法などを、金沢オフィスの弁護士が紹介します。

1、痴漢の場合の逮捕

まず、逮捕されるときはどのようにされるのかを知っておきましょう。逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種があります。緊急逮捕は殺人など重大事件が疑われる際に行われるため、痴漢のみが疑われているケースで緊急逮捕されることはないと考えてよいでしょう。

  1. (1)犯行時に逮捕される現行犯逮捕

    「現行犯逮捕」とは、犯行中、もしくは犯行直後、犯行したことが明らかである者の身柄を拘束する処分です。痴漢行為であれば、被害者の訴えに周囲が協力をして犯人を捕まえ、駅員や、警察に引き渡すという一連の流れが現行犯逮捕であると考えてよいでしょう。

    罪を犯したことが明らかであると考えられるため、一般人でも現行犯逮捕が行えます。実際に、そのような事例も多くあります。

  2. (2)犯行後日逮捕される通常逮捕

    個人の身柄を拘束する「逮捕」という行為は強制処分のひとつです。そのため、本来、前述した現行犯逮捕ではない限り、たとえ警察官であっても裁判所が発した逮捕令状がなければ「逮捕」はできません。

    犯行後日になって発された逮捕令状を用いて逮捕することを、「通常逮捕」と呼びます。たとえば、痴漢行為をしたのち、犯行現場から逃げた、あるいは、特に誰にもとがめられなかったというケースでも、被害者が警察に相談をした場合、そこから捜査が始まります。

    最近は防犯カメラや、ICカードの記録から身元を特定するなど、手がかりをつかむ手段が発達しており、また繊維や髪の毛からDNAを検出したりする捜査技術も進んでいます。警察は十分な証拠をもとに裁判所へ逮捕令状を請求し、発された逮捕令状を手に、犯行後日逮捕するため、被疑者の自宅などへやってきます。

    逮捕令状を発するために、裁判所は警察に対して十分な証拠を求めます。したがって、逮捕令状を用いて後日逮捕されることになった時点で、容疑が固まっていると考えてよいでしょう。下手にごまかそうとしたり、逃げだしたりしようとせず、捜査に協力的な姿勢を見せたほうがよいでしょう。

2、逮捕からの流れ

犯行後日、逮捕された場合、どのように手続きが進むのかを知っておきましょう。

  1. (1)逮捕・勾留

    まずは警察が逮捕令状を持って自宅などへやってきます。逮捕されると、まずは48時間以内の取り調べを受けます。その後、検察に送致されて24時間の取り調べを受けます。その間、身柄は拘束され、家族や会社などへ連絡することもできません。

    犯罪の疑いがあり、逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は、検察が裁判官に10日間の勾留請求を行います。続けて勾留する必要性が認められれば追加で10日間、合計すると逮捕から23日間もの間、身体を拘束される可能性があります。

  2. (2)起訴

    取り調べの間に反省の様子が見られず、刑罰を受ける必要があると判断された場合、起訴されて刑事裁判を受けることになります。

    この場合、保釈請求が認められない限りは、そのまま身体拘束が続きます。

  3. (3)判決

    実刑判決を受けると、刑に服すことになります。日本の司法制度では起訴されれば99%が有罪となることを覚えておきましょう。

    なお、痴漢容疑で逮捕された場合、刑法の強制わいせつ罪か、地方自治体が定める迷惑行為防止条例違反として処罰が決定されることになります。有罪となったとき、強制わいせつ罪の場合は6ヶ月以上10年以下の懲役となり、石川県で定めている石川県迷惑行為等防止条例では、6ヶ月年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

3、早期に弁護士を依頼するメリット

痴漢行為によって、犯行後日逮捕されたときは、犯行現場から逃走した事実があり、証拠もそろっていることから、捜査機関の心証はよいものとはいえないでしょう。逃亡・証拠隠滅の可能性ありと判断されて、逮捕から裁判まで勾留されたまま手続きが進んでしまう可能性もあります。

何も手を打たなければ、長期にわたり仕事や学校を休むことになるため、将来にわたる影響がより大きくなることもあるでしょう。起訴されてしまえば、前科がついてしまいます。

もし痴漢をしてしまった場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。依頼を受けた弁護士は、次のような弁護活動を行います。

  1. (1)示談交渉

    示談とは、当事者同士が話し合いによって問題を解決する方法です。

    被害者に心からの謝罪をし、示談金を支払うことで犯行を反省しているとして、早期釈放、起訴猶予となる可能性がでてきます。もし被害者から「罪は問わない」など許してもらうことができれば、警察や検察は被害者の処罰感情を重視するため、早期解決に至る可能性がさらに高まります。

    しかし、性犯罪における被害者の多くは被疑者や被疑者家族と話し合いをしたいとは思わないものです。また、捜査機関も被疑者や被疑者家族に被害者の個人情報を教えることはありません。そこで、第三者である弁護士が間に入ることによって、被害者に示談を受け入れてもらえるように働きかけることができるようになります。

  2. (2)取り調べ中のアドバイス

    警察は被疑者を逮捕した後、48時間以内にその身柄を検察に送致するかどうかを決めます。さらに検察では24時間以内に、裁判所に勾留請求するかどうかの判断を行います。

    警察での48時間と、検察が勾留請求するかどうかを決める24時間の計72時間は、前述のとおり、家族も被疑者に面会することはできません。しかし、弁護士だけは被疑者との自由な接見を許されます。弁護士を依頼することで、弁護士による面会が可能となるため、精神的に安心できるだけでなく、取り調べのアドバイスを受けることができるでしょう。

    警察での取り調べでは、被疑者が話したことを供述調書にします。警察は被疑者に、その供述調書へのサインを求めます。被疑者がサインをした供述調書は、裁判で証拠として扱われ得ます。

    被疑者が警察官の質問にどのように回答するかによって処分の行方が左右されるものです。取り調べの際、弁護士からアドバイスを受けることは、とても大切なのです。

  3. (3)意見書の提出

    検察が裁判所に勾留請求を行い、裁判所がそれを認めると10日間、さらに延長を請求して認められると追加で10日間、警察、検察での逮捕を含めると23日間、身体を拘束される可能性があります。

    これほど長期にわたって身体を拘束されてしまうと、学校や会社にも逮捕の事実が知られることは防ぎようがありません。退学や解雇など、後の社会生活に深刻な影響をおよぼすことが考えられます。

    弁護士がついていれば、手続きの都度、検察官や裁判官に被疑者が反省していることや、逃亡や再犯のおそれがないことを伝えて、早期釈放、不起訴処分を求める意見書を提出したりすることができます。

    以上のように、弁護士がいれば身体を拘束され、専門的な知識を持たないまま逮捕されてしまった場合でも、早期釈放に向けて迅速に有効な手を打つことができます。

4、まとめ

痴漢をして逃げてしまったことを後悔しているのであれば、まずは弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。逮捕におびえて暮らすよりも「自首」という手段や、示談を行うなど、刑を軽くしてもらえる、被害者に許してもらえる可能性があることから考えてみてもいいかもしれません。

しかし、どのように行動すればよいのか、本人や家族ではわからないことが多いでしょう。

痴漢をしてしまい、後日逮捕されてしまうかもしれないという不安を抱えているのであれば、ベリーベスト法律事務所金沢オフィスまで早急にご相談ください。刑事事件の実績が豊富な弁護士が、状況に適した対策を一緒に考え、あなたとあなたの家族の将来に大きな影響を残さないよう尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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