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未成年の息子が盗撮で逮捕! 子どもの将来を守るべく親がすべき行動とは?

2018年11月22日
  • 性・風俗事件
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  • 金沢
未成年の息子が盗撮で逮捕! 子どもの将来を守るべく親がすべき行動とは?

「盗撮」は、石川県金沢市内でも起こる犯罪です。警視庁が発表する犯罪白書によると、全国における盗撮による検挙数は、平成24年で2408件でしたが、平成26年には3265件と、増加傾向にあります。さらに、盗撮に使用された供用物に着目すると、平成24年中でももっとも多かったスマートフォンおよびカメラ付携帯電話が占める割合が10%も増加し、70.9%を占める結果となりました。

スマートフォンといえば、親以上に子どものほうが使いこなしている家庭も多いかもしれません。実際に、いたずら心や性欲を満たすために盗撮行為をしてしまった……というケースもあります。思春期を過ぎた子どもがスマートフォンで何をしているのかを、親だからといって、すべて把握することは非常に難しいことです。

そこで今回は、万が一、未成年の息子が盗撮の容疑で逮捕されてしまったとき、親としてどのような対応をしたらよいのかなどを、弁護士の立場から解説します。

1、未成年の盗撮は「少年事件」に該当

「盗撮」は、主に、各都道府県の「迷惑防止条例」違反に該当する犯罪です。 石川県迷惑行為等防止条例では、「(卑わいな行為等の禁止)第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪の情を催させるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。(略)三 衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影すること。」「(罰則)第十四条 第三条第一項第三号、第二項第二号、第三項第二号又は第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。状況によっては、軽犯罪法違反で罪を問われることになるでしょう。

成人であれば、上記の法定刑の中で処罰されることとなりますが、20歳に満たない「少年」であれば少年法が適用され、少年の保護事件として扱われます。

少年法が規定する少年保護事件には、次のような少年の区分がなされています。

  • 犯罪少年……14歳以上20歳未満で、法律上の罪を犯した子ども
  • 触法少年……14歳未満で、法律上の罪を犯した子ども
  • ぐ犯少年……20歳未満で、一定の事由があり、将来罪を犯す可能性がある子ども

成人であれば刑法によって裁かれる罪を犯したケースでも、上記のいずれかに該当するケースであれば、「少年審判」を通じて処分が下されます。なお14歳未満の少年は、刑事未成年であることから、原則、刑事責任を問われることはありません。補導され、児童相談所などを中心として更正を図ることになります。

2、未成年が盗撮で逮捕されたあとの流れについて

少年事件であっても、盗撮容疑がある被疑者が14歳以上であれば、逮捕される可能性があります。未成年の息子が逮捕されるときは、成人の場合と同様に、警察官が自宅などへ出向き通常逮捕が行われるか、犯行中や犯行直後であることが発覚した時点で現行犯逮捕されることになります。

未成年の息子が逮捕されたあと、どのようなプロセスをたどって捜査され、処分を受けることになるのかについて、あらかじめ知っておきましょう。

  1. (1)逮捕・勾留

    逮捕されたあとは、警察で身柄の拘束を受け、48時間以内に警察官から検察官へ事件が送致されます。検察官は、逮捕から72時間、もしくは送致から24時間以内に、引き続き被疑者の身柄を拘束して捜査する「勾留」を行うか、釈放するかなどを判断します。
    少年の場合は、勾留の要件として「やむをえない場合」であることが必要であるとされていますが、運用上はそれほど厳格には判断されていません。

    したがって、少年は逮捕されると、最大で72時間、警察署の留置場等で過ごすことになります。そして、検察官が勾留請求をし、裁判所に認められた場合、原則10日間、最大で20日ものあいだ、留置場などの警察施設で身柄を拘束され続けることになります。

    ここまでは、盗撮容疑で逮捕された成人の被疑者と同じ流れをたどります。

  2. (2)家庭裁判所送致

    未成年の息子が盗撮で逮捕されると、必ず家庭裁判所へ送致されます。家庭裁判所は、少年が身体拘束された事件を受理すると、まずは、「観護措置」をするべきか否かが判断されます。

    観護措置とは、原則2週間から最大8週間、少年鑑別所に収容される措置です。少年鑑別所では、家庭裁判所調査官という心理学、教育学などの専門家が、その専門的知見にもとづいて、少年の非行の原因や今後どのようにすれば少年が更生できるのかなど、詳細に分析をしていくことになります。

  3. (3)少年審判

    家庭裁判所調査官による調査などを経たのち、必要と判断されれば、成人の刑事裁判に相当する少年審判がなされます。

    少年審判とは、罪を犯した少年などにあやまちを自覚させ、反省を促し、更生させることを目的とした手続きです。本当に罪を犯したかどうかを確認した上、非行の内容や個々の少年の抱える問題に応じた適切な処分が判断されます。

    少年法では、審判の進め方については「懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない」と定めています。なお、少年審判の手続きは原則非公開で行われ、基本的に1回目の期日で結審されることになります。

    また、盗撮容疑による審判の結果、家庭裁判所がなしうる処分としては、以下のものが挙げられます。
    ●不処分
    少年が犯罪を行ったことや、その後の教育的な働きかけによって処分の必要がないと判断された場合、不処分決定がなされることがあります。
    ●保護観察
    少年を家庭に置いたまま、定期的に面談を行うことなどによって経過措置を観察しながら更生を図る処分です。
    ●自動支援施設や少年院への送致
    少年を家庭に置かず、更生のための施設で一定期間生活させる処分です。

3、少年事件と成人犯罪の違い

14歳以上の未成年が起こした少年事件では、捜査段階は成人が起こした事件と同様でも、その後の処分や、目的が大きく異なります。本項では、どのような違いがあるのかについて解説します。

  1. (1)少年事件は、原則としてすべて家庭裁判所に送致される

    「成人事件では、事件の詳細を捜査し解明するプロである検察官に、起訴もしくは不起訴を決定する権限が与えられています。一方、少年事件では、原則としてすべての事件を家庭裁判所に送致すべきとされています。

    これは、刑事事件では刑罰を処することが目的であるのに反し、少年事件における審判は、教育的手段によって少年の非行性を矯正し、更生を図ることを目的としていることに由来します。家庭裁判所に在籍する、少年の心身に関する知見に優れたプロの目によって、その処遇の決定を行うべきである、と考えられているのです。

  2. (2)少年事件は、保釈制度はない

    成人の刑事事件においては、起訴後、身体拘束を受ける被告人を保釈するよう請求することが可能ですが、少年事件の場合、保釈は制度として認められていません。

    また、成人の刑事事件では被害者の処罰感情が重視され、刑罰が処されることがあるため、なによりも示談が成立しているか否かが重視されます。しかし、少年事件においては、少年の更生という観点から、示談が成立しても直ちに身柄の拘束が解かれるということはありません。

4、弁護士に依頼するメリット

刑事事件における弁護士の役割は、弁護活動と被害者との示談交渉が中心となります。しかし、前述のとおり、少年事件においては示談しても身柄の解放が必ずしも早まるものではありません。そこで、弁護士を依頼することは無意味と感じる方もいるかもしれません。

事件を起こしてしまった少年の更生を図るためには、なによりも少年事件の流れと現状を把握した迅速な対応が必要不可欠です。対応が遅ければ、長期にわたり、学校や職場を休まなければなりません。将来に与えるダメージは決して小さくはないでしょう。

少年事件を担当する弁護士は、事件の依頼を受けた場合、以下のような措置を速やかに行うことで、少年の早期釈放と更生をサポートします。

  1. (1)身柄拘束中の自由な接見

    いち早く警察署へ駆けつけ、家族へ気持ちを伝えたり、預かった着替えを差し入れたりのほか、弁護士であれば今後の見通しなど多くのコミュニケーションをとって少年の不安を取り除くよう努めることができます。

    また、その専門知識を生かして取り調べなどへの対応方法について説明し、警察などに対しても学校などへ連絡しないように要請することも可能です。

  2. (2)調査官との話し合い

    少年の心身に関する調査を行う家庭裁判所調査官は少年の処遇を決定するに際して重要な役割を担っています。その調査官と話し合い、弁護士の立場から少年の処遇について意見を述べるとともに、少年の状況を聞き、その後の活動方針を確定します。

    また、非公開で進められる審判の場にも付添人として同席し、不当な扱いを受けないよう対応します。

  3. (3)学校・職場への対応

    学校や職場など、従前の環境に復帰することができるか否かは少年の更生に大きくかかわるものです。本来、警察・学校相互連絡制度により、少年事件で逮捕されてしまうと、学校へ連絡が入るようになっています。

    しかし、先述のとおり、連絡しないよう要請することや、万が一連絡済みであっても、弁護士が直接、学校や職場へ足を運び、事情説明や交渉を行うことができます。

  4. (4)被害者の対応・示談交渉

    被害者がいる事件の場合、成人事件では被害者の処罰感情が大きく重視されましたが、少年事件においては、罪を犯した子ども自身が被害者に対する謝罪感情が重視されます。

    そこで、やはり必要とされるものが、示談です。被害者との示談は、子ども自身が加害者として被害弁償を尽くし、謝罪し、反省しなければ成立しません。これらのプロセスは少年の更生にもつながることでしょう。

    そこで、弁護士が被害者との示談交渉や、少年の書いた手紙を被害者に届け、代理人としても誠意をもって被害者に謝罪をするなどの対応をすることで、示談の早期成立を目指します。

5、まとめ

万が一、息子が事件を起こしてしまったとき、親ができることは、子どもに寄り添うこと、子どもが戻ってくることのできる環境を整えてあげること、そして、できるだけ早いタイミングで、少年事件の対応経験が豊富な弁護士を依頼することでしょう。

しかし、子どもが逮捕されたという状況の中で、そのための冷静かつ的確な対処をすることは非常に困難です。さらに「息子が事件を起こすはずがない」と考えられる場合や、実際に無実の罪であるケースもあるでしょう。逮捕された時点で不適切な対応をしてしまうと、思わぬ罪をきせられてしまう可能性もないとは言い切れません。

万が一、あなたの息子が逮捕されてしまったときは、ひとりで抱え込まないでください。一刻も早く、少年事件に対応した経験が豊富な弁護士に相談することを強くおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスでは、子どもの更生を考え、どのようなささいなことでも、親身になってアドバイスします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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