不倫相手の配偶者から慰謝料請求! 家族に秘密にしたまま対処するには?

2019年02月21日
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不倫相手の配偶者から慰謝料請求! 家族に秘密にしたまま対処するには?

金沢市の住民基本台帳データを調べると、平成29年中の離婚件数は661件で、1000人あたり1.4人が離婚したことになります。金沢家庭裁判所でも、離婚に関する調停は日々行われていて、慰謝料請求に関する調停も当然開かれています。

夫婦の倫理観が変化してきた現代では、カップルの双方が家庭を持っている「ダブル不倫」も珍しい話ではなくなっているようです。それでも、多くのケースで不倫行為自体、秘密にしておきたいと考える方が多いでしょう。

ましてや、不倫相手の配偶者に不倫が発覚してしまい、慰謝料請求された場合、自分の家庭や会社にこの事実を隠し続けるために、どのように対処すればよいのでしょうか? 相手の言いなりになって慰謝料を払うしかないと思い込んでしまう方もいるかもしれません。そこで今回は、弁護士が対処法を紹介していきます。

1、浮気や不倫の基準はどこ?

男女の付き合い方や接し方について、どこからを「浮気」と呼ぶのかについては個人差があります。もっとも厳しい人は「パートナーがいながら、一瞬でもほかの異性に気を惹かれてしまえば浮気」だと思うかもしれません。フランクな人であれば「肉体関係がなければ許容範囲」と考えるでしょう。

「不倫」についても、一般論に照らし合わせば、どちらか片方でも配偶者がいる男女が不貞な関係に陥れば不倫が成立しているといえます。しかしながら、プラトニックな関係を続けている場合もあるでしょう。

では、浮気や不倫について「慰謝料を請求する」「不倫を理由に離婚する」などのように法的な手続きが関与してきた場合はどのように考えるべきなのでしょうか?

その答えは民法にあります。
民法では、第770条1項において「離婚事由」を規定しており、ここには「配偶者に不貞な行為があったとき」と明記されています。つまり、個人差がある気持ちの問題は別として、法的に離婚を請求するためには「不貞な行為」が存在する必要があることになります。 他方で、慰謝料請求との関係では、近年プラトニックな関係、すなわち不貞を伴わない既婚者との男女関係についても、慰謝料請求を認めた裁判例が出されており、婚姻生活を破綻させる程度の関係があれば、必ずしも不貞関係の存在が必要というわけではありません。

2、どこからが不貞行為になるのか?

不貞な行為とは、すなわち「不貞行為」です。単に「妻がいるが、別の女性を好きになってしまった」「夫ではない人と食事などのデートを重ねた」という状態を指すわけではありません。

不貞行為の成立には「肉体関係」が深く関係していると多くのケースでとらえられます。数多くの判例をもとに導き出されている「不貞行為」の定義は「配偶者以外の異性と、自由な意思に基づき、反復して性交を重ねること」と考えられているのです。

「自由な意思」に基づくわけですから、たとえば無理やり襲われたなど、強制性交(強姦)の被害に遭っていた場合は不貞行為と評価されることはありません。反復して性交を重ねることが必要になるため、性交をしていない関係はもちろん、酒に酔った勢いでたった一度だけ性交したなどのケースも該当しないことになります。

では、性行為がない場合はどのように判断されるのでしょうか。
たとえば「ED」と呼ばれる勃起不全者などでは不貞行為が成立しないのかと言えば、実はそうではありません。身体的に性交が不能な人であっても、裸で抱き合うなどの性交に準じた行為があれば、不貞行為と認められる場合があります。そして、ラブホテルに長時間滞在するなどの事実が存在すれば、性交に準じた行為があったことを推認できます。

利用経験がある男性も多い性風俗店での性交は、対価を支払って性交に興じるという点を考慮して不貞行為とはみなさないのが一般的です。ただし、性風俗サービスを提供する従業員と恋愛関係に陥るなどの事情があれば、不貞行為と評価されることもあります。もっとも、ホステスの枕営業は、それが7年間に及び行われたとしても、不貞関係にはあたらないとして妻の慰謝料請求を認めなかった裁判例も一応存在します。

3、不倫の事実が家族や会社に知られるおそれ

ほとんどの場合、配偶者の不貞行為を知った方は、不貞行為の相手方への責任を追及しようと考えるものです。つまり、お互いに家庭がある状態のダブル不倫の状態であれば、お互いの配偶者からそれぞれが責任を追及されるおそれがあるということになります。

責任の追及方法としては、不貞な関係をやめることはもちろんですが、さらに慰謝料の請求を受けることになるのは必至でしょう。お互いの配偶者を交えて、4人で話し合いを開くなどという事態も予想されます。

このような事態に陥れば、「自分の妻にはバレないようにしたい」「夫には内緒にしておきたい」と隠し通すことは難しくなります。また、慰謝料の支払いについて交渉が難航すれば、しびれを切らした相手方配偶者から「会社にも報告させてもらう」などと脅迫的な言葉を投げかけられることがあるかもしれません。

不貞行為を会社に知らせることは名誉棄損やプライバシー侵害として不法行為にもなりえますが、もし知らされてしまえば、職場での信用を失ってしまうことにもなりかねません。そうなれば、慰謝料を払うどころか日常生活すら難しくなってしまいますから、なんとしてでも秘密のうちに解決を図りたいと考えることは、自然なことです。

4、相手方配偶者から慰謝料請求を受けた場合の対処法

不貞行為の相手方配偶者から慰謝料請求をされてしまった場合には、早急に弁護士に相談して対応することをおすすめします。

弁護士は、まず、慰謝料請求が正当・妥当なものなのかについて着目します。請求内容が正当な主張であるのか、相場と照らして妥当な範囲の請求なのかを法的な見地から判断してもらいましょう。著しく不当であれば、言いなりになってしまう必要は一切ありません。

直接反論しても火に油を注ぐだけとなるケースも多いため、弁護士に反論してもらったほうが穏やかに事を運ぶことができる可能性が高まります。「家族や会社にばらす」という圧力に対しても、場合によっては脅迫罪などの犯罪に該当することを警告してもらうことができるでしょう。特に、具体的に金銭要求と結びついた発言などがあれば、恐喝未遂罪の適用もあり得るでしょう。

弁護士に依頼することは、相手方配偶者と直接会わずに解決を望むことができるという点も大きなメリットとなります。立腹のあまり冷静さを欠いてしまっている相手であれば、当事者同士での話し合いで解決するのはより難しくなります。

中立的な第三者として弁護士が代理人を務めることで、相手の興奮を和らげて解決の方向へと話をまとめることが期待できます。また、すべての窓口を弁護士に依頼すれば、あなた自身は対応する必要はありません。途中経過のやり取りについて内容証明郵便を作成する、取りまとめとしての示談書を作成するなどの面倒な手続きを任せることができるのも、弁護士の力を借りるメリットのひとつとなります。

弁護士に相談すれば、重い苦悩や煩わしい手続きをすべて任せることが可能になります。

5、まとめ

不倫が発覚し、相手方配偶者から慰謝料の請求を受けたり、家族や会社に暴露するなどと威圧されたりすると、冷静な判断ができなくなってしまうでしょう。あわててしまったり、焦ったり、激しく後悔したりなど、大きく動揺する方のほうが多いのではないでしょうか。

状況によっては、不当な慰謝料請求だというケースもあるでしょう。まずは現状のトラブルを解決し、これまでどおりの平穏な生活を取り戻さなくてはいけません。

もし、不倫が発覚して相手方配偶者から慰謝料請求を受けて頭を悩ませている方がいれば、ぜひお気軽にベリーベスト法律事務所・金沢オフィスで相談してください。不倫にまつわる慰謝料請求トラブルなどの解決実績が豊富な弁護士が、あなたの秘密を守りながら解決へ導きます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています