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モラハラとは? 離婚や慰謝料請求ができるかどうか金沢オフィスの弁護士が解説

2019年09月10日
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モラハラとは? 離婚や慰謝料請求ができるかどうか金沢オフィスの弁護士が解説

好きで結婚した相手なのに、家庭生活で無視をされたり、いきなり怒鳴られたりする日々が続いて心療内科に通うまでになってしまった。ここ、歴史的な風勢が豊かで穏やかな土地柄の金沢でも、そのようなケースを耳にします。

このような精神的な嫌がらせや暴言は、いわゆる家庭内暴力とは異なり身体的な傷跡は残りません。しかし、精神的な苦痛が積み重なると、身体にも重大な影響が出てうつ病などを発症する場合もあります。そこで、離婚を考えているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、モラハラを理由に離婚や慰謝料の請求をすることは可能なのでしょうか? モラハラは最近になって登場した言葉ですから、具体的な意味はもちろん、慰謝料請求ができるかどうかについて想像できない方もいるでしょう。

そこでこの記事では、モラハラとは一体どのようなものか、それによって離婚や慰謝料請求は可能なのか、そしてその際の注意点について、金沢オフィスの弁護士が解説します。

1、モラハラとは

まずは「モラハラ」とはなにか、具体的に解説します。

  1. (1)どのような行為がモラハラか

    「モラハラ」とは、言葉の意味としては文字通り、精神(モラル)に対する暴力(ハラスメント)を指します。

    具体的には、ささいな失敗に対して大声をあげて怒鳴りつけたり、人格を否定するような言葉を投げたりすることが該当します。その他、妻の行動を管理して自由な行動を許さないことや、仕事を辞めさせて社会的に孤立させ、自分から逃れられない状況を作り出すことも家庭におけるモラハラの手段ひとつです。

    このように、モラハラというのはかなり広い射程を持った言葉です。そのため、もしかすると、自覚がないだけで、実は自分がモラハラを受けていたということも十分にあり得るのです。

  2. (2)モラハラの影響

    モラハラの影響は、相手の行動の支配下に置かれ、精神的に抑圧されるという状況だけにとどまりません。

    日常的に精神的な苦痛を受け続けていると精神にも支障をきたすようになり、うつ病に代表される精神疾患や、身体的な病気につながる可能性があるのです。すると、仕事や日常生活などにもさまざまな影響が出てしまいかねません。

    また、子どもがいる場合は、両親のどちらかがモラハラを行い、片方が耐え続ける生活を見続けて育つことになります。DVがある家庭で育つ子どもと同様、その精神的な影響は非常に大きなものとなる可能性が指摘されています。

    つまり、モラハラは個人の精神的、肉体的な問題だけでなく、経済面や人間関係などにも広範に影響を及ぼす問題なのです。

2、モラハラを理由に離婚・慰謝料の請求は可能?

モラハラがどのようなものか、その悪影響についてもご理解いただけたでしょう。では、次にモラハラを受けた場合、離婚や慰謝料の請求が可能であるかどうかを解説します。

  1. (1)モラハラを理由に離婚はできる?

    離婚は、双方の合意があればどのような理由であろうと可能です。つまり、相手が同意すればモラハラを理由にした離婚はいつでも可能といえます。

    しかし、モラハラの特性上、モラハラを行う側は離婚を受け入れる可能が低いと考えられます。したがって、多くの場合は調停を経て裁判を提起することになるでしょう。

    離婚裁判になった場合、離婚ができるかどうかは民法第770条第1項各号に規定された事由に該当するかどうかが問われます。モラハラの場合は民法第770条第1項第5号に規定された、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが問題になるケースが多いです。場合によっては、同条第1項 第2号の「悪意の遺棄」に該当する場合もあり得ます。相手のモラハラが証明できれば、裁判所が離婚を認める可能性があるでしょう。

  2. (2)モラハラで慰謝料は請求できる?

    では、モラハラが原因で離婚する場合、慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。

    慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害賠償のことです。モラハラは精神的な暴力です。さらに離婚の原因ともなれば、モラハラをしていた側が有責配偶者となりえます。したがって、慰謝料を請求できる可能性はあります。

    ただし、あなた自身が不貞行為など有責とみなされる行動をしていた場合など、状況によっては、慰謝料の請求が認められなかったり、あなた自身が慰謝料を支払う側になったりすることもあるでしょう。なによりもまずは、相手からのモラハラ行為があったことを、あなた自身が証明する必要がある点も忘れないようにしてください。

3、モラハラで離婚請求する際の注意点

先述したように、モラハラを受けた場合には離婚が可能な場合があります。また、慰謝料を請求することもできる場合があります。

しかし、いくつかの注意点があります。

  1. (1)モラハラは証明が難しい

    モラハラの多くは言葉によって行われるため、客観的な証拠が残りにくいという特徴があります。

    このため、スマートフォンのボイスレコーダーに記録する、ビデオに映像を残しておく、日記に書いておく、メールやLINEなどの履歴を残しておくなど、耐えがたい精神的な暴力が長期間、継続して行われているという証拠を日常的に集めるようにしましょう。

  2. (2)相手が非を認めないことも多い

    モラハラをする方は、基本的に自分の非を認めないという傾向があるようです。人によっては、周囲の人間に、自分が被害者であるようなアピールをする方もおられるようです。

    話し合いでの解決が難しく、裁判による法廷闘争に持ち込まざるを得ない状況に陥るケースは少なくありません。そのため、想像以上に労力や時間を消費してしまう可能性があります。

  3. (3)必ず慰謝料を勝ち取れるわけではない

    慰謝料は、たとえ請求が認められた場合であっても相手に資産がない場合は回収できません。また、相手が慰謝料を支払わない場合には強制執行という手段に訴えることもできますが、そもそも資産がない場合は、それすらも不可能になります。

    また、前述のとおり、請求自体が認められない場合や、あなた自身も請求されたりする可能性や、そもそも証拠が認められないという可能性も考えられます。個人で対応することは非常に難しいでしょう。

4、弁護士に依頼するメリット

以上のように、モラハラを理由にあなた自身が個人で離婚や慰謝料を請求するのはかなり難しいことでしょう。実際に、だからこそあきらめてしまう方は少なくないようです。

しかし、これらは弁護士に依頼することで大きく改善することが可能です。

弁護士であれば、モラハラの存在を証明する証拠集めのアドバイスをすることも可能ですし、裁判も有利に進めることができるでしょう。なにより代理人として、モラハラをする相手と話し合いをすることができます。あなた自身は弁護士に依頼した以降は、モラハラをする配偶者と直接話をする必要はありません。少しでも距離を置くことができるため、精神的にずいぶん楽になるのではないでしょうか。

このため、もしもモラハラで離婚や慰謝料の請求を考えている場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

5、まとめ

モラハラは、最初はふとした違和感から始まり、それが耐えがたい精神的な苦痛にいたるまでになると、精神的にだけではなく肉体的にも大きな影響が出ます。離婚に踏み切ることはなかなか難しいかもしれません。しかし、改善にはカウンセリングが必要となる可能性が高く、本人が素直に通う可能性はかなり低いと考えられるでしょう。そこで、あなた自身やあなたの子どもに大きな被害が出ないうちに別れることがベストな選択となる可能性もあります。

モラハラを受けて、人間関係の断絶、経済的な困窮に陥っている場合も珍しくはありません。そのような場合も、まずは弁護士に相談してみてください。財産分与や離婚後の慰謝料、子どもの親権までなるべく有利な条件で別れられるように、代理人としてベストを尽くします。モラハラでお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所・金沢オフィスへまで、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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