婿養子が離婚したら戸籍や苗字はどうなる? 必要な手続きについて解説

2024年03月21日
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婿養子が離婚したら戸籍や苗字はどうなる? 必要な手続きについて解説

法的手続きを経たうえで婿養子になると、法律上の権利や身分関係が生じます。金沢は古くから城下町として栄え、伝統工芸品などを営む方も多い土地柄です。中には、仕事を継承する必要性から、結婚相手やその両親から頼まれ、あるいは自らの意思で婿養子を選択する方もいるのではないでしょうか。その場合、離婚時には一般的な離婚と比べて手続きが煩雑になるケースがあるでしょう。

本コラムでは、婿養子の離婚に必要な戸籍などの手続きから取り決める内容について、婿養子の法的な意味を踏まえながら、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が解説します。取り決めるべき財産分与や慰謝料、親権などで争いが生じているときは、弁護士にご相談ください。

1、婿養子の法的意味

まずは、「婿養子」の法的な意味について確認する必要があります。

現代の法律では婿養子という制度はありません。したがって、通常は、妻と婚姻関係にあると同時にその両親と養子縁組をしている状態を指します。

妻の姓を名乗ることや、妻の実家で暮らすことを婿養子と呼ぶ方もいますが、この場合に養子縁組の手続きをしていなければ、厳密には婿「養子」と呼べません。単に婿になるというだけで、法律上の権利関係は一般的な婚姻と変わらないのです。

  1. (1)養子とは

    法律上の養子には、特別養子縁組と普通養子縁組の2つがあります。

    ●特別養子縁組
    実親による養育が著しく困難で、原則として子どもが6歳未満であるなどの要件を満たす場合に選択される養子縁組制度です。子どもは実方の血族との間の親族関係を消滅させ、養親の嫡出子となります。

    ●普通養子縁組
    実方の血族との間の親族関係を継続しつつ、養親の子どもになります。つまり、二重の親子関係を持っている状態になります。

    婿養子の場合は、婚姻できる年齢であることから、通常は普通養子縁組を行います。

  2. (2)法律上の立場

    養子になると、法律上の権利や身分関係に大きな変化が起こります。妻との婚姻で生じる権利・身分関係に加え、養親とも法律上の権利義務関係が発生します。

    たとえば、養親が亡くなった場合に、養子には相続が発生します。実方の親との親子関係も継続していますので、実親が亡くなった場合も同様に相続人となるのです。また親族間には互いに扶養する義務があります。普通養子縁組を経て婿養子となったケースでは、自身の実親、実兄弟姉妹に加え、養親および養親の血族との間にも扶養義務が生じることになるのです。

2、婿養子の離婚に必要な手続き

婿養子が離婚する場合、養親との親子関係を消滅させる「離縁」と、妻との婚姻関係を消滅させる「離婚」の2つを行う必要があります。

両者は全く別の手続きであり、離婚すれば同時に養親との関係が解消されるわけではありませんので注意が必要です。

  1. (1)離縁の手続き

    離縁は、養親と養子が離縁に同意し、役場へ離縁届を提出することで成立します。

    しかし、養親が離縁に応じない場合も考えられます。たとえば妻がひとりっ子で養親が事業を営んでいるような場合、後継者として考えられていたため応じてもらえない可能性があるでしょう。

    このような場合、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。それでも成立しない場合は裁判による離縁もあります。しかし、裁判になると民法第814条に定める悪意の遺棄や虐待など、縁組を継続し難い重大な事由が必要になります。

  2. (2)離婚の手続き

    妻との離婚も離縁と同様に、協議によって双方が合意し、離婚届を提出すれば成立します。

    妻が離婚に応じない場合は、調停、裁判を経て成立を目指すことになります。裁判では民法第770条が定める法定離婚事由が必要となり、こちらもよほどの事情がなければ認められません。したがって、離婚も話し合いによる合意を目指したいところです。

    なお、養親と離縁せず、妻と離婚することも可能ですが、扶養義務などが残り複雑な関係となってしまうため、ほとんどのケースで両方の手続きを同時に行うことになります。つまり、婿養子となった者が離婚する場合、離婚と離縁、2つの手続きを行う必要があるのです。

    したがって、相手が離婚や離縁に納得せず、問題がこじれそうな場合は最初から弁護士に相談して手続きを進めたほうがよいでしょう。

  3. (3)離縁と離婚後の名字や戸籍について

    婿養子が離縁と離婚をすると、名字と戸籍は婚姻前の状態に戻ります。

    名字は原則として旧姓になりますが、養子縁組が成立した日から7年以上がたっている場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」を離縁成立後3か月以内に役所に提出することで、養親の名字を引き続き名乗ることが可能になります。

    実方の両親が他界しているなど、戻るべき戸籍がない場合、離縁時の名字を名乗る場合はご自身を筆頭者とした新たな戸籍をつくることになります。

    なお、妻との間に子どもがいた場合、子どもの名字と戸籍は原則として変わりません。子どもの名字をご自身の名字にし、同じ戸籍に入れたいという場合は、裁判所に対して「子の氏の変更許可」を得て、新たに戸籍をつくり、子どもを入籍させる手続きが必要になります。

3、離縁と離婚時に取り決める内容

養親との離縁や妻との離婚にあたってはさまざまな取り決めをする必要がありますが、ここでは特に問題となりやすい項目について解説します。

  1. (1)財産分与

    婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産については、財産分与という形で、双方で分けることになります。原則として折半ですが、協議の結果、割合を変更することもできます。
    話がまとまらないときは、離婚後であれば財産分与請求調停を利用できます。そこでは夫婦の財産への貢献度などを考慮して解決案が提示され、なおも不成立だった場合は審判へと移行します。

    養親との間の財産分与については特に規定がなく、認められません。

  2. (2)慰謝料

    慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償であり、相手方に何らかの不法行為があった場合に認められる可能性があります。

    たとえば離婚の原因が妻の不貞行為にあれば妻に対し、離縁の原因が養親からの暴力や嫌がらせであれば養親に対して請求できる場合があります。反対に、同じような理由で相手方から請求される可能性もあります。

    いずれの場合も裁判で認められるには証拠が必要となりますので、事前に弁護士に相談して証拠を集めるようにしておくのが望ましいでしょう。

  3. (3)親権、養育費、面会交流権

    子どもがいる場合は、親権や養育費、離婚後の面会などについて決めておく必要があります。

    特に親権は、これを決めない限りは離婚ができませんので、最優先で話し合うべき項目になります。親権は争いに発展することが少なくありませんが、婿養子だからといって不利になることはありません。

    ただし、これまでの養育状況や離婚した後の養育環境、経済事情などをもとに総合的に判断されますので、子どもとの関わりが少なかったようなケースでは不利になる可能性があります。

    親権を獲得できなかったとしても、子どもの親である以上は、子どもの生活を保持する義務があり、養育費の支払いも必要になります。金額は話し合いで決めることができますが、争いがある場合は調停や裁判によって決められます。この場合はご自身と妻の収入や職業、子どもの年齢などをもとにした「養育費算定表」が参考にされます。

    面会については、どちらかの状況や考え方に左右されやすいものです。面会の回数や時間、場所などは細かく決めておくようにしましょう。

4、まとめ

法的手続きを経て婿養子となっている方が離婚する場合は、一般的な離婚同様、財産分与や親権などを決めるなど離婚に伴い決定すべき事項を決定したうえで通常の離婚手続きを行うだけでなく、養親との離縁の手続きも必要になります。2つともスムーズに手続きが進めばよいですが、何らかの争いがある場合は問題が長引き、深刻化してしまう可能性もあるでしょう。

なるべく早く新たな一歩を歩み始めるためにも、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。法律上の身分や権利関係に詳しい弁護士であれば、状況に応じた解決案の提示やご自身の代理人となって相手方と交渉することが可能です。

ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスでは、離婚関連事件についての知見が豊富な弁護士が随時ご相談をお受けしています。適切なアドバイスを行うとともに力を尽くします。お気軽にご相談ください。

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