年金分割は事実婚(内縁)でも可能? 条件・手続きなどを弁護士が解説
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平成30年(2018年)の石川県の人口動態統計によると、同年中の石川県内での離婚件数は1469組、人口1000人あたりの離婚率は1.30です。
離婚率は全都道府県中44位であり、全国的に見ても、石川県は離婚が少ない県であるといえるでしょう。
事実婚(内縁)を解消した場合、離婚と同じような法律上の取り扱いを受ける場面があります。
「年金分割」も、そのひとつです。
男女が事実婚(内縁)を解消する際は、離婚をした夫婦と同じように、年金分割が必要となるケースがあります。
本記事では、事実婚(内縁)でも年金分割が認められるための条件や、年金分割に関する手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「平成30年人口動態統計(確定数)石川県分の概況について」(石川県))
1、事実婚(内縁)でも年金分割はできる?
事実婚(内縁)を解消する場合であっても、離婚の場合に準じて年金分割が認められることがあります。
事実婚(内縁)を解消する場合における年金分割について、基本的な事項を押さえておきましょう。
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(1)年金分割とは?
まずは、そもそも年金分割とは何かということについて解説します。
日本の年金制度は、基本的には国民年金と厚生年金の2階建てになっています。
このうち厚生年金は、主に会社員や公務員などが加入できる2階部分ですが、保険料を払い込んだ金額に応じて、将来受け取れる厚生年金が増える仕組みとなっています。
つまり、厚生年金保険料を払い込むことによって得た、将来厚生年金を受け取ることができる権利は、いわば資産のような性質を有しています。
そのため、婚姻期間中の払い込みによって得られた厚生年金を受け取る権利は、離婚時に夫婦間で公平に分けるべきという発想が生じます。
これが「年金分割」の考え方です。
事実婚(内縁)の場合についても、離婚同様に共同生活の関係を解消する場面であることから、一定の条件下で年金分割が認められています。 -
(2)事実婚(内縁)中に国民年金の第3号被保険者期間があると年金分割が可能
事実婚(内縁)の解消の場合に年金分割が認められるのは、男女のどちらかに国民年金の第3号被保険者であった期間が含まれている場合に限られます。
国民年金の第3号被保険者とは、以下の二つの要件をいずれも満たす者をいいます。-
<国民年金の第3号被保険者の要件>
- ①厚生年金保険の被保険者、または共済組合の組合員の被扶養配偶者であること
- ②20歳以上60歳未満であること
なお、事実婚(内縁)期間中すべてを通じて国民年金の第3号被保険者であり続ける必要はなく、事実婚(内縁)期間の一部でも国民年金の第3号被保険者であったならば、年金分割の対象になります。
2、年金分割の方法|合意分割と3号分割について
年金分割を行う方法には、「合意分割」と「3号分割」の二つがあります。
それぞれの手続きのポイントについて見ていきましょう。
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(1)合意により年金分割の割合を決定する「合意分割」
合意分割とは、夫婦間の合意によって年金分割の割合を決定する手続きです。
また、訴訟などの裁判手続きによって年金分割の内容が決定された場合も、合意分割に分類されます。
合意分割では、婚姻状態にあった期間中の厚生年金保険料の納付記録を、合意等の内容に従って分割します。 -
(2)相手方の同意がなくても、単独で申請できる「3号分割」
年金分割に関する話し合いがまとまらない場合は、合意分割の手続きを取ることはできません。
こうした場合には、もちろん裁判手続で年金分割を請求することも考えられますが、それよりも簡易な手続きとして「3号分割」が設けられています。
3号分割とは、国民年金の第3号被保険者であった側の請求により、自動的に厚生年金保険料納付記録を2分の1ずつに分割する制度になります。
3号分割には、相手方の同意なくして単独で年金分割を請求できるメリットがあります。
ただし3号分割の場合、年金分割の対象となるのは「平成20年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者であった期間のみ」であることに注意が必要です。
3、年金分割の申請方法について
合意分割および3号分割を申請するまでの流れについて解説します。
なお、合意分割および3号分割のいずれも、申請が可能である期間の制限が設定されているため、申請期間を経過しないように気を付けましょう。
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(1)合意分割の場合
合意分割の場合、まずは離婚する夫婦の間で、年金分割による話し合いを行います。
もし話し合いがまとまらない場合は、調停や審判、訴訟などで年金分割を請求します。
年金分割の割合が定められたら、以下の書類を年金事務所へ提出することにより、合意分割の請求を行います。-
<合意分割請求の提出書類>
- ①標準報酬改定請求書
- ②(請求書にマイナンバーを記入したときは)マイナンバーカードなど、(基礎年金番号を記入したときは)年金手帳または基礎年金番号通知書
- ③事実婚(内縁)期間を明らかにできる書類(同居の事実を示す住民票など)
- ④請求日前1か月以内に作成された、両者の生存を証明できる書類(戸籍抄本・戸籍の個人事項証明書・住民票のいずれか。ただし、請求書にマイナンバーを記載することで省略可能)
- ⑤年金分割の内容を明らかにする書類(合意書・公正証書・調停調書・審判書・判決書など)
- ⑥請求者の本人確認書類
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(2)3号分割の場合
3号分割の手続きについては、国民年金の第3号被保険者であった側が単独で行えるので、年金分割についての協議などを経る必要はありません。
そのため、必要書類を整えたら、年金事務所に対して直接3号分割を請求します。
3号分割請求の提出書類は以下のとおりです。-
<3号分割請求の提出書類>
- ①標準報酬改定請求書
- ②(請求書にマイナンバーを記入したときは)マイナンバーカードなど、(基礎年金番号を記入したときは)年金手帳または基礎年金番号通知書
- ③事実婚(内縁)期間を明らかにできる書類(同居の事実を示す住民票など)
- ④請求日前1か月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類(戸籍抄本・戸籍の個人事項証明書・住民票のいずれか。ただし、請求書にマイナンバーを記載することで省略可能)
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(3)請求期限は事実婚(内縁)解消の翌日から起算して2年以内
年金分割の請求は、事実婚(内縁)状態を解消した日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
そのため、年金分割の請求を検討する際には、早めの準備が必要です。
4、事実婚(内縁)を解消する際の注意点は?
事実婚(内縁)は婚姻に比べて、継続・解消の境界が曖昧になりがちです。
そのため、事実婚(内縁)を解消しようとする際には、後にもめ事を残さないためにも、以下の各点に留意する必要があるでしょう。
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(1)事実婚(内縁)解消の条件について公正証書にまとめておく
事実婚(内縁)を解消する際にも、年金分割のほか、財産分与や慰謝料を請求できることがあります。
そのため、離婚時に離婚協議書を作成するのと同様に、事実婚(内縁)解消に関する協議書をきちんと作成しておくことが大切です。
協議書は法的な文書になるため、弁護士に依頼をして内容を検討したうえで作成することをおすすめいたします。場合によっては公正証書の形で作成することも検討すべきです。 -
(2)話し合いがまとまらない場合には内縁関係解消調停を申し立てる
事実婚(内縁)の解消に関する話し合いがまとまらない場合には、「内縁関係解消調停」を裁判所に対して申し立てることができます。
内縁関係解消調停では、調停委員が両当事者の話し合いに入ることにより、冷静な話し合いが促されます。
当事者同士の話し合いが暗礁に乗り上げてしまっている場合には、クールダウンのためにも調停手続きを利用することをおすすめいたします。
実際に調停に臨む際には、準備や手続き上の不安がないよう、弁護士にご相談ください。 -
(3)もめ事の種を残さないためには弁護士に相談を
事実婚(内縁)を解消する際には、財産の問題を中心として、実は決めておかなければならないことがたくさんあります。
事実婚(内縁)の解消に関する合意内容が曖昧であったり、必要な事項が漏れていたりすると、問題が泥沼化してしまうことも懸念されるでしょう。
そのため、事実婚(内縁)を解消しようとする際には、弁護士にご相談のうえで準備を進めるのが賢明です。
5、まとめ
事実婚(内縁)を解消する際にも、離婚の場合に準じて年金分割が認められることがあります。
年金分割の請求ができるのは、事実婚(内縁)の解消の翌日から起算して2年間に限られますので、早めに準備が必要なのも解説した通りです。
その他、事実婚(内縁)の解消時には、当事者間で決めておかなければならないことがたくさんあります。
後の憂いを残さないためにも、事実婚(内縁)の解消については、ぜひ一度、離婚・男女問題の経験が豊富なベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています