離婚の際の「養育費の相場」と「算定方法」は?弁護士が徹底解説!

2017年11月28日
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離婚の際の「養育費の相場」と「算定方法」は?弁護士が徹底解説!

離婚するときに子どもの親権者となり、子どもを養育することになったら、元の配偶者に対して養育費を請求することができます。
確実に、より高額な養育費を請求するためには、養育費の金額の相場と、請求方法を押さえておくべきです。

そこで今回は、離婚するときの養育費の相場、算定方法と請求方法を、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士がわかりやすく解説いたします。

1、養育費は必ず請求しよう!

養育費は必ず請求しよう!

離婚するとき、子どもを引き取ることになっても「どうせ支払ってもらえなくなるから」と思って養育費請求をしない人がいます。

しかし、ただ離婚しただけでは、親の子どもに対する扶養義務はなくなりません。相手に養育費を支払ってもらうべきです。
そのため、離婚するにあたっては、必ず養育費について話し合い、毎月の額について合意をしておくことが大切です。

なお、毎月の養育費の額については、これからご紹介するような相場もありますが、親同士の話し合いで決めれば、その相場に縛られることはありません。

2、養育費の相場と算定方法

養育費の相場と算定方法

養育費の金額が親同士で話がまとまればいいのですが、話がまとまらない場合はどのようにして決定されるのでしょうか?

養育費には、家庭裁判所が採用する算定基準があります。
この表のことを、「養育費算定表」と言います。

養育費算定表はこちら

基本的に、この表にあてはめて計算をしていけば、養育費の目安となる金額を算出することができます。

ベリーベスト法律事務所では、養育費計算ツールという簡便なツールもご提供しています。
簡単に養育費の目安となる金額を算出できますので、ぜひお試しください。

養育費計算ツールはこちら

  1. (1)養育費は、夫婦それぞれの収入金額によって異なる

    この算定表によると、養育費の金額は、元夫婦のそれぞれの収入状況によって異なってきます。
    養育費を支払う側の収入が高ければ、養育費の金額はあがります。
    反対に、養育費の支払いを受ける側の収入が高ければ、養育費の金額は下がります。
    お金のある方が、より多く子どもにかかる費用を負担すべきと言う考え方です。

    例えば、相手がサラリーマンで500万円の収入があり、こちらがパートで100万円程度の収入があり、14歳以下の子どもが1人いるケースでは、養育費の金額は月々4~6万円程度となりますが、相手の収入が700万円になると、養育費の金額は月々6~8万円程度となります。

  2. (2)子どもの人数が増えると、養育費の金額が上がる

    また、子どもの人数が増えると養育費の金額は上がります。その分、多くの費用がかかるからです。
    ただし、子どもが2人になったら単純に2倍になるというものではなく、より緩やかな曲線で金額が上がっていきます。

    例えば、相手の収入が600万円(サラリーマン)、請求者の収入が100万円、子どもが1人の場合、養育費の金額は毎月6万円程度ですが、子どもが2人になると養育費の金額は毎月8万円程度、子どもが3人になると、養育費の金額は毎月10~12万円程度となります(すべて、子どもが14歳以下の場合)。

  3. (3)子どもの年齢が上がると、養育費の金額が上がる

    さらに、子どもの年齢が上がると、養育費の金額が上がります。
    大きくなると、小さい頃よりも食費等の生活費用がかかりますし、高校や大学などに行くので教育費なども必要になるためです。 算定表では、子どもが15歳以上になると、養育費の金額の基準が変わってきます。

    例えば、相手が年収600万円のサラリーマンで自分は年収100万円、子どもの年齢が10歳ならば、養育費の金額は6万円程度ですが、子どもが15歳以上になると、養育費の金額は8万円程度となります。

  4. (4)ただし、算定表だけでは適切な養育費の額を算定できないこともある

    算定表は、年収ごとの統計を基に、標準的なケースをまとめたものになります。
    しかしながら、各家庭内において必ずといっていいほど個別事情というものがあり、その個別事情が養育費の算定に影響を及ぼすこともあります。

    どのような個別事情が養育費の算定に影響を及ぼすかについては、これまでの裁判例、審判例に照らし合わせた専門的な判断が必要になりますので、弁護士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。

3、養育費の請求方法

養育費の請求方法

次に、離婚の際、養育費を相手に請求する方法を説明します。

  1. (1)協議離婚で、養育費の金額を決める

    離婚するときには、まずは相手と話合いをして協議離婚を目指すことが多いです。
    そこで、協議離婚の話合いの中で、相手に対し、養育費の支払い請求をします。
    このとき、お互いが納得する金額で合意ができたら、離婚条件を離婚協議書などにまとめて、双方が1通ずつ保管しておいた方が後の言った言わないの争いを生まずに済むでしょう。

    また、その内容を公正証書にしておいたら、相手に不払いがあったときに差押えをすることも可能となります(公正証書については、次の項目で詳しく説明します)。

  2. (2)離婚調停、養育費請求調停をする

    もう1つの方法は、調停をする方法です。
    離婚が成立していない場合であれば、離婚調停を申し立て、その中で養育費の額を決めることになります。
    離婚が成立していれば、養育費請求調停を申し立てます。

4、養育費を確実に支払わせるには、公正証書を作成しよう!

養育費を確実に支払わせるには、公正証書を作成しよう!

協議離婚で養育費を定めるときには、必ず「離婚公正証書」を作成することをお勧めします。
公正証書とは、公証人という準公務員が作成する公文書で、公証人が作成すると言う点で、非常に信用性と確実性の高いものです。

  1. (1)協議離婚合意書には執行力がない

    協議離婚をするとき、当事者間で協議離婚合意書を作成すると、その内容は有効ですから相手はそれに従って、養育費の支払をしなければなりません。
    しかし、協議離婚合意書には、執行力がありません。執行力というのは、相手の給料などの財産を差し押さえる効力です。協議離婚合意書があっても、相手の預貯金や給料などを差し押さえることは認められません。
    相手が養育費の不払いを起こしたら、あらためて家庭裁判所で養育費の調停を申し立てて、調停または審判によって養育費の支払い内容が確定するまで、養育費の支払いを受けることができないのです。

  2. (2)公正証書があったら、滞納時にすぐに差押えができる

    これに対し、公正証書に「強制執行認諾文言」という条項を入れておくと、債務者(養育費の場合には、支払い義務者である相手方)が支払をしない場合、公正証書を使ってすぐに差押えをすることができます。
    いちいち養育費請求調停をする必要はありませんし、すぐに行動できるので、相手の財産隠しなども防ぐことができます。

    養育費だけではなく慰謝料や財産分与などの他の金銭債権でも、強制執行認諾文言のある公正証書によって強制執行することができます。
    そこで、協議離婚するときに相手から何らかの支払いを受けるのであれば、必ず離婚公正証書にしておくべきです。

  3. (3)離婚公正証書を作成する方法

    離婚公正証書を作成したいときには、全国の公証役場のいずれかに連絡を入れて、申込みをします。
    すると、必要書類を指示されて、公正証書作成の日にちを設定されます。
    そこで、書類を揃えて、当日公証役場へ行ったら、離婚公正証書を作成することができます。

    ただし、公正証書の作成は、相手に強制することができません。
    相手がどうしても嫌だと言う場合には、公正証書を作ることができないので、調停をすることなどを検討した方が良いケースもあります。
    裁判所の調停調書や審判書、判決書などには、当然に強制執行力が認められるので、こうした書類をもっていたら、不払いがあったときにすぐに相手の資産を差し押さえることができます。

5、養育費を増額する方法

養育費を増額する方法

離婚時にいったん養育費の金額を定めても、その後相手の収入が増加したり自分の収入が減ったり、また子どもが15歳以上になったりするなど、事情の変更があれば、養育費の増額を求めることができます。
この場合、まずは相手に連絡を入れて、任意での増額を求めると良いでしょう。

相手が増額に応じない場合には、家庭裁判所で養育費増額調停を行います。
すると、調停委員が間に入って話合いを進めることとなり、最終的に合意ができない場合には、裁判官が養育費の金額を審判します。

6、金沢の弁護士に相談して、最大限の養育費を獲得しましょう

金沢の弁護士に相談して、最大限の養育費を獲得しましょう

離婚の際、養育費の金額を定めるときには、まずは養育費の算定基準を参考に、適正な金額を決定する必要があります。 その際、離婚公正証書か調停調書、審判書や判決書など、何らかの強制執行力のある書類の形にしておくことが有効です。 その後相手が不払いを起こしたら、すぐに強制執行をする必要があります。

子どもが成人するまでには、非常に長い時間がかかります。その間、相手が養育費不払いを起こす可能性もありますし、養育費減額調停をしてくるおそれもあります。
そのようなとき、適切に対応するためには、弁護士のサポートが必要です。

ベリーベスト法律事務所 金沢支店では、離婚の際の養育費決定や、その後の請求手続きを積極的にサポートしております。 養育費の関係でお困りの場合には、是非ともお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています