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父親が親権を取るためには?離婚時に親権を獲得するためにすべき8つのこと

2017年12月08日
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父親が親権を取るためには?離婚時に親権を獲得するためにすべき8つのこと

離婚するとき、親権をとるのは母親の方が有利であると言われています。
実際に、裁判所の運用として、そういった面があるのは事実です。
しかし、だからと言って、父親が親権をとれないわけではありません。
特に、最近では、母親以上に父親の方が子煩悩であることも多く、父親に親権を認めるべき事案も多く見られます。

ただ、実際問題として父親が親権を獲得するためには、女性以上のハードルを越えなければならないことが多いです。
今回は、離婚の際、父親が親権をとるために考えておくべき8つのことをベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士がご紹介します。

1、なぜ、父親は親権をとりにくいのか

なぜ、父親は親権をとりにくいのか

父親は、母親に比べて子どもの親権をとりにくいと言われています。
その理由は、どこにあるのでしょうか?
このことは、親権の判断基準と関わります。

そこで、以下ではまず、裁判所が考える親権の判断基準をご紹介します。

2、親権者の判断基準

親権者の判断基準

親権者を決定するときに考慮するのは、以下のような事項です。

①子どもとのこれまでの接し方
これまで、夫婦のそれぞれが、子どもとどのように接してきたかが問題となります。
主に子育てに携わってきたのはどちらか、それぞれが果たしてきた役割が問われます。
積極的に育児に関わってきた方が有利になります。

②現在の子どもとの関係性
現在における、子どもとの関係も重要です。
現在の子どもとの関係が良好であり、子どもが強い愛着を持っていると、親権を認められやすいです。

③子どもの年齢と子どもの希望
子どもの年齢も、親権者の決定理由として重要です。
子どもが15歳以上の場合には、子ども自身の希望によって、親権者を選ぶことができます。
これに対し、子どもが14歳以下の場合には、基本的に子どもの意見によっては親権者を決めません。

④母親優先
子どもの年齢が低く、特に乳幼児期の場合には、母親が優先されます。
この時期の子どもには、母親との接触が必要であると考えられているためです。

⑤子どもとどれだけ接触できるか
離婚後の生活の中で、子どもとどの程度接触できるかも重要です。
1日の中で、なるべく長く子どもと接触できる方が有利になります。

⑥現状を尊重する
現在、夫婦が別居していて、子どもが夫婦のどちらかと一緒に住んでいる場合、現状を優先させる傾向があります。
子どもの環境を、そう何度も変更すべきではないという考えからです。

ただし、現状が優先されるのは、子どもが現在落ち着いてのびのびと生活している場合のみです。現状に問題があれば、現状を変えて親権者を指定します。

⑦監護補助者の有無
親権者を判断するとき「監護補助者」がいるかどうかが重要な要素となります。
監護補助者というのは、子どもの養育監護をサポートする人のことです。
親1人だけでは、子どもを十分に見られない場合、監護補助者がいることにより、親権を取得できるケースがあります。
特に男性の場合、男性の母親を監護補助者として親権を認めてもらう例が多いです。

⑧健康状態
子どもの親権者になりたいのであれば、健康状態も重要です。
ただし、持病があったら親権者になれないという意味ではありません。
たとえば、うつ病や身体障害者であっても、子どもの養育に差し支えがないのであれば、親権者になることは十分に可能です。

⑨収入状況
親権者を判断するとき、一般的には収入が高い方が有利だと思われるかもしれません。
ただ、実際には、収入はさほど大きくは捉えられていません。
収入が高いかより、子どもと一緒に過ごして自分の力できちんと養育できるかの方が重要です。
収入の高い夫と無収入の妻が離婚するとき、子どもの親権者は妻として、夫に養育費支払を命じる例も多いです。
生活保護でも子どもの親権者となっている女性は大勢いるので、収入を過信してはいけません。

⑩住居や同居者の状況
親権者の判断をするとき、住居の状況も重要です。
子どもを養育するために、十分な広さがあるか、どのような地域に居住するのか、誰と同居するのかなどが問題となります。

3、離婚の際、親権獲得のためにしておくべきこと

離婚の際、親権獲得のためにしておくべきこと

男性が親権をとりにくい理由は、前述した判断基準によるもの
ということが、分かっていただけたことかと思います。
以下では、この判断基準を元に、離婚するとき、男性が親権をとりたいならば、すべきことを紹介します。

  1. (1)子どもとの接触時間を増やす

    まずは、子どもとの接触時間を増やすことです。
    父親は、外で働いていることが多いので、どうしても子どもとの接触時間が少なくなりがちです。
    「充分なお金を入れないと、子どもも生活に困るのだから、朝早くから夜遅くまで働くのは良いこと」と思うかもしれませんが、裁判所はそのように考えていません。
    日頃忙しくても、なるべく夜には子どもと一緒に過ごし、土日は積極的に子どもと関わって、遊びに連れて行くなどしましょう。

  2. (2)子どもの面倒を見る

    父親は、女性に比べて育児に関わる度合いが小さいことが多いです。
    しかし、裁判所が親権者を判断するとき、子どもの養育に具体的にどのように関わっているかが重視されます。
    乳児なら、ミルクをあげたりおむつを替えたりするのは誰か、幼稚園や小学校で、担当の先生と連絡ノートを交わしているのは誰か、お弁当を作っているのは誰か、など、細かく調査されます。
    父親であっても、積極的に子どもの養育監護にかかわる姿勢が重要です。

  3. (3)仕事を調整する

    父親の中には、仕事が忙しい方も多いです。
    しかし、全く育児に関わらないのでは親権者取得には非常に不利になります。 子どもの養育はシッターに任せるというのでは、まず親権者になることはできませんし、自分の母親が見てくれる場合でも、全てを任せることはできません。

    あくまで、親本人が、どこまで子どもの面倒を見られるかが問題となります。
    子どもの親権をとりたいならば、仕事を調整することも必要です。
    時短制度を利用したり、残業を減らしたりして対応しましょう。

  4. (4)監護補助者を用意する

    外で働きながら子供を育てるとなると、どうしても子どもを1人、家で過ごさせることとなります。
    すると、裁判所は「子どもが親と過ごせる母親の方が良い」と判断してしまいます。

    そこで、監護補助者を用意しましょう。
    自分の母親に同居して子どもの面倒を見てもらうか、自分の実家にもどって祖父母と同居する方法などがあります。

  5. (5)子どもと絶対に離れない

    親権者になりたいなら、絶対に子どもと離れないことが重要です。
    離婚協議中や調停中の夫婦は、別居することが多いです。
    ただ、このとき、どちらが子どもと一緒に過ごすことになるのかによって、親権の行方が大きく変わってきます。親権者の判断基準の中で「現状優先」という考えがあるからです。

    別居の際、子どもと別れ別れになってしまったら、その後よほどのことがない限り、親権を獲得することは難しくなってしまいます。
    自分が家を出るなら必ず子どもを連れて出ること、相手が出ていくなら、子どもを連れ去られないよう、注意が必要です。

  6. (6)子どもを連れ去られたら、子の引き渡し・監護者指定審判を申し立てる

    万が一、相手に子どもを連れ去られたら、家庭裁判所で子の引き渡し・監護者指定調停(審判)という手続を利用しましょう。
    相手の連れ去りが違法な場合、裁判所が相手に対して子どもの引き渡し命令を出してくれます。
    また、監護者指定審判をすると、子どもの監護者(実際に養育監護する人)が指定されますが、自分が監護権者となった場合、離婚後に引き続いて親権者になれる可能性が非常に高くなります。 監護権者を決定するときには、家庭裁判所により、調査官調査が行われます。
    裁判官は、調査結果に基づいて審判することが多いので、調査への協力と、積極的なアピールが重要です。

  7. (7)子どもが大きくなるまで待つ

    父親が子どもの親権をとりたいのであれば、子どもがある程度大きくなるまで、離婚を待つのも1つの方法です。
    子どもが乳幼児などの場合、裁判所は母親が親権者になるべきだと考えています。
    ただ、子どもが学童期に入ってくると、父親が親権者になることを認める例が増えてきます。
    子どもが15歳以上になると、子どもが自分の意思で父親を親権者として選ぶことができるようになります。

    そのため、子どもが赤ちゃんなら、小学校に入るくらいまで待った方が良いですし、子どもとの関係が良好ならば、子どもが15歳になるのを待ってから離婚をすると、子ども自身に親権者として選んでもらえるので、有利になりやすいです。

    しかし、子どもが大きくなるまで待つことは難しいというケースもあるでしょう。
    ご家庭の状況に応じて検討しましょう。

  8. (8)面会交流に積極的な姿勢を見せる

    離婚後、親権者にならなかった方の親には、子どもとの面会交流権が認められます。
    裁判所は、面会交流を積極的に認めるべきだという考え方をとっています。
    離婚後相手との面会交流を柔軟に認める姿勢を見せた方が、子どもの親権を認めてもらいやすいです。

4、親権を獲得するための、離婚調停、訴訟の流れ

親権を獲得するための、離婚調停、訴訟の流れ

離婚時、親権争いが発生したら、当事者同士の協議離婚では決着ができないことが多いです。この場合、家庭裁判所で離婚調停をする必要があります。

離婚調停は、どちらが申し立てたから不利になるというものではありません。
離婚をしたいのであれば、自分から申し立ててもかまいません。

調停が始まると、裁判所の調停委員が間に入って、離婚条件の調整を行っていきます。
調停中、家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。
調停でも解決ができない場合には、離婚訴訟によって子どもの親権者を決めることになります。

訴訟になると、必ず調査官調査が行われて、その結果に基づいて親権者が決定されます。
調査の際には、子どもとの面談や試行的な面接、家庭訪問やそれぞれの親からの聞き取りなどが行われます。
調査官調査には積極的に協力する姿勢を見せて、自分に有利になる事情があれば資料にまとめて積極的に提出しましょう。

5、父親の親権獲得は弁護士に相談を

父親の親権獲得は弁護士に相談を

以上のように、離婚時に父親が親権をとるためには、しなければならないことがたくさんあります。
そもそも母親の方が有利な状況ですから、調停や訴訟で有利になるためには、専門家によるサポートを受ける必要性が高いと言えます。

ベリーベスト法律事務所では、男性側の親権獲得に積極的に取り組んでいます。
ときには不当とも思えるほどの、裁判所による母親偏重を是正し、適切に父親が親権を獲得できるようお手伝いをいたします。

父親で、子どもの親権をどうしても獲得されたい方は、ベリーベスト法律事務所 金沢支店までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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