タレントの写真をPRに使いたい!パブリシティ権と肖像権の違いとは?
- 一般企業法務
- パブリシティ権
- 肖像権
- 違い
芸能人やアイドルなどの写真を使ってポスターやカレンダーなどの商品を作ったり、写真を広告に載せたりすると、肖像権だけでなく、パブリシティ権も問題となる可能性があります。この2つの権利はどのように異なっているのでしょうか。
1、肖像権の持つ2面性:プライバシー権とパブリシティ権
肖像権とは、憲法第13条の幸福追求権から派生した権利で、みだりに撮影されない権利や撮影された肖像を無断で使用または公表されない権利のことを言います。この肖像権は、プライバシー権とパブリシティ権の2つの性質を持っています。
-
(1)プライバシー権とは
プライバシー権とは、私生活上の情報をみだりに公表されない権利のことを言います。自分の住所や電話番号などの個人情報や家庭の事情など、公にされたくないことは誰にでもあるものです。そういう情報を無断で公の場にさらされないようにするための権利が、プライバシー権なのです。
-
(2)パブリシティ権とは
パブリシティ権とは、判例上出てきた権利で、商品の販売などを促進する顧客吸引力を排他的に利用する権利のことを指します。つまり、消費者の興味・関心を引く目的で芸能人の写真を本人の許可なく広告に載せるなどをすると、パブリシティ権の侵害になる可能性があります。
-
(3)肖像権侵害の判断基準
過去のさまざまな判例から、肖像権侵害となる判断基準は以下のとおりになります。
- はっきりとその人であると特定できるかどうか
- 場所が自宅などのプライベートな領域かどうか
- 広く拡散される可能性があるかどうか
つまり、一般の方でその人の顔や容姿がはっきりわかる写真をネットにアップされた場合は肖像権の侵害にあたり得ます。一方、一般の方でも駅の周辺などの人通りの多い場所でテレビや雑誌の撮影をしていて、たまたま通行人の1人として映り込んでしまった、などの場合は肖像権の侵害にあたらないことになります。
-
(4)著名人の場合は肖像権が保護されないことがある
一般人であれば勝手に写真を撮られたり、自分の写った写真をネットにアップされたりすれば、肖像権の侵害で訴えることもできます。ただし、撮られたのが芸能人やアーティスト、政治家、プロのスポーツ選手といった著名人であれば話が別です。著名人の場合は、盗撮などの著しく不当な手段でなければ、また自宅などプライベートな場所でなければ、肖像権の保護が制限される場合があります。
2、パブリシティ権の法的性質
パブリシティ権は肖像権の下に位置する権利と言えますが、パブリシティ権にはどのような法的性質があるのでしょうか。パブリシティ権と肖像権の違いを踏まえて見ていきたいと思います。
-
(1)パブリシティ権は人格権と財産権を保護するもの
パブリシティ権は、人格権と財産権を保護するものです。人格権とは、個人の人格的利益を保護する権利のことで、いわば生命や身体、肖像、名誉などを守る権利と言えるでしょう。一方、財産権とは、財産的利益を保護する権利のことで、言い換えれば動産・不動産、知的財産などを守る権利であると言えます。
-
(2)パブリシティ権と肖像権との違いとは
パブリシティ権と肖像権は、憲法第13条の幸福追求権を根拠とし、人格権に基づいた権利である点では共通していますが、両者には違いがあります。肖像権は撮影したり似顔絵を描いたりされることや、その写真や動画、似顔絵を公表されることから人を保護するものであるのに対し、パブリシティ権は写真などの営利目的利用から保護する権利であると言えるでしょう。
-
(3)物のパブリシティ権
「人以外にもパブリシティ権はあるか」という論点があります。競走馬の名称の無断使用をめぐって争われたギャロップ・レーサー事件では、最高裁は、物のパブリシティ権を否定しました。
-
(4)亡くなった著名人にパブリシティ権はあるか
では、亡くなった著名人にはパブリシティ権はあるのでしょうか。この点について、日本では法律で明文化されていませんし、裁判でも明確に判断されていません。
一方、アメリカでは故人のパブリシティ権に関する法律の規定はありますが、州によってその内容は異なります。
3、パブリシティ権侵害となる可能性のある3つのパターン
では、パブリシティ権の侵害となりうるケースについて考えてみましょう。パブリシティ権の侵害には、独立鑑賞対象型・キャラクター商品型・広告型の3つの類型があります。それぞれがどのようなパターンなのか解説します。
-
(1)独立鑑賞対象型
独立鑑賞対象型とは、肖像等自体を独立して鑑賞の対象となる商品等としてするものです。たとえば、著名人の写真をブロマイドやポスターにして販売するといったものが具体例としてあげられます。
ここでは、肖像などを鑑賞の対象とするもの・独立して鑑賞の対象となるものが、パブリシティ権の違反となりうると言っているのであって、たとえば小さく著名人の写真を載せた雑誌記事は、肖像そのものを鑑賞する目的で作られているわけではないため、パブリシティ権の侵害にはならないと考えられます。逆に、写真が雑誌の中で大きく取り上げられていて、簡単な文章が添えてあるだけのものについては、パブリシティ権の侵害となる可能性があると言えるでしょう。 -
(2)キャラクター商品型
キャラクター商品型とは、差別化を図るために肖像等を商品等に付けるものです。同業他社の製品と差別化するためにTシャツやカレンダー、マグカップ、トートバッグ、携帯ストラップなどに著名人の写真や氏名をプリントしたもののことを指します。これを無断で販売すると、パブリシティ権の侵害となる可能性があります。また、著名人の顔や容姿をデザインしたキャラクターが登場するゲームも、無断で製作・販売するとパブリシティ権の侵害となりうるので、注意が必要です。
-
(3)広告型
広告型とは、肖像等を商品等の広告として使用するものです。たとえば、商品やサービスの宣伝をするために、「私も使っています!」とのコメントを添えて著名人の写真を載せたウェブ広告やチラシ、電車の吊り広告などなどがあげられます。
お店やレストランなどで、「この方も来店しました」と著名人が来店したときの写真を店内に飾るぐらいであれば、問題にならないかもしれません。ただし、来店したときの写真を広告に載せて、あたかもそのお店に足しげく通っているように見せている場合は、パブリシティ権の侵害となる可能性があります。
4、著名人の肖像を商業目的で利用するには
著名人の写真等の肖像を無断で利用すればパブリシティ権の侵害になりうることはわかりました。では、商業目的で著名人の写真等を商品のパッケージや広告に利用するにはどうすればよいのでしょうか。
-
(1)パブリシティ権の譲渡や移転はできる?
先述のとおり、パブリシティ権は人格権の性質を持ちます。人格権はその人固有の権利(一身専属の権利)であり譲渡や移転ができない権利なので、人格権の面を考えると譲渡や移転が認められる可能性は低いでしょう。一方、パブリシティ権は財産権としての性質も持っており、財産権は移転ができるため、パブリシティ権も譲渡や移転ができる可能性も残されています。
なお、この点について明確に判断した判例はありません。 -
(2)パブリシティ権は相続できる?
著名人の中には、亡くなった後も顧客吸引力を持ち続けている方もいます。そういった方々のパブリシティ権は相続できるのでしょうか。これについて、肯定派と否定派で見解が分かれていますが、争われた裁判例は今のところありません。もし「相続できる」とするならば、いつまでパブリシティ権が有効なのかも今後は議論されるべきでしょう。
-
(3)著名人の肖像を利用するときは利用許諾契約を結ぶ
どうしても著名人の写真等の肖像を商品や広告に使いたい場合、解決策のひとつとして、その著名人本人もしくは所属事務所と肖像の利用許諾契約やライセンス契約を結ぶ方法があります。
契約を結ぶ前には、許諾期間や範囲、事前チェック、ロイヤリティの金額、独占的な使用が認められるかどうか、契約期間満了後の在庫処分方法などについて細かく質問し、回答を得ておくことが必要です。事前にすり合わせをした上で契約書を締結しておけば、権利侵害の問題が生じる可能性は減るでしょう。 -
(4)パブリシティ権を侵害するとどうなる?
パブリシティ権を侵害すると、著名人本人もしくは所属事務所からクレームが来る可能性があります。そればかりか、パブリシティ権の侵害行為が民法709条の不法行為にあたるとされ、損害賠償や印刷・販売の差し止め、商品の廃棄なども請求されるかもしれません。したがって、著名人の写真等を商品や広告に使う前には、知的財産権の事件を扱った経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを受けておくことをおすすめします。
5、まとめ
「タレントの○○さんもご愛用」などと書かれた広告を見ると、「きっとこの商品は人気商品に違いない」「この人と同じような効果が出るかもしれない」という気になってしまう方も多いのではないでしょうか。そのように、著名人の肖像は顧客を引き寄せる力に優れている分、無断で商業利用すればパブリシティ権の侵害について争いが起き、裁判にまで発展することも考えられます。
ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスでは、パブリシティ権や肖像権に関する疑問や質問にお答えしています。もしご不安なことがありましたら、いつでも当事務所までご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています