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- 給与明細を見たら働いた分より残業代が少ない
- 残業代を会社に請求したら圧力をかけられた
- 「うちは残業代がない会社だから」などと言われた 在職中でも退職後でも残業代請求は出来ます。

豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 4,519件
- 累計解決金額
- 70億3318万6463円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

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残業代請求について、弁護士と相談したいけれど、今は働いているし、平日の昼間の時間帯には中々相談する時間が取れない…会社の仕事が終わった後に、弁護士と相談したい!
そんな場合は、ご希望のご相談日・お時間をお問い合わせください。できる限り、ご希望の時間でご相談いただけるよう、個別対応いたします。在職中で残業代請求にお悩みの方も、お気軽にご相談ください。
サービス残業の弁護士コラム
サービス残業とは
サービス残業とは、労働者が時間外労働や休日・深夜労働をしたのにもかかわらず、企業(使用者)が労働基準法の定めに基づき算出される割増賃金を支払わないことを指します。サービス残業をさせることは労働基準法違反にあたり、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
サービス残業が発生するのは、企業が労働者に対して残業した時間を過少申告させていることや、そもそも所定労働時間が適切に設定されていないこと、社内に残業代を請求しにくい雰囲気があることなどが原因です。しかし、残業代を請求するのは労働者にとって正当な権利であるため、きちんと企業に請求することが大切です。
裁量労働制と固定残業代制の違い
裁量労働制とは、業務を行う手段や時間配分について雇用者が具体的な指示を行うことが難しい業務を対象に、あらかじめ一定時間働いたとみなして賃金を支払う制度です。一方、固定残業代制とは、一定の時間残業が発生することを想定して、あらかじめその分の割増賃金を通常の賃金に上乗せして支払う制度です。裁量労働制は労働時間を個人の裁量に任せるのに対し、固定残業代制では「1日〇時間働く」という所定労働時間が会社で決められていることに両者の違いがあります。
裁量労働制・固定残業代制のいずれの場合でも、想定された残業時間やみなし労働時間を超過しなくても賃金を満額支払うこと、想定された残業時間やみなし労働時間を超過した場合はその時間分の割増賃金を支払うことが必要です。
36協定って?
労働基準法では、労働時間が1日8時間以内・週40時間以内と定められており、この時間を超えて労働者に労働させることは違法とされています。この法定労働時間の規制を免除して労働時間の延長や休日労働を可能にするのが、「36協定」と呼ばれる規定です。
労働者に時間外労働をさせるために、企業には労働組合あるいは労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を結び、労働基準監督署へ届け出る義務があります。しかし、この協定を結ばずに残業をさせたり、協定で約束した時間を超えて残業をさせたりする企業も少なくありません。その場合は、労基署に申告して是正勧告をしてもらう、未払い残業代を請求するなどの措置を講じることが必要です。
未払い残業代が発生しやすいケース
労働者に残業をさせるために36協定を結んでも、「法定労働時間を超えて労働を命じることができる」という効果しかなく、残業代の支払いが免除になるわけではありません。しかし、残業代を正しく支払っていない会社は非常に多く、残業代未払いは年々増加しています。
特に、固定残業代制や年俸制、裁量労働制などの特別な労働時間制が採用されている会社では、「基本給に残業代が含まれている」などの理由から残業代を支払わないケースがよくみられます。また、残業が許可制になっている会社も未払い残業代が発生しやすくなりますが、残業の許可を得ていなくても所定労働時間内に業務を終えられないほどの業務を命じられている場合は、会社側に残業代の支払義務が発生する可能性があります。
会社に残業代を請求する3つの方法について
会社に残業代を請求する方法としては、①自分で直接交渉する、②労働基準監督署に申告する、③訴訟を起こして請求するという3つの方法があります。
自分で交渉すれば、費用をかけることなく最速での解決が見込めますが、交渉がうまくできない、会社側にまともに取り合ってもらえないなどの可能性があります。労働基準監督署に申告すれば、会社側に是正勧告をしてもらえるので、うまくいけば問題解決できることもあるでしょう。これら2つの方法がうまくいかなければ、最終的に裁判で争うことになります。裁判所の判決には法的拘束力はあるものの、労力と時間をかなり費やすことになるため、訴訟を提起する際には弁護士までご相談ください。
持ち帰り残業について、残業代請求は可能?
持ち帰り残業とは、本来会社で行うべき仕事を、自宅など会社の外部に持ち出して行うことです。ここ数年叫ばれるようになった「働き方改革」の影響で、社内での残業に関する規制が厳しくなり、残業がしづらくなったことで、その日の夜や土日に持ち帰り残業する方も少なくありません。
ただし、仕事を家でしたとしても、使用者の指揮命令下で業務を行っていることを立証しなければ、「労働時間」とは認められず残業代の支給対象とはなりません。そのため、持ち帰り残業をしていた事実やその時間を示す証拠が必要となります。証拠収集にお困りの際はベリーベスト法律事務所 金沢オフィスまでご相談ください。
タイムカードがない場合の残業代請求について
会社によっては、タイムカードで勤怠管理を行わない場合があります。タイムカードがないこと自体は違法ではありませんが、使用者には労働者の労働時間や労働日数を把握することが義務づけられています。
タイムカードがない場合は、IDカードの入退室データや業務日報など勤怠記録を示すものがあれば証拠として認められます。また、GPSの履歴や家族へ「今から帰る」と送ったメールなどもその時間まで会社にいたという証拠にはなります。自分で証拠収集ができない場合は、会社側に任意で勤怠記録の開示請求を行います。ただし、使用者が証拠を破棄したり改ざんしたりする可能性がある場合は、裁判所を通じて証拠保全の手続きを取ることも必要です。
残業代を計算する方法について
残業代は原則として所定労働時間を超えた労働時間に対して発生します。たとえば、残業時間を含めた労働時間が、労働基準法上で定められた法定労働時間の1日8時間を超えない部分には基礎賃金に実際に働いた時間を掛け合わせた賃金のみが、1日8時間を超えた部分は基礎賃金に一定の割増率を上乗せした賃金が支払われることがあります。
変形労働時間制を採用している会社では、対象期間に限り、労働時間が1週あたり平均40時間以内におさまれば、1日8時間以上週40時間以上働いた場合でも残業代が支払われないことになっています。ただし、あらかじめ決められた所定労働時間を超えて働いた場合には、残業代の支払い対象となることに注意しましょう。
金沢で残業代請求をしたい方へ
石川県内や金沢市内、北陸エリア(福井県・富山県など)で残業代が正当に支払われておらずお悩みの方、残業代を請求したい方は、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスにお任せください。
金沢は近年IT・情報サービス業の従事者が増加傾向にあり、それに伴い長時間労働を強いられる労働者も増加傾向にあります。しかし、残念ながら多くの企業が人件費の削減・経営状態の悪化などの理由により、法律で定められている残業代の支払いを行っていないという現実があります。特に、きちんとした労働契約や就業規則が存在していない中小企業に多く見られます。
また、労働者も
「残業代を請求したら、会社に居づらくなる」
「役職を降格されたり、左遷させられるかもしれない」
「だったらうちの会社を辞めろと言われるかもしれない」
などの理由で中々言い出せない方も数多くいらっしゃいます。
そのような事態になった場合、人間関係の悪化により非常にストレスがかかり、本当に降格・左遷・不当解雇等の事態になってしまった場合には生活に困窮してしまうことは、容易に想像がつきます。これらの理由により、本当は残業代が欲しいけれど、言い出せない、という労働者が多数いるのです。
しかし、勇気を出して一刻も早く残業代を請求することをおすすめいたします。
こうして悩んでいる間にも、あなたの残業代は時効を迎え、消えていってしまっているかもしれません。残業代は本来、働いた分の正当な対価として、当然支払われるべきものです。
時効が来る前に、1日でも早く弁護士に残業代請求について、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士にご相談ください。残業代請求に必要となる証拠(勤務記録・タイムカードなど)の揃え方を丁寧にご案内し、本来支払われるべき残業代を算出いたします。その後、お客さまと方針を練り、弁護士がお客さまの代理人として会社と交渉いたします。
「会社の人に会うのはストレスがかかるため、直接会わずに残業代を請求したい」という方は、特に弁護士にお任せいただく事が最善と言えます。
会社との交渉が決裂した場合には、再度お客さまと方針を協議し、必要な場合には労働裁判、訴訟等を起こして、法的に会社と争うケースもあります。裁判で争う場合、多くの方が「費用はいくらかかるの?」「裁判が終わるまで、仕事や生活はどうしたらいいの?」など、不安を頂く方もいらっしゃいますが、弁護士が事前にしっかりと必要な費用や、裁判の流れについてご説明をさせていただきますので、ご安心ください。
難しい事案や、特殊なケースの場合は、全国のベリーベスト法律事務所の労働問題専門チームの弁護士と協力・連携し、当事務所全体でバックアップ・サポートする体制を整えております。
総合法律事務所ならではのバックアップ体制で、お客さまの正当な労働の対価を獲得するために、尽力いたします。
残業代請求の弁護士相談は、何度でも相談無料です。
ブラック企業で残業代を貰っていない方、サービス残業、未払い残業代でお悩みの方、残業代を取り戻したい方、支払われた残業代の金額が少なく、納得がいかない方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士までお気軽にご相談ください。お客さまの残業代が少しでも多く取り戻せるよう、金沢オフィスの弁護士・スタッフ一同、全力でサポートいたします。