前科・前歴・逮捕歴の違いは? それぞれが与える影響と法律上の意味

2023年07月24日
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前科・前歴・逮捕歴の違いは? それぞれが与える影響と法律上の意味

石川県警が公表している統計データによると、金沢市内で令和4年中に認知された刑法犯罪は1753件でした。
過去に過ちを犯し、前科や前歴、逮捕歴があることに対して世間のイメージは決して良いものではありません。もしその過去を他人に知られたり、それを理由に他人から不当に扱われたりするのではという不安もあるでしょう。

ご家族が逮捕されたとき、もし前科がついたら今後の生活や就職などにどのような影響を受けるのか気になるところです。そこで今回は、前科、前歴、逮捕歴の違いや、前科が与える影響、逮捕された後にするべき対処法について解説します。

1、前科と前歴、逮捕歴の違いってなに?

事件を起こして逮捕された場合に、前科や前歴、逮捕歴といったよく似た言葉が使われることがありますが、その意味はそれぞれ違います

  1. (1)前科とは

    たまに「逮捕されると前科がつく」と誤解される方もいますが、決してそんなことはありません。前科は法律上の用語ではありませんが、一般的には有罪の確定判決を受けた履歴のこととされています。

    起訴され、裁判において有罪判決を受けてその有罪判決が確定することで初めて前科がつきます。逮捕されたらすぐに前科がつくわけではないのです。

    前科がつく有罪判決には「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」があり、刑が免除されたときや刑の執行が猶予された場合も含まれます(仮に執行猶予がついても前科はついてしまう、ということです)。別の言い方をすると、刑事裁判にまで至らず不起訴処分になると前科はつかないということです。

    前科に関する情報は、警察や検察、本籍のある市区町村で管理されています。警察は、犯罪捜査の資料とするため、検察庁は犯罪捜査の資料や裁判の量刑の資料とするため、市区町村は選挙権・被選挙権の有無を明らかにする犯罪人名簿を作成するため、それぞれ前科に関する情報を管理しているのです。
    これら以外の目的で前科情報が利用されることはありません。

    なお、前科がつくと、法律上の不利益が予定されています。たとえば、起訴された罪の最高刑が懲役もしくは禁錮3年以下または罰金50万円以下であれば、刑の執行が猶予されることがありますが(刑法25条)、一般的に執行猶予期間中の再度の執行猶予は難しく、前刑の執行終了から5年が経過しないと執行猶予はつけられません。また、常習犯でも前科は法律上の不利益が予定されています。前科がある人が有罪判決を受ける場合、再犯のおそれがあると判断され、量刑の面で不利益に取り扱われます。前科についての刑の言い渡しが失効したとしても、量刑面で不利益を被ることになっているのです。

    また、量刑面とは別に窃盗や窃盗未遂の前科が多数あり、10年以内に3回以上にわたって窃盗罪や窃盗未遂罪で処罰されていると「常習累犯窃盗」で加重処罰されます。また傷害罪の常習犯であれば「常習傷害」で加重処罰されることがあるのです。

  2. (2)前歴とは

    前科と似ている言葉なので違いがわからないという人もいますが、前歴とは過去に何らかの刑事手続きに関与した履歴のことです。たとえば、被疑者として捜査機関による捜査の対象となったが有罪判決を受けなかった場合、前科はつきませんが、前歴は残ります。つまり、刑事裁判で有罪判決を受けたかどうかが前科と前歴の違いです。

    前歴は警察や検察などの捜査機関に残ります。捜査機関が前歴情報を管理しているのは、犯罪捜査に利用したり犯罪について処罰をする場合に消極的な評価の対象としたりするためです。つまり、前歴があると後に罪を犯して処罰を受ける際に不利に働くことがあります。

  3. (3)逮捕歴とは

    逮捕歴とは、刑事事件の被疑者として警察に逮捕された履歴のことです。刑事事件の捜査により被疑者は逮捕されますが、不起訴処分になっても警察には逮捕された履歴は残ります。

2、前科や前歴、逮捕歴は誰でも調べることはできる?

前科や前歴、逮捕歴について、誰でも調べることができるのでしょうか。自分や家族に前科や前歴、逮捕歴がついた場合に気になるかと思いますが、個人が調べるのは難しいと考えていいでしょう。

警察や検察、本籍のある市区町村では前科や前歴、逮捕歴などの情報を管理していますが、前科や前歴、逮捕歴は個人のプライバシーに関する情報なので、第三者に公開されることはありません。日本では個人情報が厳格に管理されていて、たとえ本人であっても前科や前歴、逮捕歴などの情報を知ることはできないのです。

したがって、個人だけでなく企業であっても他人の前科や前歴、逮捕歴を調べることは難しいでしょう。

3、前科や前歴、逮捕歴は今後の就職や生活に影響する?

刑事事件を起こして前科や前歴、逮捕歴がつくと、今後の就職や生活にどう影響するのだろうかと不安になるかと思います。ここでは前科や前歴、逮捕歴がどのような影響を及ぼすかを解説していきます。

  1. (1)現在の仕事

    逮捕されて前科がつくと現在の仕事にどんな影響があるのでしょうか。以下では職業ごとに見ていきます。

    ① 一般企業の会社員
    一般企業に在籍している会社員の方に前科がつくと、会社から何らかの懲戒処分を受ける可能性があります。就業規則に前科がついた場合の懲戒に関する規定があれば、それに従って処分されることがあります。
    どのような懲戒処分を受けるかは起こした犯罪の軽重によります。軽微な犯罪であれば戒告(口頭での厳重注意)や減給で済むこともありますが、重大な犯罪の場合、懲戒解雇されることもあるでしょう。

    ② 公務員
    公務員には国家公務員と地方公務員がありますが、どちらも禁錮刑以上の前科は欠格事由です。現在公務員として仕事をしている人は資格要件を欠くので、職を失うことになります。

    ただし、刑の執行が終わったり執行猶予期間が経過したりすると、再度公務員試験を受験して資格を取得することは可能です。なお前歴や逮捕歴は公務員の欠格事由ではないので影響はありませんが、逮捕が知られた場合は懲戒処分などのを受けるおそれはあります。

    ③ 資格を必要とする職業
    禁錮刑以上の前科がつくと保有している資格の停止を受けたり、新たに資格を取得するのを制限されたりするため、公的な資格を必要とする仕事ができなくなる職業があります。

    たとえば、弁護士や公認会計士、弁理士、教員は資格を必要とする職業ですが、禁錮刑以上の前科があることが資格の欠格事由です。他の国家資格でも、禁錮刑以上の前科があることが欠格事由になる資格があります。

    ただし、一度禁錮刑以上の前科がついても、資格や職業に対する制限が一生継続するわけではありません。刑の執行が終わったり執行猶予期間が経過したりすると、資格制限が解除されたり失効した資格を再度取得したりすることが可能な場合もあります。

    なお、警備員は国家資格ではない職業ですが、その職務の性質から刑の執行が終了して5年間は仕事をすることはできません。

    この他にも以下の資格は、前科があると制限を受けます。

    国家公務員、地方公務員、自衛隊員、保育士 旅客自動車運送事業者、社会福祉士・介護福祉士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、質屋、貸金業者、建設業者、建築士、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保険師、助産師、調理師、柔道整復師
    なお前歴や逮捕歴は、禁錮刑以上の刑罰には該当しないため資格制限はありません。

  2. (2)就職

    警察や検察などの公的機関が管理する前科や前歴、逮捕歴に関する情報について、企業が知る手段はないため、就職への影響は少ないでしょう。ただし、事件の内容によっては実名報道され、インターネット上に情報が残ってしまうため、全く影響がないとはいいきれません。

    前科や前歴、逮捕歴があっても自主的に申告する義務もないため、自己申告する人はほとんどいません。企業によっては前科や前歴、逮捕歴について聞いてくるケースもありますが、個人のプライバシーに関することなので聞いてくる企業は少ないでしょう。

    ただし、就職活動をする際に提出する履歴書やエントリーシートに賞罰について記載する欄がある場合、前科について記載しないと経歴詐称になることがあります。「前科があることがわかっていれば採用しなかった」という会社の主張には妥当性がある場合には、経歴詐称を理由に懲戒解雇が認められることもあるでしょう。

  3. (3)海外渡航

    前科や前歴、逮捕歴があっても、直ちに海外渡航ができなくなるわけではありません。以前から持っているパスポート(一般旅券)が無効になることもありません

    ただし、旅券法13条で、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者や、一定の犯罪(他人名義の旅券の行使など)で刑に処せられた者に対しては、一般旅券を発給しないことができるとされています。
    したがって、新たにパスポートを取得しようとした場合に、発給の制限を受ける可能性がないとはいえません。

    また、渡航先のビザ発給制度によってはビザの発給が難しいこともあるため、渡航先の国の大使館で確認しなくてはなりません。たとえば東南アジアでは覚せい剤事件の前科があると、ビザの発給を受けられないという国もあります。大使館に前科や前歴、逮捕歴のある人のビザについて問い合わせれば、何らかの回答をしてくれるはずです。

  4. (4)結婚

    前科や前歴、逮捕歴があることから、直ちに結婚が不利になるということはありません。前科や前歴、逮捕歴は戸籍にも載りませんし、前科や前歴、逮捕歴などの個人情報を、個人が公的機関へ照会して調べることはできないからです。

    ただし、前科を隠して結婚した後に前科が発覚した場合、離婚原因があるか判断するにあたっては、殺人や性犯罪など重大な犯罪の前科を隠していたことは考慮されることがあるでしょう。

  5. (5)ローンの利用

    ローンが利用できなくなるのは信用情報機関に登録された場合であり、前科や前歴、逮捕歴があることとは関係ないため、ローンは問題なく利用できます。前科や前歴、逮捕歴があっても、普通に金融機関からお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることは可能です。

  6. (6)生活保護・年金

    前科や前歴、逮捕歴があっても生活保護や年金は問題なく受給できます。ただし、年金が支給されるには一定の期間にわたって保険料を納付する必要があり、納付期間が不足して年金を受給できない場合は生活保護を受けることになるでしょう。

4、まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、前科、前歴、逮捕歴の違いや、前科が与える影響について解説しました。
ご家族が逮捕されたとき、もし前科がついたら今後の生活や就職などにどんな影響があるかがわかれば、少しは安心できるのではないかと思います。

ただし、逮捕されてしまったとしても、弁護士に依頼すれば、過剰に重い処罰を受けたり、やってもいないことで前科がついたりという事態の回避を目指した対応が可能です。ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスでも、刑事事件への対応について知見が豊富な弁護士が適切なアドバイスを行います。ご家族が逮捕された場合には、早い段階から弁護士に相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています