もう熟年離婚をしたい…年金は?財産分与は?熟年離婚の注意点

2018年02月09日
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もう熟年離婚をしたい…年金は?財産分与は?熟年離婚の注意点

近年は、多くのメディアで熟年離婚という言葉をよく聞くようになりました。
熟年離婚をしたいと思っている方は、子どもが小さいうちは子どもへの影響と生活のことを考えて離婚を思いとどまったものの、「子どもも大きくなったし、離婚して新しい人生を過ごしたい」と熟年離婚を考え始めた方や、「子どもが大きくなったら絶対に離婚する!」と決意していた方など、様々だと思います。

とはいえ、熟年離婚をした後の生活はガラリと変わって、今までと同じようにはいかなくなります。熟年離婚して後悔するのではないかと不安を抱いている方もいるでしょう。
また、離婚前に準備しておきたいことについて知りたいと思う方も多いではないでしょうか。

そこで、熟年離婚の際に必要となる財産分与や年金分割・退職金の分配方法、慰謝料請求の対象について、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が詳しく解説します。
熟年離婚前の事前準備や、熟年離婚を行う際の弁護士の役割についても合わせて解説します。

1、熟年離婚の特徴

熟年離婚の特徴
  1. (1)財産分与などの金額が高額になりやすい

    婚姻期間が長い分、不動産、自動車、保険、退職金、預貯金、株式等多岐にわたる夫婦共有財産があるケースが多く、またその金額も高額になりやすいです。
    そのため、適切な財産の開示、評価などができず、当人同士だけでは、(弁護士の目から見て)適切な財産分与での離婚が成立しにくいという面があります。

  2. (2)シビアになる生活設計

    一方、いくら財産分与がもらえるといっても、一般的な貯蓄額※であれば今後仕事をしなくては生活していくのは困難です。
    離婚後に独立して生活していくには収入は必要不可欠であり、経済的な不安を抱えた状態ではなかなか離婚の決断ができません。
    既に定年退職した後の場合や、長年家事に従事してきた場合などは、離婚後に得られる収入について予測も難しく、なかなか離婚に踏み切れないこともあります。

    ※世帯主の年齢が60歳以上の世帯の貯蓄現在高の中央値は1592万円とされています。
    (内閣府「平成29年版高齢社会白書(全体版)」)

2、熟年離婚時に発生するお金について

熟年離婚時に発生するお金について

熟年離婚時に発生するお金は、大きく財産分与慰謝料の2つに分類されます。

お金の問題は離婚後に生活していくためには避けて通れないことですので、どれだけのお金が受け取れるのかを確認しておきましょう。

  1. (1)熟年離婚の財産分与

    財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同して築き上げた財産(夫婦共有財産)を離婚時に分割する制度です。原則として夫婦共有財産は折半されますが、双方の合意により分割割合を変えることもできます。
    上述のように熟年離婚では財産分与の対象となる夫婦共有財産が多岐にわたる可能性がありますので、離婚前にどのような財産があるかを調べておくのは大切なことです。

    特に、医師、経営者、役員などの高額所得者の熟年離婚の場合は、分与する資産が多くなるので、「財産分与をなるべく多く獲得したい」と「ほとんど自分が稼いだ財産を相手方に渡したくない」と考える方も多く、財産分与の際にトラブルになりやすいケースも多いものです。
    高額所得者の離婚については、過去のコラムで詳しく解説しています。
    ぜひこちらも参考にしてください。

    高額所得者が、有利な条件で離婚するには?婚姻費用・財産分与などで損しない方法

  2. (2)熟年離婚の退職金

    配偶者が長年勤務していた会社を退職する際に支払われる退職金は、財産分与の対象になるのか気になる方は多いでしょう。
    配偶者が退職前の段階であれば、退職金は未だ確実に得られる財産ではありません。
    退職までの期間が長ければ長いほど、退職金が現実に得られるかは不確かになりますので、退職金が財産分与の対象にならない傾向にあります。退職まで10年以上ある場合には注意が必要です。

    他方、退職金が支払われるのが間近である、あるいは支払われた場合には、財産分与の対象になります。

    退職金の分割割合は原則として50%です。
    ただし、他方配偶者の貢献は婚姻期間中に限られ、婚姻期間よりも会社の勤続年数の方が長いケースでは、分割割合は減額されます。

    例:夫の勤続年数が40年でそのうち婚姻期間が20年、退職金が3000万円の場合

    熟年離婚の退職金


    妻がもらえる金額を計算してみます。

    妻の貢献は婚姻期間中に限られる(②の期間)ので、その他の期間(①の期間)は除外されます。

    3000万円×20年÷40年×1/2=750万円

    ただし、財産分与をもらうには請求する時点(ないしは別居開始時点)で退職金が残っていなければなりません。
    住宅ローンの残債務や子どもの学費の支払いに充当して、退職金が残っていなければ、分割請求してもお金はもらえません。そのようなことを避けるために、退職金が入ってくるとすぐに熟年離婚するケースも増えています。

  3. (3)熟年離婚の年金

    熟年離婚の場合、財産分与のほか年金も大きな問題です。

    忘れずに利用しておきたいのが年金分割制度です。
    年金分割制度は、いわゆる2階部分と呼ばれる被用者年金(厚生年金、共済年金)について、保険料納付記録を分割するものです。

    年金分割のイメージ

    熟年離婚の年金

    注意が必要なのが、自営業者は2階部分を持たないので、年金分割制度の対象にはならないということです。

    年金分割の方法には合意分割と3号分割の2つがあります。

    ①合意分割
    合意分割とは、年金を分割するにあたり、分割すること及びその按分割合について合意を必要とするものです。
    その按分割合は、夫と妻の標準報酬総額から導かれる一定の下限から2分の1を上限とした範囲で決めることができますが、2分の1とされることが多いです。


    ②3号分割
    3号分割は、按分割合について合意は必要ではなく、当然に2分の1とされます。
    ただし、3号分割の対象となる場合は限られていて、平成20年4月以降に厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員の被扶養配偶者であった期間ということになります。
    つまり、専業主婦(夫)であった期間というイメージです。

  4. (4)熟年離婚の借金

    借金がある場合の財産分与はどうなるでしょうか。

    財産の評価額は、借金を考慮して決められます。
    たとえば、住宅の査定額が1000万円、残りの住宅ローンが500万円ということであれば、その住宅の財産分与における評価は500万円ということになります。
    仮に財産がこれだけであれば、この500万円を清算することになります。

    さらに、他に生活のための借入が計600万円、つまり、合計で-100万円となった場合はどうでしょうか。
    財産分与は、プラスとなる財産を清算する手続ですので、厳密な意味での財産分与とはなりませんが、交渉や調停では、公平な負担となるように調整するような解決が図られることが多いです。

    ただし、夫婦の一方が、ギャンブルなどで作った借金は、原因を作った方が負担する解決となる傾向があります。

  5. (5)熟年離婚の慰謝料

    離婚時には財産分与とは別に慰謝料を配偶者に請求できるケースがあります。

    離婚に至った理由がありさえすれば慰謝料が認められるというわけではなく、単なる性格の不一致や価値観の違いといった理由では裁判所は慰謝料を認めません。
    慰謝料請求が認められる場合は、一定程度違法性が高い場合に限られています。

    慰謝料が認められる代表的な事由としては

    • 浮気や不倫などの不貞行為、DV(家庭内暴力)
    • モラルハラスメント(モラハラ)
    • 悪意の遺棄(正当な理由もないのに、同居義務や扶助義務を果たさないこと)
    • セックスレス


    などがあります。

    これらが裁判上認められるためには、証拠が必要となります。
    そして、慰謝料としていくら認められるのかというのはケース毎の判断となります。
    なお、配偶者が不貞行為をしている当時に別居するなどして婚姻関係が実質的に破綻していたケースでは慰謝料が認められないこともあります。

3、熟年離婚を弁護士に相談するメリット

熟年離婚を弁護士に相談するメリット

熟年離婚の問題を抱えているご相談者様の中には、離婚を有利に、より早く成立させて新しい人生を再スタートしたいと望んでいるものの、話し合いでの離婚(協議離婚)をしようとしても離婚条件が折り合わない、パートナーが頑固でそもそも離婚話すら聞き入れてくれず、中々離婚ができない…と、お悩みの方もいるのではないでしょうか。

そのような場合は、離婚問題に熟知している弁護士へ相談が最善の方法です。
熟年離婚を弁護士に相談すると、以下のような3つのメリットがあります。

  1. (1)冷静に話し合いができる

    当事者だけで離婚について話し合うと感情的になりやすいのですが、弁護士が介入すると冷静な話し合いができます。
    直接の話し合いでは揉めていても、弁護士が代理人として間に入り、現実的な財産分与・慰謝料の条件、相場などを法的なアドバイスも交えながら提示し、交渉を行うことでスムーズに離婚が決まることはよくあります。

  2. (2)財産分与や慰謝料を多く貰える可能性がある

    熟年離婚では、年金や退職金などの財産分与、慰謝料で動くお金は大きいという特徴があります。
    離婚前に準備を整えて少しでも多くのお金を受け取れるようにすれば、離婚後の生活の不安を解消できます。

    しかし、財産分与や慰謝料を少しでも多く貰うためには、相場も参考にしつつ過去の判例やご家庭ごとの個別事情を考慮する必要があります。
    相手に一方的に「財産分与・慰謝料の額が少ない!おかしい!」と言っても、ほとんどは抵抗されます。客観的に「○○の理由があるから、この金額は妥当ではない」ということを説明し、交渉をしなくてはいけません。
    話し合いで解決せず、調停・裁判に至った場合には、証拠を揃える必要があります。
    「適切な条件で離婚したい!」と思ったら、まずは早い段階で弁護士へ依頼することをおすすめします。

  3. (3)法的観点からの適切な主張ができる

    夫婦間の話し合いでの離婚(協議離婚)が成立しない場合には、まずは調停を申し立てます。
    調停自体は、ご本人だけで対応される方も多くいらっしゃいますが、相手から示された財産分与や慰謝料の考え方など適切に反論するのはご本人だけでは容易でないケースがあります。調停委員も、必ずしもあなたの味方になってくれているとは限りません。
    相手の条件の不適切な点を正し、適切な解決を求めていくには、離婚に関する法的知識を持った弁護士が同席をすることが重要です。

4、有利な条件で熟年離婚をしたいと思ったら弁護士へ

有利な条件で熟年離婚をしたいと思ったら弁護士へ

以上、熟年離婚の問題でお悩みの方に、財産分与や年金分割・退職金の分配方法、慰謝料請求の対象、熟年離婚前の事前準備や熟年離婚を行う際に弁護士が必要な理由について解説しました。

長年連れ添った配偶者ですから、熟年離婚ではいろいろと考えることは当然です。
反面、離婚後の生活に不安を感じる方は多いかと思います。
婚姻期間が長ければ、長いほど当事者間だけの話し合いで解決しにくいものです。
すぐでなくても熟年離婚を決意されているなら、離婚後の幸せな生活を実現するためにも、事前に準備しておくことが大切です。

ベリーベスト法律事務所金沢オフィスでは熟年離婚を解決するために弁護士の無料相談を実施しています。
熟年離婚でお悩みの方は、お気軽に弁護士へご相談ください。
ご相談者様の熟年離婚を円満に解決し、新しい生活がスタートできるよう全力でサポートいたします。

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