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親権争いのポイントとは? 知っておきたい調停や裁判の流れを弁護士が解説

2019年09月12日
  • 離婚
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親権争いのポイントとは? 知っておきたい調停や裁判の流れを弁護士が解説

石川県の平成29年人口動態統計調査によると、離婚件数は1540組にも上ります。離婚をする際に子どもがいる場合は「子どもをどちらが引き取るのか?」ということを必ず話し合わなければいけません。親権の内容と決定方法を知っておくとよいでしょう。

ここでは、親権者が決まるまでの流れや、親権を調停や裁判で争う場合のポイントや流れ、さらには親権が決まった後の手続きなどについて紹介します。

1、子どもの将来に影響大! 親権について

親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利と義務のことを指します。決して子どもを支配するのではなく、親権者には子どもの利益を最優先に考え、監護、教育する権利と義務を負うのです。
そして親権は、「身上監護権」と「財産管理権」という2つの権利に分けられます。

  1. (1)子どもの世話や教育をする「身上監護権」

    監護権とも呼ばれ、子どもの世話や教育をする権利になります。具体的には次の4つです。

    • 子どもの住む場所を決める「居所指定権」
    • 必要な範囲内において子どもを叱る、しつけをする「懲戒権」
    • 子どもが職業を営むにあたってその職業を許可する「職業許可権」
    • 身分上の行為を代理・同意を行う「身分行為の代理権」


    親権者と監護者は一致することが多く、実際に子どもを養育している親が、子どもの財産を管理して法律行為をすることが一般的です。
    しかし、法律では親権の身上監護権を切り離し、親権者と監護権者を別々に定めることもできます。たとえば、父親の方が長男を跡取りにしたいから親権は譲れないものの、子どもが小さいので監護権は母親に譲るといった条件で離婚協議がなされることもあります。このように父親が親権者で、母親が監護権者と分けることも選択肢としてありえます。

  2. (2)子どもの財産を管理する「財産管理権」

    子どもの財産を管理する権利です。さらにその財産に関する法律行為(売買や贈与、賃貸借、和解などの契約)において、法定代理人として法律行為を行います。

    離婚の際、父親と母親の間で問題が起こると、否応なしに子どもにも影響がおよびます。父親と母親の思いと子どもたちのこれからの幸せを考え、親子の問題を法律的に解決していくことが親権を争うということです。そこは子どもの幸せが最優先され、子どもの将来のことを真剣に考える場でもあるのです。

2、尊重するのは誰の意見? 親権の決め方

両親が離婚する場合、父親か母親のいずれか一方が親権者となるように決められています。夫婦間の協議で親権者が決まれば問題ないのですが、まとまらない場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てをします。家庭裁判所での調停はあくまでも話し合いの場なので、調停で合意に至らないケースもあります。その場合は、裁判で父親か母親のいずれかを親権者に決定することになります。

裁判所は、子どもの利益や福祉を重要視して、父親と母親のどちらがふさわしいかということを判断します。母親に収入がない場合は、父親が養育費を支払うこと、さらには児童手当や生活保護を受けることで、子どもの養育は十分に可能なので、父親と母親の経済力の違いで親権が決まることはありません。

また、小学校高学年以上の子どもの場合、子どもの利益や幸せを考える観点から子ども自身の意見が尊重されます。子どもがある程度の年齢になると、自分で父親と母親のどちらと生活をしたいかについて意見を言うことができるのです。

3、調停委員が考慮するポイントは?

離婚調停は家庭裁判所で行われるので、これを裁判と思う方もいるかもしれませんが、離婚調停と裁判はまったくの別物です。調停は、調停委員を交えた話し合いの中で親権者を決めるもので、あくまでも話し合いの場です。第三者である調停委員がそれぞれの主張を聞いて妥協案を提示して、まとめていきます。

調停で親権を得るためには、自分がいかに親権者にふさわしいかを述べて調停委員を納得させる必要があります。調停委員は以下のような点を考慮して総合的に判断します。

  • 子どもへの愛情
  • 経済力と健康状態
  • 今までの監護状況
  • 代わりに世話をする人の有無
  • 子どもの年齢や本人の意思
  • 住宅や学校などの生活環境
  • 今後の生活環境


父親と母親の間で親権も含めて合意できれば、そこで円満に離婚協議は終了します。しかし、離婚調停でまとまらない場合は、裁判で争うことになります。

4、どうしても親権を獲得したい! 裁判で判断されるポイントは?

裁判では、両者の主張を聞いた裁判官が最終的な判断を下します。判決に不服があれば、不服申立て(控訴)を行うことができます。

裁判所が親権者を決める際は以下のような判断要素で子どもの利益を中心に考えます。

  • 親権者の健康状態や経済力、生活環境など
  • 子どもの年齢や発育状況、親族との情緒的結びつきなどの事情
  • 監護の継続性
  • 子どもの意思
  • 兄弟姉妹の不分離
  • 面会交流に対する寛容性
  • 母親優先


一般的には母親が有利ですが、経済的な状況では不利と捉えられがちです。しかし、親権がなくなっても父親には扶養する義務があるので、養育費などの負担を求めることで経済的な問題も解決することがあります。また、これまでの子どもの育った環境を維持するにはどちらが親権者となった方がいいのかも重視されます。15歳以上の子どもについては意思を聞くことが義務付けられているので、子どもの意思も大きく考慮されます。

以上の判断要素を踏まえて、親権を獲得するために有利な状況を作ることも大切です。
具体的には、

  • 調停委員に共感してもらう
  • 家庭裁判所の調査の際のアピール
  • 親権者としてふさわしい点をアピールする
  • 子どもの手続代理人制度を利用する
などです。


子どもの手続代理人制度とは、子どもの意思表明を保障することを目的とし、弁護士が代理人となって子どもの気持ちを親や裁判官に提言する制度です。

5、親権獲得後の手続きはどうすればいい?

調停や裁判で親権者が決まれば10日以内に、戸籍法に従って管轄の市区町村の役場に届け出を行う必要があります。
協議離婚の場合は離婚届だけでよいのですが、調停の場合は調停調書の謄本が必要です。裁判離婚で判決により離婚する場合は、判決の謄本と判決確定証明書を提出します。

子どもの戸籍や姓は、親が離婚しても変わりません。たとえば母親が親権を得て母親は旧姓に戻した場合、子どもを自分の戸籍に入れたいと考えるのなら、2つの手続きを行わなければなりません。

  • 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」(民法791条)を申し立てて、子どもの名字を母親の旧姓に変更する。
  • 住んでいる市区町村の戸籍課へ行き、母親が筆頭者となる新たな戸籍に子どもを入れる。


子どもが15歳以上の場合は子ども自身が手続きを行い、15歳未満の場合は親権者が行います。

6、まとめ

親権について話し合う場合、夫婦間の話し合いや調停で円満に解決できればよいのですが、双方が最初から争う姿勢を見せているのであれば、裁判を想定した対策が必要になります。
一人で調停や裁判を行うと手続きや準備に手をとられ、負担が大きくなってしまいます。親権を争うことになったらなるべく早い段階でベリーベスト法律事務所・金沢オフィスにご相談ください。親権問題の経験豊富な弁護士があなたとお子さまの気持ちに寄り添って力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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