管理職に残業代が出ないのは違法?残業代請求が認められたケース

2018年04月04日
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管理職に残業代が出ないのは違法?残業代請求が認められたケース

中小企業でも大企業であっても、会社員の方が課長やマネージャーなどに「昇格」すると、突然残業代が出なくなることがよくあります。

会社からは「管理職は残業代が出ない」と言われてしまうので、それ以上何も言い返すことができず、そのまま仕事を続けている方が多いです。
確かに労働基準法上、「監督若しくは管理の地位にある者」の場合には労働時間等に関する規定の適用除外について規定されていますが、「課長」「マネージャー」などの役職がついていても、残業代を請求できる可能性が高いのです。

いわゆる管理職でも残業代を請求できるのはどのようなケースなのでしょうか?今回は、管理職でも残業代を請求できるケースと、対処法を詳しく解説いたします。

1、管理職であることを理由に残業代が出ないことは適法?

管理職であることを理由に残業代が出ないことは適法?

管理職であることを理由として「残業代」が出ないことは、適法なのでしょうか?

労働基準法は、管理職の残業代について、以下のように規定しています。
「労働基準法41条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
第2号 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」

つまり、上記の管理監督者に該当する場合には、労働基準法が定める残業代(時間外労働の割増賃金)や休日などに関する規定が適用されません。
しかし、単に役職が「課長」「マネージャー」などの名称に変わったからと言って、管理監督者になるわけではありません。
管理監督者かどうかは、より実質的な基準によって判断されます。

そして、管理職であっても、労働基準法における管理監督者に該当すれば、残業代は出ないことになりますが、管理監督者に該当しない名ばかり管理職であるにもかかわらず、残業代が出ないことは違法となります。

2、管理監督者とは?

管理監督者とは?

そうだとすると、労働基準法上の「管理監督者」とは、どのような立場の人を意味するのでしょうか?

労働基準法上、管理監督者が労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないとしているのは、そのような立場の労働者は、重要な職務と責任を有し、勤務態様等が労働時間等に関する規制になじまないからとされています。

そして、裁判例上、管理監督者にあたるかについては、①職務内容、権限および責任ならびに②勤務態様や③賃金等の待遇等を総合的に判断されています。

  1. ①職務内容、権限および責任については、労務管理や企業の経営にかかわる重要事項にどれほど関与しているかが判断されます。
  2. ②勤務態様については、出退勤に厳格な規制があるかが考慮されます。
  3. ③賃金等の待遇については、下位の役職との賃金の均衡等から、残業代を支払われないことになったとしても、相当な待遇を受けているかが考慮されます。


そのため、たとえ会社で課長などに昇格したとたんに残業代が出ないと言われてしまった場合でも、管理監督者には当たらず、残業代を請求できる可能性があります

3、名ばかり管理職の残業代請求が認められたケース

名ばかり管理職の残業代請求が認められたケース

以下では、実際に名ばかり管理職で残業代が出ない場合に争いが発生して、残業代が認められたケースをご紹介します。

  1. (1)スポーツクラブの「支店長」・「マネージャー」に残業代の請求が認められたケース(東京地裁平成29年10月6日)

    スポーツクラブで「マネージャー」「支店長」などの役職を与えられていた女性が、未払い残業代を求めた訴訟において、裁判所は、次のような事実を指摘し、女性が管理監督者ではないと認定しました。

    • 支店で提供する商品・サービスの内容の決定、営業時間の変更について決定権がない。
    • 経営会議への参加も原則として求められていなかった。
    • アルバイトの採用や解雇等にも会社の決裁が必要だった。
    • 事前に勤務計画を作成し、会社に対して自身の出勤日、出勤時刻の予定を報告し、タイムカードの打刻および勤怠管理システムの入力を指示されていた。
    • 休日を変更する場合にはあらかじめ上長に報告が必要だった。
    • 業務による外出でも上長による承認が必要だった。
    • 一般の従業員と同様の業務にも日常的に携わらざるを得ない状況だった。


    判決において、残業代約300万円と付加金90万円の支払いが認められました

  2. (2)ハンバーガー店の店長に残業代の請求が認められたケース(東京地裁平成20年1月28日)

    このケースでは、全国に直営店を展開するハンバーガー店ので「店長」となり、残業代が出ない状態が続いていた男性が会社側に対して未払い残業代の請求などを行いました。裁判所は、次のような事実を指摘し、労働基準法上の管理監督者に該当しないとして、会社側に対し、未払い残業代約500万円と付加金約250万円の請求を認めました。

    • アルバイトを採用する権限はあるが、社員を採用する権限はない。
    • 人事考課に関与はしているが、最終決定は他に予定されている。
    • 本社が設定した営業時間には、従うことが余儀なくされる。
    • 店舗で独自のメニューを開発したり、原材料の仕入れ先を自由に選択したり、商品の価格を設定するということが予定されていない。
    • 企業全体としての経営方針等に関する会議には参加していない。
    • 店長として固有の業務を遂行するのに相当な時間がかかるうえ、自らシフトマネージャーとして勤務せざるをえなかったこと。
    • 店長と下位の職位であるファーストアシスタントマネージャーとの賃金の比較から十分な待遇を受けていたとは言えない。


    これら以外にも「工場長」の役職に就いていた管理職の方が名ばかり管理職と認定された事例(橘屋事件)、銀行の「支店長代理」の方が名ばかり管理職とされた事例(静岡銀行事件)、「プロジェクトリーダー」とされていた方が名ばかり管理職と認定された事件(東和システム事件)など、さまざまなケースがあります。

    裁判でも残業代が認められているので、勤務先で管理職の役職名をつけられて責任だけが重くなり、勤務態様や労働環境が変わらないのに残業代が出ないようになってしまったら、納得する必要はありません。

4、残業代が出ないときに管理職が残業代を請求する方法

残業代が出ないときに管理職が残業代を請求する方法

それでは、勤務先で管理職に昇進させられて残業代が出ない状態になってしまったら、どのようにして残業代を請求すれば良いのでしょうか?
以下で、いくつか方策をご紹介します。

  1. (1)労働基準監督署に相談する

    まずは、労働基準監督署に相談をしてみましょう。

    労働基準監督署は、域内の企業が労働基準法を守って適切に企業経営をしているかどうかを監督する国の機関です。労働者に対する給与未払いは労働基準法違反の違法行為ですから、労基署に相談をすると、労基署から勤務先の企業に是正勧告してもらえる可能性があります。

    企業も、労基署の指導に背いて罰則を適用されることは望まないので、勧告をきっかけに、残業代が支払われるようになることも多いです。

  2. (2)内容証明郵便で請求する

    ただ、労基署が勧告をしても、無視する企業もあります。また、本来発生する金額より著しく低い額しか払わないような企業もあります。そのような場合、別の対処方法が必要です。

    この場合には、労働者側から会社側に対し、内容証明郵便で未払い残業代の請求書を送付しましょう。

    その際、出ない状態になっている残業代を正確に計算し、金額を書き込む必要があります。

    また、自分は「マネージャー」などの役職名がついているけれども、名ばかり管理職に過ぎないので、残業代が出ないのは違法であることを指摘しましょう。

    このように、内容証明郵便を使って請求書を送ると、企業側もことの重大性に気づき、真摯に話合いに応じてくる可能性もあります。交渉によって合意ができたら、未払いになっている残業代の支払いを受けましょう。

  3. (3)訴訟をする

    交渉をしても会社が管理職に対する残業代を支払わない場合には、訴訟によって、残業代請求することが可能です。
    裁判をし、判決となると、単に支払われていない状態になっている残業代だけではなく、遅延損害金や労働基準法上認められる付加金も認められる可能性があります。

    労働訴訟を有利に進めて判決で「残業代が出ないのは違法」と認定してもらうには、事前にしっかりと証拠を集めて、弁護士に依頼し法的に適切な主張と立証活動を展開していく必要があります。訴訟を検討されるならば、是非とも弁護士にご相談ください。

5、退職したあとでも残業代は請求できる!ただし時効に要注意

退職したあとでも残業代は請求できる!ただし時効に要注意

名ばかり管理職となって残業代が出ない状態になってしまったとしても、「在職中に残業代請求をするのは難しい」と考える方が多いです。
残業代請求をすると会社との関係が険悪になり、不当な取扱いを受けたり昇進が厳しくなったりすることを心配されるのです。

ただし、そのような不利益な取り扱いは法律が禁止しております(労働基準法104条2項)ので、万が一そのような不利益取り扱いがあった場合には、さらに損害賠償等の請求ができる場合があります。

また、退職後に残業代請求をすることも可能です。ただし、残業代の請求権には時効があるので、注意が必要です。残業代請求権の消滅時効期間は、2年です。つまり、残業代を請求できる時期から2年が経過すると、残業代請求権が順次時効にかかっていくので、請求できる残業代は、過去2年分に限られるのです。

名ばかり管理職で残業代が出ない状態で我慢していても、退職後2年が経過すると、残業代を請求できなくなってしまいます。

ただ、時効が完成する前であれば、時効中断措置によって時効の完成を防ぐことができます。たとえば、内容証明郵便で未払い残業代の請求書を送ったら、その後半年間時効を延長することができて、その間に裁判をすれば確定的に時効を中断できます。
また、労働審判や労働訴訟を起こした場合にも、時効が中断します。裁判で確定判決が出た場合には、その後10年間、時効を延長することができます。

退職後相当の時間が経過しており、時効が成立しそうになっている方も、あきらめる必要はありません。自分も「名ばかり管理職だったのではないか?」と思い当たることがある方は、すぐにでも弁護士にご相談されることをおすすめします。

6、残業代が出ないお悩みを抱えている管理職は弁護士へご相談ください

残業代が出ないお悩みを抱えている管理職は弁護士へご相談ください

以上のように、会社で「課長」「マネージャー」「プロジェクトリーダー」「部長」などの「管理職」の役職名をつけられていても、残業代を請求することが認められるケースがたくさんあります。名ばかり管理職に残業代が出ないのは違法であり、企業の経営方針によるものとして、不払いが認められることはありません。

弁護士に未払い残業代の請求を依頼すると、残業代を正確に計算することができますし、内容証明郵便による請求や交渉の代理も依頼できるので、相手がブラック企業でも安心です。「名ばかり管理職」の方でも、労働審判や労働訴訟も非常に有利に進めることができるので、大きなメリットがあります。

どのような事業者相手でも弁護士に対応を依頼すると残業代回収の可能性が大きく高まるので、この記事を読んで少しでも残業代請求できるのではないかと思われたならば、お早めに弁護士までご相談ください。

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