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タイムカードがない場合に残業代請求したい人が知っておくべきこと

2018年08月08日
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タイムカードがない場合に残業代請求したい人が知っておくべきこと

残業代が未払いになっているのであれば、会社に請求することが必要です。しかし、残業時間を示す有力な証拠となるタイムカードが手元にない場合も少なくありません。その場合、どのように対応すればいいでしょうか。自分で日々出勤時間や退勤時間の記録をつけた手帳やメモは、証拠として認められるのでしょうか。

上記のことも踏まえ、本記事ではタイムカードがない場合の残業代請求について、解説します。

1、タイムカードがなくても残業代の請求はできる?

タイムカードがなければ、未払いの残業代がどれくらいあるのかを証明するのは難しいでしょう。タイムカードがない職場も少なからず存在しますが、そのような場合、残業代の請求はできないのでしょうか。

  1. (1)タイムカードがないのは違法?

    タイムカードがないこと自体は特に違法ではありません。しかし、使用者は労働基準法上、賃金台帳を作成して労働時間や労働日数などの「賃金計算の基礎となる事項」を記載する、その賃金台帳など労働関係の書類を3年間保存するなどの義務を負っています。また、通達は、使用者に労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し記録することや、その確認方法としては、使用者自らの現認又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録の利用を原則とすることなどを求めています(平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)。

  2. (2)タイムカードがなければ残業代の請求はできない?

    では、会社にもともとタイムカードで勤怠管理をする制度がない場合、「残業代の請求はできない」と泣き寝入りするしかないのでしょうか。

    タイムカードがなくても残業代の請求はできます。ただし、残業時間を示す客観的な証拠を別途用意することが必要です。

2、タイムカードがない場合に証拠になりうるもの

では、タイムカードがない場合は、具体的にどのようなものが証拠として採用されやすいのでしょうか。

  1. (1)タイムカードに代わる勤怠記録

    タイムカードがなくても、それに代わる勤怠記録があれば労働時間を立証するのに十分な証拠になります。たとえば、社内の各部屋に入退室をするときにIDカードを使う会社では、入退室データが強力な証拠になります。また、業務日報も、労働時間を立証するに足りる証拠となりうるでしょう。入退室データ・業務日誌ともに原本が望ましいですが、コピーや写真でも構いません。
    さらに、出勤時間と退勤時間を毎日日記や手帳、メモなどにつけていれば、労働時間を立証するための証拠となりえます。ただし、日記は毎日つけることが重要です。気づいたときだけつけている場合は、労働時間を立証する証拠としては認められない可能性もありますので注意しましょう。

  2. (2)メール履歴

    会社のアカウントを使って取引先などと業務上のメールのやりとりをしていれば、その時間は勤務していたことを示す証拠になります。

  3. (3)パソコンのログイン・ログオフの記録

    1日中パソコンで仕事をしている方の場合は、パソコンのログイン・ログオフの記録が有力な証拠になります。なぜなら、パソコンを立ち上げていた時間=勤務時間と考えられるからです。

  4. (4)GPSやSNSの履歴

    近年では、スマートフォンで位置情報がわかるようになりました。明確な残業の証拠につながることは少ないかもしれませんが、その時間に会社にいたという証拠にはなりえます。

  5. (5)家族への帰宅メールやLINE

    「今から帰る」「今会社を出た」などの家族へのメールやLINEなどの記録も、送信時間が明確にわかるため残業時間を示す証拠になります。ただし、これも毎日行うことが重要です。頻度が高くない場合、労働時間を立証する証拠として認められない場合もあります。

  6. (6)監視カメラ

    会社のある建物の中や鉄道駅の構内など、最近では監視カメラが至るところに設置されていますので、監視カメラに映っていた記録も、会社にその時間までいたことを示す証拠になります。ただし、映っていただけでは明確な残業の証拠にはなりづらいでしょう。

3、証拠が用意できない場合はどうする?

上記のように、証拠となりうる資料は多くあるものの、それでも客観的な証拠が用意できない場合はどうすれば良いのでしょうか。

労働基準法では、使用者は賃金台帳や労働者名簿と言った労働に関する重要な書類を3年間は保存することを義務付けられています。したがって、会社のほうで出勤時間や退勤時間を示す証拠を保有していると考えられるため、まずは会社にそれらの記録を開示させることが必要です。

ただし、任意に開示を求めたとしても、証拠を廃棄したり改ざんしたりする可能性が高い場合もあります。そのような場合は、裁判所を通じて、証拠保全の手続きをとることもかんがえなければいけません。

4、まとめ

当事務所では、お客様から現在の状況についてヒアリングを行ったうえで、お客様側で証拠となりうる資料を保有していないかどうかを確認します。もしそれらの資料が手元にない場合でも、ご事情によっては弁護士がお客様に代わって会社側にタイムカードなどの記録を開示するように求めることもいたしますのでご安心ください。資料を入手することができたら、それをもとに残業時間を計算し、未払い残業代を算出したうえで、会社に対して支払いを求めます。

未払残業代は、場合によっては1ヶ月あたり数十万円ほどになる場合もあります。未払い残業代を請求することは労働者に当前に認められた権利です。まずはお気軽にベリーベスト法律事務所 金沢オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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