持ち帰り残業の残業代請求はできる?金沢オフィスの弁護士が解説

2018年08月03日
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持ち帰り残業の残業代請求はできる?金沢オフィスの弁護士が解説

金沢市は石川県の県庁所在地であり、また兼六園をはじめ妙立寺や金沢21世紀美術館などの観光スポットが軒を連ねる観光地でもあるので、サービス業が盛んです。

サービス業で働く場合、仕事の性質上、繁忙期には長時間労働となってしまうことも多いと思います。また、勤務終了後、自宅に帰ってから売上集計やシフト調整業務を行うなどの持ち帰り残業をする方も少なからずいるでしょう。その場合、残業代を会社に請求できるのでしょうか。

1、持ち帰り残業とは

  1. (1)持ち帰り残業とは仕事を持ち帰って行うこと

    持ち帰り残業とは、本来会社で残業して行うべき仕事を会社の外部に持ち出して行うことをいいます。仕事を行う場所は会社の外であれば良く、自宅はもちろん、カフェなどで行うことも含みます。
    持ち帰り残業は、次のようなケースで発生しやすくなっています。

    ●残業が禁止または制限されるケース
    たとえば、ノー残業デーを徹底的に実施するために、定時になると会社側が強制的にPCを使えないようにする、オフィスを一斉消灯するなどの方法で残業が禁止または制限されることがあります。また、会社側が「残業代を支払いたくない」という理由で残業をしにくい雰囲気をつくって残業を事実上制限しているケースも存在します。

    残業禁止は本来、長時間労働を防ぐための対策であるはずです。しかし、与えられる仕事が終わらなければ、持ち帰り残業が発生することにつながるのです。

    ●業務の性質上または立場上持ち帰り残業が発生しやすいケース
    プログラマー・SE・デザイナーなどは、場所を問わず一人で仕事を進めることが可能なことが多いため、持ち帰り残業が発生しやすいと考えられます。また、保育士・教師なども、保育時間・授業時間内に授業やイベントの準備ができないことも多いため、持ち帰り残業が発生しやすい職業であると考えられます。

    また、美容・アパレル・スーパーなどのサービス業でも、特に繁忙期には所定労働時間内では業務が終わらず、持ち帰り残業に結びついてしまうケースも多いでしょう。

    さらに、管理職も一般的に労働基準法では労働時間に関する規制の対象外とされているので、部下の残業禁止が社内で徹底されると、管理職が部下の仕事を引き受けざるを得ず、持ち帰り残業をすることになる場合もあるでしょう。

  2. (2)持ち帰り残業増加の背景

    政府は、長時間労働を是正することを1つの大きな柱とする「働き方改革」を積極的に進めており、2018年6月に、参議院本会議で働き方改革関連法案が可決・成立しました。

    これに伴い、企業側も残業規制を強めており、ノー残業デーの徹底や、決まった時間にオフィスの消灯を行う、PCにアラートを表示させて使えなくする、などの策を講じるところも出てきています。
    しかし、業務を分散化・効率化する、自分たちでしなくてもよい業務を切り出して外注に出すなど、業務量の削減に努めようとしようとしなければ、これらの策は、かえって持ち帰り残業を多く発生させる原因になるのです。

2、持ち帰り残業で残業代は発生する?

  1. (1)「仕事をしている」だけでは残業代は発生しない

    労働基準法では、使用者が労働者を働かせることのできる時間は、1日8時間週40時間までと規定されています。このことを「法定労働時間」と言いますが、法定労働時間を超えて仕事をした場合、時間外労働として残業代が支払われる対象となります。

    しかし、働いた時間が法定労働時間を超えていても、「ただ仕事をしている」というだけで残業代が発生するわけではありません。残業代が発生するためには、働いた時間が「労働時間」とみなされることが必要です。

    一般的に、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指すと考えられています。「自宅で仕事をする方がはかどるから、自主的に持ち帰って仕事をしている」などの場合には、会社や上司から命令されたわけではないため残業代は発生しません。あくまで、「使用者の指揮命令下で業務に取り組んでいる場合」に限り、残業代が発生するというわけです。

  2. (2)持ち帰り残業で残業代が発生する可能性のあるケース

    持ち帰り残業で残業代が発生する可能性のあるケースとしては、具体的には次のようなものが挙げられます。

    • 上司から「この仕事を持ち帰って明日までに仕上げろ」と命令された
    • 残業は禁止されているが、明らかに会社での業務時間内には終わらない量の業務を命令された
    • 会社での業務時間後に、自宅の電話又は個人の携帯電話での対応やメール返信を強要されている


    会社側から明示的に持ち帰り残業が命令された場合だけでなく、黙示の業務命令があった場合にも、持ち帰り残業となる可能性があります。黙示の業務命令とは、たとえば、会社側が業務時間内に終わらない量の業務を「明日までに終わらせろ」などと期限を定めて要求する場合が考えられます。このような場合、明らかに「自宅に持ち帰って仕事をしろ」という命令がなかったとしても、持ち帰り残業をしなければ業務を終わらせることは出来ません。つまり、指示や強要がなかったとしても、持ち帰り残業をしなければ要求された業務を仕上げることができないことが明らかに判断できる場合には、黙示の業務命令に該当し、持ち帰って仕事をした時間分の残業代を請求できる可能性があるのです。

3、持ち帰り残業の残業代を請求するために

  1. (1)労働時間にあたることの立証

    明示又は黙示の業務命令があり、持ち帰り残業の残業代を会社側に請求しようとする場合には、労働時間にあたることを立証するための証拠の収集が必要になります。

    持ち帰り残業の証拠になりうるものとしては、次のようなものが考えられます。

    • 期限内に処理しなければ会社から不利益を受けることを示す業務の指示書やメールの記録
    • 残業が厳しく制限されていることを示す就業規則のコピーやメールの記録
    • 業務時間内に仕上げることが難しい仕事量であることを示すスケジュールの記録
    • 自宅などに持ち帰っていることを上司が認識していることを示すメールや音声の記録


  2. (2)持ち帰り残業分の労働時間の立証

    会社で行っている残業時間については、タイムカードなどで労働時間を立証することが比較的容易といえます。一方、会社で残業する場合と異なり、自宅やカフェで行う持ち帰り残業は、途中で家事や休憩やネットサーフィンなどが出来る状況なので、仕事の時間とプライベートの時間との区別が曖昧なことが多いです。

    そのような場合には、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスまでご相談ください。当事務所の弁護士が、どのように証拠を収集すればよいか、またそれらの証拠をどのように活用して労働時間を立証すれば良いかについて、アドバイスいたします。

4、まとめ

持ち帰り残業をした場合の残業代を会社に請求するためには、明示的または黙示的に持ち帰り残業を命令されていることを示す証拠や、持ち帰り残業時間を示す客観的な証拠が必要となります。

持ち帰り残業は自分1人で仕事を進めることができるので、歯止めがきかず気が付かない間に心身に不調を及ぼしてしまう可能性も十分にあります。
業務時間内に仕事が終わらず、持ち帰り残業が発生してお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスへご連絡ください。労働問題については無料で相談できる時間もあります。一人で悩みを抱え込んで心身ともに不調をきたしてしまう前に、当事務所の弁護士とともに一日も早く解決しましょう。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています