長距離トラックドライバー(運転手)の適切な残業代請求のポイント
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トラックドライバーの労働環境は、長距離の運転業務がメインとなるため、過酷な環境になりがちです。
トラックドライバーの稼働率が上がる分だけ会社の売上が伸びると同時に、トラックドライバーに支払う残業代も増えることになります。
運送会社としては残業代をコストカットするために、さまざまな給与体系を組み込んでいるケースがあります。
そこで今回は、トラックドライバーの残業代請求のポイントについて解説していきます。
1、運送業残業手当の仕組み
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(1)トラック運転手の労働時間や残業時間の法的なルール
労働基準法上の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいうとされています。運転している時間や、荷卸し作業している時間などが、この労働時間に該当することは明らかです。
トラックドライバーの方の労働時間で問題になるのは、いわゆる「荷待ち時間」です。この時間をカウントせずに労働時間を算定している会社も多いですが、上記の使用者の指揮命令下に置かれている時間には変わりなく、労働基準法上は労働時間と算定されるべきケースが多いです。 -
(2)定額残業代による残業代の支払いが認められないケース
運送会社はトラックドライバーの残業代として、定額残業代を支払うことがあります。一部の悪質な会社は、あらかじめ残業代を支払うことによって、サービス残業を容認させることが目的にそのような手当を払うこともあるようです。
しかし、定額残業代を支払ったとしても、その手当の性質が残業代の支払い趣旨であり(名目だけ残業代としているのでは認められない)、その手当が実際に算定される残業代を下回っていた場合には差額の支払いがなされることが合意されているような場合など、厳しい要件をクリアしないと、定額残業代を払ったことにより残業代を支払ったとは認められません。 -
(3)歩合給(出来高払い)が未払い残業代の原因
トラックドライバーの給与体系として、歩合給(出来高払い)が採用されていることがあります。
歩合給(出来高払い)の給料だけが払われて、残業代が払われていないケースも多いです。
2、運送業の残業代 | 正しい計算方法
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(1)トラックドライバーの残業代
トラックドライバーの残業代を計算するためには、どのような賃金体系になっているのかを確認する必要があります。
[固定給の場合]
固定給が採用されている場合は、月給を時給に換算して割増賃金率をかけることで正しい残業代を計算することができます。
まずは月給で支給される手当のうち、基本給や職務手当など労働の対価として支給される手当だけを合算しましょう。家族手当や通勤手当など労働の対価として支給されない手当は除きます。
そして合算した時給を「所定労働時間」で割れば、残業代計算の基礎となる時給を求めることができます。
割増賃金率は、- 法定労働時間を超える場合:1.25
- 深夜残業をした場合:1.25
- 休日出勤をした場合:1.35
となっています。
【歩合給の場合】
歩合給が採用されている場合は、固定給と同じように歩合給の合計を時給に換算します。歩合給を「総労働時間」で割ることによって、時給換算することができます。固定給のように「所定労働時間」で割らないように注意しましょう。
月給から変換した時給に割増率を掛けますが、固定給のように1.25を掛けるのではなく、割増部分だけ(0.25)を掛けて歩合給の割増賃金率とするようにします。
【固定給と歩合給がセットになっている場合】
固定給と歩合給を組み合わせた給与になっている場合は、固定給と歩合給の割増賃金をそれぞれ分けて、残業代を計算することになります。 -
(2)トラックドライバーの残業代を計算してみよう
今回は歩合給を例にあげて、トラックドライバーの残業代を計算してみます。
その月の歩合給の合計が20万円で、残業時間が30時間、総労働時間が200時間だったとします。歩合給の合計額20万円を総労働時間200時間で割ると、時給1000円となります。
この1000円の時給に歩合給の割増率0.25を掛けると、1時間あたりの割増賃金が250円となり、実際に行った残業時間30時間分の7500円が、歩合給20万円にプラスされて支給されることになります。
- 歩合給の合計額:20万円
- 残業時間:30時間
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総労働時間(残業時間を含む):200時間
↓ - 時給:1000円(=20万円÷200時間)
- 1時間あたりの割増賃金250円(=1000円×0.25)
- 30時間残業した場合の残業代7500円(250円×30時間)
ベリーベスト法律事務所の残業代チェッカーで、簡単に残業代をチェックできますのでぜひお試しください。
※あくまでも簡易的な計算による目安を示す簡易チェッカーです。
3、トラックドライバーの残業代を請求するための準備
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(1)タコメーターやデジタルタコグラフが残業の証拠となる
トラックドライバーの残業代を請求するには、労働時間を証明する証拠が必要になります。
タコメーターやデジタルタコグラフに記録されたデータを分析すれば、長時間運転があったことを証明する証拠となります。 -
(2)日報・週報(運行の記録・時間)
業務日報や運転日報に記載する運行時間は、トラックドライバーの残業代を請求する有力な証拠となります。
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(3)社内無線の使用履歴
社内無線にも着信履歴が残っているため、残業していたことを証明することができます。
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(4)高速道路の利用履歴
高速道路を利用履歴は、基本的には会社のETCカードに記録されますが、念のため自分でも記録しておくようにすると安心です。
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(5)アルコール検知の記録
始業時間前に行なうアルコール検知の記録は会社保管となっているため、残業代請求の証拠提出として開示協力を要請することになります。
4、トラックドライバーの残業代請求なら
ベリーベスト法律事務所 金沢の弁護士にご相談下さい。
企業によっては未払い残業代の請求から身を守るために、複雑な給与体系にしていることがあり、ご自身で残業代を計算することが難しくなっていることがあります。
また、証拠となる資料をどのように収集すればよいのかも、業務内容に応じて弁護士によるアドバイスを受けることも可能となります。
トラックドライバーの未払い残業代を請求するために、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています