ブラック企業から払ってもらえない残業代を弁護士によって請求する方法
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労働問題で未払い分の残業代がある場合は、弁護士による残業代請求で徹底的に回収しましょう。
残業代を証明する有効な証拠として、どのようなものが必要なのか、分からないことが沢山あると思います。
残業代の問題としてよくあるのは、
・みなし残業として定められた時間があるので残業時間が明確に分からない。
・働いている会社だから遠慮して残業代を請求できない。
・年棒制で何時間働いても残業代がでない。
など、様々な問題があります。
しかし、未払い分の残業代を請求できる権利には時効があり2年しかありません。労働者の正当な権利を受け取るためにも、残業代請求について理解しておきましょう。
1、ブラック企業のサービス残業を対策する方法
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(1)ブラック企業への対抗手段とは?
ブラック企業には、様々な定義づけがされることがあります。ハラスメントの横行する企業、会社を辞めたいのにやめさせてもらえない企業(在職強要)、逆に、会社を辞める理由がないのに退職を要求してくる企業(退職勧奨)、さらに、長時間の残業を強いながら残業代を支払わない企業など違法な行為を恒常的に行っている企業は、一般的にブラック企業と呼ばれることが多いです。
このようなブラック企業に対して、従業員が直接交渉をしても、相手にすらしてもらえないことが多いですので、労働組合や、各都道府県の相談窓口、専門家の弁護士などに相談することがこれら問題の解決への第一歩です。
この記事では、特にブラック企業に対する残業代請求について、解説していきます。 -
(2)みなし残業代が支払われている
ブラック企業が従業員にサービス残業を強要する方法として、みなし残業代を支払っているというケースががよくあります。営業手当や職種手当、定額残業代といった手当が、基本給とは別に支給されていることが多いです。
企業側としては「あらかじめ残業代を払っているのだから、就業時間外に業務を命じても問題ない」という理屈で残業を強います。従業員としても「既に残業代を前払いしてもらっているのだから、サービス残業するのは仕方ない」「サービス残業は上司もしていることだから当たり前」という認識になってしまっており、残業代を請求することをあきらめるようになっていきます。
また、サービス残業を強要する方法として、年俸制にするということもあるようです。支給形態が年俸制であったとしても、労働基準法によって定められた残業代を支払う義務がなくなるわけではありません。従業員にはサービス残業代を請求する権利があるのです。 -
(3)ブラック企業が残業代を請求させなくする手口
定時になったらタイムカードを強制的に打刻させるということが行われる場合もあります。タイムカードに記録された情報は賃金台帳を作成する根拠となり、給与に直接影響する法的な証拠書類としての意味を持ちます。そのため定時に打刻された物的証拠があれば、企業は残業代を請求されても支払う義務はないというスキームが成立してしまうのです。
2、未払いの残業代は請求できる
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(1)未払い残業代請求の準備
未払い残業代を請求するためには、入念な準備が必要です。 どのような根拠や証拠があり、いくら分の残業代が未払いになっているのかを明確にしておくことによって、有利に事を進めることができるようになります。
言い換えると、証拠不十分のまま未払い残業代を請求しても、ひどいケースの場合、証拠の隠滅を図られることもあります。 泣き寝入りしないためにも、しっかり準備しておくのが早期解決への近道となります。 -
(2)残業代を請求する前に証拠を集める
残業代を請求する前に、未払い残業代に関する証拠を集めましょう。
タイムカードや出勤簿へ虚偽申告するように従業員へ強要している場合は、定時以降に残業した証拠を残しておきましょう。
例えば、
- 取引先と送受信した業務上必要なメールやチャット情報
- 更新日時が記録されているファイルやデータ
- 会議室の使用時間に関する履歴
などがあります。
未払い残業代を正当な権利として主張するためには、業務上必要な残業であったことを証明することがポイントとなります。そのためタクシーの領収書に記載されている時刻を元に残業をしたのだと主張しても、どのような残業をしたのかが分からないため論拠が弱くなってしまいます。
証拠不十分の場合は、今からでも集められる証拠はないか探してみましょう。
どのように証拠を残しておけばよいのかは、法律の専門家である弁護士に相談してみるのも1つの方法です。 -
(3)残業代を請求する前に証拠を集める
残業代を請求する前に、時効になっていないかを確認しましょう。 残業代を請求する権利は、2年の時効をもって消滅します。
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(4)未払い残業代の計算方法
未払い残業代を計算するには、まずは自分の給与を時給に変換してみましょう。
給与の支給形態が月給でも年俸制でも、以下の計算式に当てはめれば、時給に換算することができます。あなたの時給=労働に対する報酬÷所定労働時間
労働に対する報酬とは、働いた結果として受け取る金銭のことです。基本給や職種手当などは、働くことで受け取ると考えることができます。
しかし、家族手当や住宅手当、通勤手当は働くことで得られる報酬とは関係なく支給されるものです。そのため、上記の時給換算式に含めることはできません。
所定労働時間は、雇用契約書で定められている就業時間のことです。
例えば就業時間が9:00~17:30で休憩が1時間の場合の1日の所定労働時間は7時間30分となり、1ヶ月の所定労働時間は150時間(=7時間30分×20日)というように計算することができます。
ベリーベスト法律事務所の残業代チェッカーで、簡単に残業代をチェックできますのでぜひお試しください。
※あくまでも簡易的な計算による目安を示す簡易チェッカーです。
3、残業代請求を金沢の弁護士に依頼するメリット
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(1)残業代請求が時効になってしまう前に請求できる
残業代請求を弁護士に依頼すれば、時効になってしまう前に請求することができます。未払い残業代の時効は2年です。
そのため、退職するときにまとめて請求しようと思っていても、過去の未払い分については請求する権利が消滅しているため、支払ってもらうことができません。
しかし時効は中断することによって、その進行をストップさせることができます。
とはいえ、例えば10年前の未払い残業代は既に時効が成立しているため、すべての残業代を請求できるとは限りません。未払い残業代請求を弁護士に依頼することによって、請求できる期間を明確にすることが可能となります。 -
(2)残業代請求の費用が安く済むことも!
ベリーベスト法律事務所 金沢支店へご相談ください。遠方の法律事務所に依頼をすると、内容によっては相談のための出張費を実費で支払ったり、書類を書留などで郵送が必要なケース等があります。契約後のやりとりに時間もお金もかかってしまい、ご自身の負担が大きくなってしまいがちです。
しかし、お住まいの近くの金沢の弁護士に依頼することで、いつでもスピーディーにご相談ができ、弁護士の出張費や必要書類の郵送費などの費用も抑える事ができます。
まずはベリーベスト法律事務所 金沢支店の弁護士へご相談ください。
残業代請求のご相談は、初回60分無料にて承っております。ご相談の際、残業代請求の弁護士費用等もご説明いたします。
ブラック企業が相手でも堂々と未払い残業代を請求し、正当な労働の対価を取り戻すお手伝いをいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています