残業代請求するなら、労働基準監督と弁護士どちらに相談するべき?
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未払い残業代を会社に請求する際に相談に乗ってもらえる場所の候補としては、労働基準監督署や法律事務所(弁護士)が考えられますが、残業代を請求する場合、労働基準監督署と弁護士のどちらに相談すればよいのでしょうか。
1、労働基準監督署とは
まず、労働基準監督署とは何をしてくれるところなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
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(1)会社が労働関係の法律を守っているかどうかをチェックする機関
労働基準監督署とは、労働基準法などの労働基準関係法令を会社がしっかり守っているかどうかをチェックする監督機関のことです。労働基準監督署では、労働基準法や労働安全衛生法に基づき、労働条件の確保や改善の指導、労働安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行っています。
その中で、ある会社が労働関係法規に違反している疑いがあると労働基準監督署が認めた場合は、立ち入り調査などを含む臨検監督や是正勧告などの行政指導を行います。指導をしても改善が見られない場合は、会社を送検する権限も持っていることが、労働基準監督署の特徴です。 -
(2)残業代請求にはどのように対応するのか
会社に対して、未払いの残業代を請求したい場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、無料で利用することが可能です。タイムカードや給与明細書などの残業時間や給与がわかる資料を持参すれば、残業代の計算もしてもらえることもあります。また、会社側に自分が相談したことがわからないよう、匿名で処理をお願いすることもできます。
しかし、労働基準監督署は、労働関係法規違反がなければ動くことができません。しかも、その疑いを相談者自身が示さなくてはならないことがほとんどです。
そのため、タイムカードなどの資料がなければ、労働基準監督署は会社に指導も勧告もすることも難しくなります。また、指導や勧告をしてもらえたとしても、会社側に未払い残業代の支払いを強制することもできません。
労働基準監督署は、会社に労働関係法に関する違反行為があればそれを是正するための措置はとれますが、個別の事案まで対応してくれるわけではないことを覚えておきましょう。
2、残業代請求に関する相談は労働基準監督署と弁護士のどちらにすべき?
残業代請求に関する相談をする場合、選択肢としては労働基準監督署と弁護士が考えられますが、どちらにも一長一短はあります。では、どちらに相談するほうがよりメリットが大きいのでしょうか。
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(1)残業代請求に弁護士はどう対応してくれるのか
残業代請求に関する労働基準監督署の対応の仕方については前述の通りなので、ここでは弁護士に依頼した際に弁護士がどのように対応してくれるのかを見ていきましょう。
・会社との交渉
タイムカードや給与明細書などの資料をもとに残業代の計算をしたうえで、会社に対して未払い残業代を請求するための交渉を行います。
・労働審判・訴訟の申し立て、期日の対応
会社との交渉が調わなかった場合、労働審判や訴訟の申し立てなどの法的措置を取ります。審判や訴訟期日において、弁護士は、依頼者に有利な法的主張を行います。
・交渉や裁判所での手続きに必要な書類の作成
内容証明郵便や請求書の作成のほか、労働審判・訴訟に必要な資料の作成も弁護士が行います。
このように、弁護士に依頼をすれば残業代請求のために必要なことは細かく対応してもらえます。そのため、書類作成や手続きの手間暇が省けるほか、直接相手方と話し合うストレスも軽減されるでしょう。 -
(2)労働基準監督署と弁護士ではどちらに相談すべき?
労働基準監督署では個別の事案には対応してもらえないため、未払い残業代についても相談者に代わって未払い残業代の請求は行ってもらえません。そのため、残業代の請求をするのであれば、相談者自身が行わなくてはなりません。
一方、弁護士に相談すれば、弁護士は一人一人の依頼人と向き合ってじっくり話を聞いたうえで、自分のケースに最適な問題解決方法を提案してもらえます。交渉がうまくいかず、訴訟までもつれ込んだとしても、弁護士であれば問題解決に至るまで依頼人に伴走してもらうことができるので、安心ではないでしょうか。
3、まとめ
労働基準監督署は、一人一人の未払い残業代の問題に個別に対応して解決してくれるわけではないものの、無料で利用できるという利点があり、会社が任意に満額の支払いに応じてもらえるような場合にはメリットが大きいでしょう。一方、弁護士であれば多少費用はかかるものの、個別具体的なケースに対して最適な問題解決方法を提案し、問題解決に向けてサポートが可能です。
残業代請求のことでお困りの際には、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスまでご相談ください。当事務所では、残業代請求に関するご相談は何度でも無料ですし、弁護士を使わずに労働基準監督署を通して請求したいという方のご相談もお受けしております。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています