残業代請求する時に知っておきたい必要な証拠について弁護士が解説
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金沢において、産業種別従事者数の割合はサービス業が最も高いですが、サービス業界は残業が長時間になることも多いかもしれません。そして企業によっては残業代が支払われないケースもありますが、その状況に黙って耐え忍んでいるという場合もあるかもしれません。
ここでは、美容・アパレル・スーパーなどのサービス業界で働く方々が未払い残業代を請求する場合に有力とされる証拠にはどのようなものがあるのかについて、金沢オフィスの弁護士が解説します。
1、残業した証拠を収集する際の注意点
残業代請求を行う場合、残業をした事実や時間については請求する側が証明しなければなりません。まずはそれらを示す証拠資料を集めることが必要ですが、その際の注意点としては会社に見つからないように収集するということが挙げられます。
残業代請求のために証拠を集めることは、できれば残業代を支払わずに済ませたい会社にとっては不利益につながる行為です。もし、証拠を集めていることが会社側に発覚すれば、会社側が何らかの対策や報復措置を取ってくることも十分に考えられます。そのため、残業代請求のための証拠を収集するときにはできるだけ上司や同僚に見つからないように行うほうが良いでしょう。
2、残業代請求の証拠になるものとは
では、残業代請求を行うときに有力な証拠として採用されやすいものを具体的にみていきましょう。
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(1)残業代請求において有効な証拠
残業代請求において有効な証拠となるものには、次のようなものが考えられます。
- タイムカードや、部屋の入退室に使用するIDカードのログといった出勤時間と退勤時間を示す記録
- 業務日報
- 仕事で使用しているパソコンのログイン・ログアウトの記録
- 警備会社による会社の錠の開閉の記録
- 会社のパソコンのアカウントで上司や取引先などに送信したメール
- 家族にあてた「今から帰る」などのメッセージが書かれたメールやLINEの内容
- スマートフォンやタブレット端末などのGPS(位置情報)記録
- 会社の同僚や取引先、家族や友人等の証言。「いつも〇時まで仕事をしている」など
会社の同僚による証言や、「〇時に納品に行くと××さんがいつも商品を受け取ってくれる」といった会社に出入りする業者による証言なども、残業代請求の際には有力な証拠になりえます。
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(2)その他、残業代請求の際に揃えておきたいもの
残業代を請求する場合、残業の証拠の他に、以下の書類なども揃えておきましょう。
- 給与の支給に関する事項や給与の計算方法について書かれた労働契約書・雇用契約書などの契約書
- 給与や賞与の明細書・記録
- 労働時間制度や賃金などの重要事項が記載されている就業規則や労使協定など
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(3)残業代請求時に証拠となりうるもの
・手書きのメモや日記
たとえば、「〇時に会議」などの日時と予定を記したメモは、所定労働時間外に会議があったことの証拠となりえます。また、個人的な日記であっても、残業したことの証明につながる内容にあたる場合もあります。
・SNSの投稿
TwitterやFacebookなどのSNSの投稿も、投稿した日時が逐一記録されるので、内容によっては残業をしたことを示す証拠となる可能性があります。
・スクリーンショットや写真
これらは、映した日時や場所などが記録されているので、ものによっては証拠となるものもあるでしょう。 -
(4)証拠がない場合の対処法
できるだけ満額に近い残業代を請求するためには証拠が必要になりますが、勤務先では勤怠管理にタイムカードを使用していないなどの理由から、証拠がそろえられないという場合もあります。そういった場合には、弁護士が会社に対して勤怠記録を開示するように請求することが可能ですので、一度弁護士までご相談ください。
3、サービス業に従事する方が行う残業代請求事情
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(1)サービス業界の残業代事情
美容・アパレル・スーパーなどを始めとするサービス業界では、なかなか人が集まりにくく、人材不足が問題となっています。そのため、既存の従業員が時間外労働を求められることも多く、過酷な現場ゆえに離職率の高さや定着率の低さが社会的な問題となっています。
中には、タイムカードを設置していなかったり、タイムカードがあったとしても定刻で打刻させられ、その後に残業をせざるを得なくなっていたりするケースも多くあります。
この場合、シフト表や出勤時間と退勤時間を記したメモ、メールの送信履歴、レジの記録といった、タイムカードの代わりになる証拠を集めることが必要です。
また、サービス業のなかでも、美容師などの専門職は技術を身に付けるべく、営業時間外にカットなどの練習をすることがあります。練習を自発的に行うのであれば、もちろん残業とは認められません。しかし、ときには会社から残って練習するよう暗に指示があるケースがあり、その場合は残業に当たる可能性があります。もし、会社から暗に居残り練習をするよう指示があったのに残業代が支払われていないのであれば、残業代請求を行える余地は十分にあるでしょう。 -
(2)店長でも残業代は請求できる
特に外食チェーンなどで、「店長」という肩書を持って職務にあたっている場合には、未払い残業代請求をしても、「店長は管理職だから残業代は出ないものだ」と会社側が主張してくるケースが度々見受けられます。
過去に、某有名ファストフードチェーン店で店長をしていた男性が会社を相手取って未払い残業代を請求する訴訟を起こし、裁判所は、管理監督者にはあたらないとして、会社側に、およそ750万円の未払い残業代及び付加金と、遅延損害金の支払いを命じる判決を下しました。
店長が管理監督者であると言える場合としては、部下の労務管理を含め経営に関わる重要事項に関与しており、自己の労働時間につき自由裁量がある、役職手当などその地位や権限にふさわしい待遇を受けているなどのケースがあげられます。店長という肩書がついているからと言って、管理監督者に該当するとは限らないため、必ずしも「店長という立場上、残業代を請求できない」とは言えないのです。
4、まとめ
残業代を請求する際は、タイムカード以外にも手書きのメモ、家族にあてたメールやLINEでのメッセージなども証拠となる可能性があります。場合によっては、タイムカードで勤怠管理を行っていないこともあるので、日頃から残業時間や残業している事実を示すための証拠になりそうなものを集めておくとよいでしょう。
また、残業代が出ないことが当たり前となっているような時間でも、残業時間にあたるケースもあります。
「未払い残業代を請求しようと思っても、証拠の集め方が分からない」「会社とどのように交渉すればよいか分からない」などとお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスまでご連絡ください。タイムカードなどの勤怠記録があれば、それをもとに弁護士が会社側と交渉を行います。もし、勤怠記録が手元にない場合でも、担当弁護士が会社側にタイムカードなど出勤時間や退勤時間を示す資料を開示するように請求することができます。
一人で思いつめてしまう前に、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士にお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています