【前編】初犯でも実刑になる? 刑事事件の流れとすべきことを弁護士が解説
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金沢市内において、平成30年中に刑法犯として検挙した件数は926件でした。他方、全国の統計をまとめた平成30年版犯罪白書によると、刑法犯として検挙された方のうち再犯者率は48.7%だったことがわかっています。検挙件数は年々減少しているのですが、初犯者数が平成16年以降継続して減少しているため、結果的に再犯者率が上昇しているようです。金沢市と全国で同じ比率になるとは限りませんが、平成29年中の検挙数は1203件あったことから、金沢市内でも犯罪そのものが減っている傾向があるようです。
多くの人にとって、逮捕とはニュースや新聞などの世界の出来事だと思っているはずです。まして、身内が逮捕されるなど考えたこともない人が多いのではないでしょうか。そのような中で思いもよらない理由から逮捕されてしまった場合、刑事事件の流れなどについて何も知らないままでは不利益を被りかねません。
そこで、逮捕されてしまった人が実刑を避けるために、身内として取ることができる最適な対処法について、刑事事件の基礎知識や流れなどについて触れながらベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が解説します。
1、逮捕後の流れ
罪を犯した疑いがある方は「被疑者」と呼ばれます。しかし、被疑者のすべてが逮捕されるわけではありません。刑事訴訟法で規定されている「逮捕」とは、逃亡や証拠隠滅の可能性があるなどの事情がない限り行えない、特別な措置なのです。
被疑者となったあと、逮捕により身柄拘束を受ける事件のことを「身柄事件」とも呼ばれています。他方、被疑者となっても逮捕されず「在宅事件扱い」となる可能性があります。実際に身柄の拘束を受けるかどうかで事件の流れがやや異なるのです。
ここでは、在宅事件と身柄事件の違いを軸に、逮捕後の流れを解説します。
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(1)身柄事件
逮捕されると、警察の留置場もしくは拘置所で寝泊まりしたまま取り調べが行われます。逮捕には時間制限があり、最長48時間以内に取り調べを終え、検察官へ送致するか否かが決定します。
事件が検察官に送致されると、検察官は24時間以内に引き続き身柄拘束を行ったまま取り調べを行う「勾留」の必要性を判断します。勾留が相当と検察が判断すると、裁判所へ勾留請求を行います。なお、逮捕から勾留が決定するまでの最長72時間は、家族であっても被疑者と面会することはできません。
裁判所が勾留を認めた場合は、起訴か不起訴かが決まるまでだけでも、まずは10日間、最長20日間も帰宅できず、取り調べが行われることになります。 -
(2)在宅事件
在宅事件扱いになったときは、呼び出しに応じて取り調べを受けます。警察での取り調べ等の捜査が完了した段階で、事件が検察に送致されます。ニュースなどで「書類送検」と呼ばれるものです。
書類送検が行われてからは、検察による取り調べが行われます。このときも、呼び出しに応じて捜査に協力しなければなりません。取り調べが終われば、「在宅起訴」と呼ばれる、特に身柄の拘束を受けることがないまま起訴される可能性もあります。
在宅事件扱いとなったときは、日常生活を送りながら取り調べが行われることになるため、被疑者となったことを会社や学校などに知られないようにできる可能性があります。最長23日間も会社や学校を休まなければならなくなる身柄事件に比べて、将来への影響を最小限にとどめることができる可能性が高いといえるでしょう。
ただし、在宅事件扱いのときは、事件が発覚してから検挙され、起訴されるかどうかが決定するまでの時間に制限がありません。身柄事件のように、各プロセスで時間制限がないためです。したがって、事件が長期化して「いつ起訴されるのか不起訴となるのかわからない」となりやすいというデメリットがあります。 -
(3)起訴
身柄事件の場合は逮捕されてから23日が経過する前に、在宅事件扱いのときは取り調べが終わり次第、検察官が被疑者に対する起訴、不起訴の処分を決定します。
不起訴処分になると釈放されます。裁判そのものが行われないため、前科がつくこともありません。しかし、起訴されると被疑者から被告人と呼ばれる立場になり、刑事裁判手続きが行われます。起訴には公判請求と略式命令の請求があります。
公判請求では、公開された刑事裁判が行われます。起訴されてから裁判が始まるまでは、1ヶ月以上かかることがあり、保釈請求が認められなければこの間も勾留されることになります。また、第一審の判決が出るまでは、数ヶ月かかることもあるでしょう。
略式命令の請求は、書類手続きのみの簡易的な裁判が行われます。100万円以下の罰金または科料(かりょう)に相当する事件で、かつ被告人が罪を認めている場合に行われます。いずれにしても、検察が起訴するときは、罪を問えるだけの証拠がそろっているときに限られます。したがって、起訴されると非常に高い確率で有罪となるでしょう。つまり、起訴されたらほとんどのケースで前科がつくと考えてよいでしょう。
2、前科と前歴、執行猶予と実刑の違いとは?
刑事事件の流れでは日常生活ではあまり使わない言葉が頻繁に登場します。本項では混同されがちな言葉について解説します。
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(1)前科と前歴の違いとは?
「前歴」とは、ごく簡単に言ってしまうと「警察や検察でお世話になった履歴」を指します。たとえば、逮捕されたものの起訴されずに釈放された場合や、微罪処分として警察で注意を受けて帰宅したときなどが該当します。他方、「前科」は、実際に起訴されて有罪判決により刑が言い渡されたときにつくものです。
つまり、前科と前歴の共通点は警察や検察の捜査の対象となったこと、大きな違いは裁判で有罪になったか否か、です。前歴がついてしまっても、再び罪を犯さない限り日常への影響はほとんどないと考えられますが、前科がついたときのデメリットは多々あります。詳しくは「4、前科がついてしまうデメリットについて」で解説します。 -
(2)実刑と執行猶予の違いとは?
「実刑」とは、懲役刑・禁錮刑を問わず判決が出たあとすぐに刑務所に入れられてしまうことです。実刑になると、基本的に刑期を満了または仮釈放となるまで、外の世界に出ることができません。
他方、「執行猶予」とは、判決が下った刑罰の執行を猶予する措置を指します。ニュースなどで「懲役1年、執行猶予3年」などと報道されるものが一例です。この場合、有罪判決により決められた3年の執行猶予期間中、一切罪を犯さなければ、懲役1年の判決は効力を失い刑に服す必要がなくなるという意味になります(刑法第27条)。
ここまでは、実際に罪を犯したらどのようなプロセスで罪を裁かれるのか、刑事事件で使われる言葉の意味などを中心に解説しました。後編では、引き続き金沢オフィスの弁護士が、初犯でも実刑に処されることがあるのかなどについて解説します。ぜひ参考にしてください。
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