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スピード違反で逮捕されたり起訴される? 適切な対応方法とは

2023年09月28日
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スピード違反で逮捕されたり起訴される? 適切な対応方法とは

金沢市が公表する「令和4年 金沢市の交通事故」によると、令和4年中に金沢市内で起きた事故は997件でした。石川県警では、速度抑制による交通事故の発生と被害軽減を図るため「石川県警察速度管理指針」を公表しています。

スピード違反は罰金を払えば終わりだと思っている方は少なくないようです。
しかし、スピード違反によって甚大な事故に繋がる原因となるのはもちろん、その悪質性によっては、逮捕や起訴されて裁判を受けることがあり、安易に考えてはいけません。
本コラムでは、今回は、スピード違反の罰則や逮捕されたり起訴されたりする具体的なケース、罪に問われたときの流れから対応方法について、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が解説します。

1、スピード違反とは?超えた速度によって罰則が異なるので要注意

スピード違反とは?超えた速度によって罰則が異なるので要注意
  1. (1)スピード違反とは

    いわゆるスピード違反とは、正しくは「速度超過」といいます。
    道路標識等で指定された最高速度や、道路標識等の指定がない道路では政令で定める最高速度(法定速度といいます)を超える速度で進行することをいいます(道路交通法22条1項)。

    法定速度は、一般道では時速60km、高速道路が時速100km(道路交通法施行令11条、27条1項1号)と定められています。

  2. (2)スピード違反の罰則の種類

    最高速度または法定速度を超える速度で進行した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると定められています(道路交通法118条1号)。 懲役と罰金は、どちらも刑罰(刑事処分)にあたります。

    道路交通法では、速度超過以外にも、多くの交通違反について罰則を定めています。
    しかしながら、軽微な交通違反をした者に対しても刑罰を科し、前科をつけることは望ましくありませんし、膨大な件数の交通違反のすべてについて刑罰を科すための厳格な手続きを行うことは、捜査機関や裁判所の事件処理上困難になったことなどから、昭和43年に交通違反通告制度という簡易な手続きが制度化されました。

    交通違反通告制度は、軽微な交通違反について、反則金を払うことで公訴を提起されない、または(少年の場合)家庭裁判所の審判に付されないこととする制度のことです(道路交通法125条以下)。 いわゆる「青切符を切られる」というものです。

    公訴を提起されない、家庭裁判所の審判に付されないということは、交通違反について裁判にかけられないということで、裁判にかけられない以上、懲役や罰金という刑罰を科されることもありません。

    「青切符」の場合も、「罰金」を払うという表現をされる方もいますが、反則金は刑事処分ではなく行政処分ですので、厳密には罰金ではありません。
    ですから、前科が残ることもありません。

    スピード違反の場合、かなりの割合でこの交通違反通告制度で処理されており、逮捕されたり、裁判を受けたりすることはそれほど多くありません。

  3. (3)スピード違反の反則金の具体的内容

    スピード違反の反則金は、次のとおりです(道路交通法施行令別表第六より)

    反則行為の種類
    車両等の種類
    反則金の額
    高速35以上40未満 大型車 4万円
    普通車 3万5000円
    二輪車 3万円
    原付車 2万円
    高速30以上35未満 大型車 3万円
    普通車 2万5000円
    二輪車 2万円
    原付車 1万5000円
    25以上30未満 大型車 2万5000円
    普通車 1万8000円
    二輪車 1万5000円
    原付車 1万2000円
    20以上25未満 大型車 2万円
    普通車 1万5000円
    二輪車 1万2000円
    原付車 1万円
    15以上20未満 大型車 1万5000円
    普通車 1万2000円
    二輪車 9000円
    原付車 7000円
    15未満 大型車 1万2000円
    普通車 9000円
    二輪車 7000円
    原付車 6000円

    この表を超えるスピード違反、つまり高速道路で40km以上、一般道路で30km以上のスピード違反は、交通違反通告制度では処理できません。
    いわゆる「赤切符」を切られ、警察・検察庁での取り調べを経て、最終的に裁判所で罰金や懲役などの刑罰が科される可能性があります。
    ですから、高速道路で40km以上、一般道路で30km以上かどうかが、反則金の支払いで終わるのか刑罰が科されるかの大きな分かれ目といえます。

  4. (4)警察から指摘を受けた速度まではスピードを出していなかった場合

    警察から指摘を受けた速度まではスピードを出していなかった場合、否認した方がいいのでしょうか。

    まずは否認した場合の流れについて説明します。交通違反通告制度の対象となるスピード違反の場合、不服があれば反則金を納付しないことで、通常の刑事手続きに移行します。

    警察や検察から事情聴取を受け、検察官が起訴するかしないかを決めることになります。
    刑事裁判では検察官が犯罪を立証しなければならないため、検察官はまず、本人が否認していてもスピード違反を立証できるだけの証拠があるかを検討します。
    ですから、証拠関係次第では起訴されないこともあります。
    また、検察官は、犯罪が立証できると考えた場合でも、すべての事件を起訴するわけではありません。
    軽微な犯罪(少額の万引きなど)で前科もないような場合、起訴しないこともあります。
    ですから、スピード違反が軽微な場合、検察官が立証はできるが起訴しないという判断をする可能性もあります。

    自分が確実に出していないと言えるようなスピード違反について、警察から指摘を受けたからと言って認めるべきではありません。他方、スピード違反は間違いないが反則金の支払いを免れるために否認すると言った場合では、上記のような考慮の上で不起訴となる可能性もありますが、起訴される可能性があることは十分覚悟しておくべきでしょう。

2、スピード違反で一発免停・免許取り消しとなる可能性も!

スピード違反で一発免停・免許取り消しとなる可能性も!
  1. (1)スピード違反の加点

    スピード違反を含む交通違反には、刑事処分や反則金のほかに、運転免許に関して点数制度による加点があります。
    スピード違反による加点は、次のとおりです(道路交通法施行令別表第二より)

    速度超過50以上
    12点
    速度超過30以上50未満(高速の場合40以上50未満)
    6点
    速度超過25以上30未満(高速の場合25以上40未満)
    3点
    速度超過20以上25未満
    2点
    速度超過20未満
    1点

  2. (2)免許停止・免許取り消しになる場合

    運転免許の停止・取消処分を受ける場合を整理すると、次のようになります。

     
    前歴0
    前歴1
    前歴2
    前歴3
    前歴4
    免許停止
    30日
    6~8
    4、5
    60日
    9~11
    6、7
    90日
    12~14
    8、9
    2
    120日
    3
    2
    150日
    4
    3
    2
    180日
    3
    免許取り消し(欠格期間)
    1年
    15~24
    10~19
    5~14
    4~9
    4~9
    2年
    25~34
    20~29
    15~24
    10~19
    10~19
    3年
    35~39
    30~34
    25~29
    20~24
    20~24
    4年
    40~44
    35~39
    30~34
    25~29
    25~29
    5年
    45以上
    40以上
    35以上
    30以上
    30以上

    ここでいう前歴は、過去に運転免許停止処分を受けたことをいいます。
    欠格期間とは、運転免許取り消し後、運転免許を再所得できない期間のことをいいます。

    たとえば、前歴のない人の場合、6点が加算されると30日の免許停止になり、15点が加算されると免許取り消しになり、その後1年間は免許が取得できないということになります。

  3. (3)一発免停・取り消しになる場合

    もう一度、(1)と(2)の表を確認してください。

    前歴のない人でも6点が加算されると30日の免許停止処分を受けます。
    そして、一般道路で30km以上、高速道路で40kmのスピード違反をした場合には、6点が加算されます。
    したがって、一般道路で30km以上、高速道路で40km以上のスピード違反をした場合、一発免停となります。
    交通違反通告制度を紹介した際、一般道路で30km、高速道路で40km超過が分かれ目と解説しましたが、この数字は免許停止との関係でも大きな意味を持っているのです。

    なお、北陸自動車道等には速度違反取り締まり装置(以下オービス)が設置されていますが、過去の検挙例からすると、一発免停となる速度で進行していると、オービスが反応することが多いようです。 ただ、オービスがあってもなくてもスピード違反は犯罪であることには変わりません。
    また、前歴が1回でもある場合には、50km以上の速度超過(12点)で一発免許取り消しになってしまいます。

3、スピード違反で逮捕されるのはどんなケース?

スピード違反で逮捕されるのはどんなケース?
  1. (1)逮捕の必要性

    検察や警察は、被疑者(いわゆる被疑者)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合、裁判官の発する逮捕状で被疑者を逮捕することができます(刑事訴訟法199条1項)。
    ただし、裁判官は、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、罪証(証拠)を隠滅するおそれがないなど明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状を発布しないとされています(刑事訴訟法198条2項、刑事訴訟規則143条の3)。
    したがって、被疑者を逮捕するには、被疑者が罪を犯した疑いがあるだけでは足りず、逮捕の必要性が要求されます。

  2. (2)スピード違反で逮捕される具体例

    スピード違反の場合、オービスやその他の測定のデータなどは最初から警察が持っていますから、証拠隠滅が難しい類型の犯罪と言えます。
    また、スピード違反の刑罰は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金と定められており、他の犯罪と比べると軽い刑罰といえます。
    ですから、スピード違反の場合、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないとして、逮捕されないケースが多いのです。

    スピード違反で証拠隠滅や逃亡のおそれが認められるのは、

    • 警察に制止されたのに従わず、警察の追跡を振り切って逃走しようとした場合
    • 前科がある場合や、大幅に速度超過したというように厳しい処分が予想される場合
    • 警察や検察からの呼び出しに応じなかった場合

    などの場合でしょう。

4、スピード違反で逮捕されたあとの流れ

スピード違反で逮捕されたあとの流れ
  1. (1)警察による捜査

    警察は、逮捕した被疑者の取り調べを行い、身柄拘束に必要がないと判断した場合には被疑者を釈放し、身柄拘束の必要があると判断した場合には、逮捕から48時間以内に被疑者を検察庁に送致します。
    この間は、被疑者に面会できるのは弁護士(弁護人または弁護人になろうとする者)だけで、家族であっても面会はできません。

  2. (2)検察による捜査

    送致を受けた検察官は、被疑者に弁解の機会を与え、身柄拘束の必要がないと判断した場合は被疑者を釈放し、身柄拘束の必要があると判断した場合は、送致を受けたときから24時間以内に裁判官に勾留の請求をします。
    この間も、弁護士以外の者が被疑者に面会することはできません。

  3. (3)裁判官による勾留決定

    裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、住所不定、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合、被疑者を勾留する決定をします。

    勾留は原則10日間ですが、10日で捜査が終了しない場合には、さらに10日間延長される可能性があります。

    つまり、逮捕から数えると、48時間+24時間+10日間+10日の合計23日間、身柄を拘束されて取り調べを受ける可能性があるのです。

    なお、勾留決定後は、裁判官が接見禁止(面会や文書のやり取りの禁止)決定をしない限り、面会が可能になります。

  4. (4)検察による起訴・不起訴の判断

    勾留期間に捜査を終えた検察官は、事案ごとの事情を考慮して、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。
    不起訴になれば、被疑者は釈放されます。

    起訴には、正式な裁判を要求する公判請求と、簡易な裁判で罰金刑を決める略式命令請求の2種類があります。
    略式命令請求の場合は勾留期間が満了日に釈放されますが、公判請求されて正式な裁判を受けることになれば、裁判が終わるまで勾留が続くことになります。

    3、で解説したとおり、スピード違反で逮捕されるのは事案が悪質な場合や被疑者が悪質な場合ですから、不起訴になることはあまり期待できず、少なくとも略式命令請求をされることは覚悟しておいた方がいいでしょう。

  5. (5)裁判

    公判請求または略式命令請求があった場合、裁判所が証拠によって犯罪が認定できるかを審査し、有罪と認めた場合には刑罰を定めます。
    なお、略式命令請求の場合、裁判官は警察や検察官が作成した証拠書類のみで事実認定をするので、被告人は裁判官に直接弁解する機会がありません。
    そのため、事前に検察庁で、略式命令請求に異議がない場合には略式請書という文書に署名するようにという説明があります。

5、スピード違反で逮捕された場合に取るべき行動

スピード違反で逮捕された場合に取るべき行動
  1. (1)スピード違反の量刑相場

    スピード違反の罰則は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金と定められており、この範囲内で裁判官が量刑を決めます。
    前科の有無や、反省の態度等にも左右されますが、量刑相場の目安は、速度超過30km程度で6~7万、40km程度で8~9万円、50km以上となると10万円となることが多いようです。
    ただし、上記の表を大幅に超えるような速度超過の場合、罰金ではなく懲役刑が選択されることが多いです。
    略式命令請求では懲役刑を選択できないので、上記の表を大幅に超える速度超過の場合、検察官が公判請求を選択し、正式な裁判を受けなければならなくなります。

  2. (2)反省をしっかりと示す

    3、で紹介したとおり、スピード違反で逮捕されるのは、大幅な速度超過など悪質な事案や、前科があるなど交通違反を繰り返している場合です。
    ですから、取り調べを担当する警察や検察官、裁判を担当する裁判官に、本人が反省しており、二度と違反をしないと決意していることを理解してもらう必要があります。

    そのためには、本人が反省の弁を述べる反省文を書くことや、家族が本人を監督することを約束する誓約書を書くなどと言った方法が考えられます。

    また、仕事の関係や家族の関係などで自動車の運転が不可欠でないのであれば、自動車を運転しないような環境を整え、再犯の可能性がないことを明らかにすると言うことも考えられます。
    この場合には、自動車を処分する、運転免許証を自主返納する、免許取り消しになった場合は欠格期間が終わっても免許を取得しないことを約束する、などといった方法が考えられます。

  3. (3)弁護士に相談する

    スピード違反で逮捕された方の中には、これまで犯罪歴がなく、初めて逮捕されたので、警察や検察の取り調べにどのように対応していいかわからないという方が大勢います。
    また、仕事の関係などで早期に身柄を釈放してもらいたいと考える方もいるでしょう。
    このような悩みを専門的な知識のないご本人だけで解決することは難しいと言わざるを得ません。
    ですから、スピード違反で逮捕された場合は、刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

6、まとめ

まとめ

スピード違反は、石川県警が周知するとおり、大きな被害につながりかねない行為です。速度超過のみで取り締まりを受けただけであれば、罪自体は他の犯罪と比べると重い罪とはいえないかもしれません。しかし、一発で免停になってしまうケースなどもあるでしょう。また、状況によっては逮捕され、起訴されて前科が付いてしまう可能性があります。

スピード違反の罪に問われ、ご家族が逮捕されてしまった、逮捕後に帰宅できたものの引き続き検察の捜査を受けている、といったケースで前科が付いてしまわないかなどの不安を感じていませんか。起訴される前に適切な対応を行うことが非常に重要です。おひとりで悩まず、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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