人の物や公共の物に落書きすると捕まる? 問われうる罪と刑罰
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「たかが落書きで逮捕されることはないだろうし、大した罰則もないだろう」と軽く考えているかもしれません。もしかしたら、落書き行為そのものをバンクシーのストリートアートのような感覚で「カッコいいもの」などと捉えている可能性もあるでしょう。
しかし、人の物や公共物に落書きする行為は、景観を悪化させたり公共物・私有物に損害を与えたりするため、状況に応じて刑法をはじめとした法律を根拠にして罪に問われることになります。たとえば、令和2年5月に御影大橋で発見された落書きについて、通行人の通報を受けた金沢中署は器物損壊罪に問える可能性を視野に入れて調べていることが報道されています。
「たかが落書き」などと、軽く考えるべきではありません。そこで、もし落書きをしたとき問われる罪や、逮捕の可能性、さらには早期に解決するために取るべき対処方法について、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が解説します。
1、落書き行為について成立しうる罪とは?
ひとくちに落書きといっても、それに対して成立しうる刑法上の罪はいくつかの種類があり、事件の内容によっては複数以上の罪が同時に成立することもあります。その具体的な罪名と科されうる罰則を以下でみてみましょう。
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(1)軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条)
落書きの程度が簡単な処置で消すことができる程度のものであれば、軽犯罪法違反が適用される可能性があります。軽犯罪法違反として有罪になれば、拘留(刑事施設に1日以上30日未満拘置)または科料(1000円以上1万円未満)が科されます。
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(2)器物損壊等罪(刑法第261条)
故意に他人の所有物を損壊または傷害した場合に適用される罪名です。今後使用できない、きれいに落とせない状態になれば、損壊したとみなされて器物損壊等罪が適用されることがあります。器物損壊等罪として有罪になれば、3年以下の懲役または30万円以下の罰金または科料が科されます。
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(3)建造物等損壊罪(刑法第260条)
故意に他人が所有する建造物や艦船を損壊した場合に適用される罪名です。落書きした対象が建造物や艦船から取り外しできないものであれば、建造物損壊罪が適用される可能性があります。建造物損壊罪に科される刑罰は懲役5年以下とされており、罰金刑がありません。
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(4)文化財保護法違反(文化財保護法第195条、196条)
重要文化財や史跡名勝天然記念物などへの落書きといったような毀損(きそん)行為は文化財保護法違反であり、特に不特定多数の人が訪れる観光地であとを絶ちません。文化財保護法違反に対する罰則は、最大で5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となります。
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(5)名誉毀損罪(刑法第230条)
特定の人について、具体的な事実に基づいた誹謗中傷を落書きした場合、適用される可能性があります。名誉毀損(きそん)罪の決定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です
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(6)侮辱罪(刑法第231条)
名誉毀損罪と異なり、具体的な事実を明示せずに特定の人を侮辱するような落書きをした場合に適用される可能性があります。侮辱罪には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留、もしくは科料が科されます。
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(7)偽計業務妨害罪(刑法第233条)
落書きが原因で、会社や個人の正常な業務に悪影響が及んだ場合は偽計業務妨害罪が適用される可能性があり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
2、落書きで逮捕されたあとの流れについて
まずは、逮捕されたあとの流れを知っておきましょう。
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(1)逮捕
落書きを行った容疑がかかると、被疑者と呼ばれる立場となります。
逮捕された被疑者は、警察に身柄を拘束されて取り調べを受けることになります。逮捕後から48時間以内に、検察へ送致されます。
他方、あなたがした落書きが軽犯罪法違反の容疑であるときや、逮捕する理由がないときは、「逮捕」という形で身柄の拘束を受けることはありません。しかし、無罪放免となるわけではなく、警察や検察などの呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。これは在宅事件扱いと呼ばれています。 -
(2)勾留
事件の送致を受けた検察官は、引き続き10日間の身柄拘束(勾留)が必要か否かを送致から24時間以内に判断します。勾留請求を受けた裁判所が勾留を認めると、引き続き10日間、最長20日間ものあいだ、身柄の拘束が続いたまま取り調べを受けることになります。
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(3)起訴
取り調べを終えた検察官は、「起訴」か「不起訴」かの処分を決定します。起訴されると、被疑者から被告人と呼ばれる立場になります。公開された刑事裁判か、書類手続きによる略式裁判のいずれかが行われ、処罰が決定します。しかし、不起訴となれば、処罰を受けることはありませんし、前科がつくことはありません。
日本における刑事裁判では、起訴されてしまうと99%以上の確率で有罪となります。たとえ罰金刑であろうと、有罪になれば前科がつくことになることを覚えておきましょう。
3、落書きで逮捕されたときの対処方法
身柄拘束を伴う逮捕をされてしまうと、地方紙などに実名報道されてしまう可能性があります。たとえ在宅事件扱いとして事件が進行したとしても、起訴されればほぼ有罪になり、前科がいてしまうでしょう。では、どうすればよいのでしょうか。
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(1)反省の態度を示す
長期にわたる身柄拘束を受けることは、その後の生活にも大きな影響を及ぼしかねません。だからこそ、刑事訴訟規則第143条の3に定められている被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどに該当していることを主張する必要があります。
そこで、まずは深く反省をしてください。素直に自分が犯した落書きの事実を認めたうえで、反省の意と被害者に対する謝罪・賠償の意向を示しましょう。
ただし、捜査機関に追及されたとしても犯していない事実を認めることはやめましょう。早く釈放されたい一心で虚偽の自白をしてしまうと、あとから覆すことは困難となります。 -
(2)被害者と示談を成立させる
示談とは、民事上あるいは刑事上の争いごとを、被害者と加害者の話し合いで解決することです。特に落書きに対して適用される可能性がある器物損壊等罪や名誉毀損罪、侮辱罪などは、被害者の告訴が必要な親告罪です。示談の成立によって被害者から被害届や告訴の提出を中止あるいは取り下げてもらうことが、早期釈放の近道になるでしょう。また、親告罪ではなくても被害者との示談が成立していることは、起訴・不起訴や量刑に大きな影響を与えます。落書き事件では被害者とのあいだで早いうちに示談を成立させる必要があるでしょう。
4、弁護士に依頼するメリット
落書きをしてしまい容疑をかけられている、もしくは逮捕されてしまったとき、自らが置かれた状況を正しく理解するためにも、まずは弁護士に相談してください。本項では、弁護士に依頼するメリットを紹介します。
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(1)捜査機関と交渉する
先述のとおり、早期の釈放を得られるポイントのひとつは、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことです。
犯してしまった落書きは逮捕理由に該当するような事件ではないことを、被疑者本人が捜査機関に主張することは難しいこともあるでしょう。その点、弁護士であれば被疑者に代わって捜査機関が納得するように客観的な事実を示しながら早期釈放に向けた交渉を行います。まだ隠れている共犯者がいない、身元引受人がいる、仕事をしている、家族と暮らしているなどの状況を説明し、まずは身柄の拘束を解いてもらえるように交渉します。
また、もし起訴されてしまったあとでも、弁護士は無罪または執行猶予判決となるよう弁護活動を行います。 -
(2)被害者と示談交渉する
被害者と示談の交渉をしようとしても、被害者の感情次第では被疑者本人はもちろんのこと、ご家族の方でも被害者と示談交渉を行うことが難しいこともあるでしょう。場合によっては落書きした箇所が多く、対応しきれないこともあるかもしれません。
しかし、被害者側との示談交渉についての豊富な経験を持つ弁護士であれば、被害者の心情を踏まえた示談交渉を行います。早期の示談成立を目指した対応が可能です。
5、まとめ
落書きは出来心ではすまない犯罪です。状況や落書きをした対象によって、決して軽くない刑罰が科される可能性があることはご理解いただけたでしょう。落書きに限らず逮捕された場合、早期の釈放や不起訴、執行猶予の判決を目指すことになります。その際、逮捕された直後の初動がもっとも重要です。
もし落書き行為の容疑をかけられたり、逮捕されたりしたときは、早急にベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士までご相談ください。スピード対応による事件解決を目指します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています