家族が執行猶予中に逮捕されたら? 再犯率の高い犯罪や相談先を解説

2020年05月26日
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家族が執行猶予中に逮捕されたら? 再犯率の高い犯罪や相談先を解説

金沢市を擁する石川県が公表する情報によると、県内における刑法犯検挙者中の再犯者率は49.5%だということです。中には執行猶予中にもかかわらず、再度犯罪を起こして逮捕されてしまう方もいるでしょう。

初犯なら、事件の重さや本人の反省次第では、実刑判決にならずに執行猶予がつき、懲役を免れる場合があります。では、執行猶予中に再び逮捕されてしまうと、ついていた執行猶予等はどうなってしまうのでしょうか。

本コラムでは、家族が執行猶予中に罪を犯し逮捕された場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所金沢オフィスの弁護士が解説します。

1、そもそも「執行猶予」とは?

まずは、執行猶予の制度ができた背景や執行猶予がつくメリット等について解説します。

  1. (1)制度の概要

    執行猶予とは、被告人の反省度合いや事情を考慮した上で、裁判で刑を言い渡す際にその執行を猶予する制度のことです(刑法25条)。猶予期間の間に事件を起こさず過ごし終えたときは、刑の言い渡しは効力を失います。罪を犯しても執行猶予つきの判決であれば実刑を免れることでできるため、多くの被告人にとって最大の関心ごとといってもよいでしょう。

  2. (2)本来の目的

    執行猶予は有罪判決であり、刑罰自体は科されている状況です。それでは、なぜわざわざ執行を猶予する制度があるのでしょうか。
    一般的に、犯した罪が軽い場合等につくとイメージされる方が多いかもしれません。しかしそうした事情も考慮されるものの、本来の意義は異なり、被告人の根本的な更生を目的としています。執行猶予によって社会復帰の機会を奪われることがなくなれば、被告人は裁判官や社会、支えてくれた人たちに感謝します。そして二度と過ちを繰り返さないよう意識的に生活を送ることこそが、更生につながるというわけです。

  3. (3)被告人にとって執行猶予がつくメリットとは?

    被告人にとって執行猶予がつく最大のメリットは身体的に拘束されず、自由に生活することができる点です。実刑で懲役となると、数か月から数年間は刑務所の中で生活をしなくてはなりません。当然その間は、生活のスケジュールを自分で決めることはできず、食べるものや寝る時間も全て刑務所のルールに従わなくてはなりません。

2、執行猶予中に逮捕されたらどうなる?

執行猶予中に再び罪を犯してしまう人も珍しくありません。
ここでは執行猶予中の再犯がもたらす影響について解説します。

  1. (1)執行猶予中の逮捕がもたらす悪影響

    執行猶予中は十分に反省し、更生することが求められます。しかし、その間に罪を犯し、再び逮捕されてしまえば、それらの効果が得られなかったとみなされてしまいます。そのため再犯ともなれば、せっかくついた執行猶予が取り消されてしまう可能性は非常に高くなるでしょう。

  2. (2)逮捕された罪の内容

    再犯により逮捕された際、1度目の逮捕と犯罪の内容が違うというケースもあります。しかしこの場合であっても、再度逮捕されて禁錮以上の有罪判決が下ると、犯罪の内容を問わず執行猶予は取り消されてしまう可能性が非常に高くなります。

    たとえば悪質な交通事故を起こした場合等にも該当する可能性があるでしょう。

  3. (3)執行猶予中に逮捕されると実刑は免れない?

    再度逮捕されて禁錮以上の刑に処されてしまった場合には、実刑判決はほぼ免れないといえるでしょう。残念ながら前回の執行猶予は取り消されてしまいます。再度の執行猶予がつく可能性も残されてはいますが、かなり限定的なケースといえます。

3、再犯率の高い犯罪について

前述のとおり、再犯するとせっかくついた執行猶予も取り消されてしまいます。それなのにどうして、罪を繰り返してしまう人がいるのでしょうか。

本項では石川県が公表しているデータに基づき、平成25年から29年における出所後2年以内に刑事施設に再入所した者(犯行時に居住地が石川県だった方)の主な罪名から、その特徴や対応状況などについて解説していきます。

  1. (1)窃盗

    万引き等も含まれる窃盗の再犯は生活困窮から発生することがあります。生活保護者やひとり暮らしの高齢者が万引きを繰り返す実態も指摘される等、たとえ執行猶予がついたとしても、本人の経済状況が改善されるわけではありません。そのため、就労の確保や住居のあっせんなどの支援が行われることがあります。

    なお、近年では、特に困窮していない状態であるにもかかわらず万引きなど窃盗行為を繰り返してしまうケースがあることが指摘されています。常習とみられるケースでは、医療機関でのカウンセリングなどを継続して受診することを求められることがあります。

  2. (2)薬物犯罪

    薬物犯罪は、全国的にも再犯率が高いことがよく知られています。中でも覚せい剤事犯における再犯率は、平成30年には66.6%(令和元年版「犯罪白書」より)と非常に高いことが明らかになっています。

    薬物犯罪に手を染めた方の多くは、薬物依存の問題を抱えています。そこで、厚生労働省を主体に薬物再乱用防止プログラムを実施しているのですが、実際に事故のプログラムを受講した方は4割も満たないという現実があります。そのため、法務省では、薬物依存者に対する「立ち直りに向けた”息の長い”支援につなげるネットワーク構築」に取り組んでいます。

  3. (3)性犯罪

    性犯罪とは、強制性交等(強姦)、強制わいせつなど、暴行や脅迫を用い、強引に性行為等などを行う犯罪のことです。女性蔑視や異性に対してのゆがんだ感覚、性欲等が犯罪を引き起こす原因のひとつといわれ、一定の常習性があると指摘されています。そのため、たとえ、不起訴や執行猶予になったとしても、根本的に原因が解決していない以上、再犯してしまうリスクはつきまとっているといえるでしょう。そのため法務省では、認知行動療法に基づくグループワークによる性犯罪再犯防止指導など、事故の問題を認識させ、再犯に至らないための対処法を習得させるプログラムを実施しています。

  4. (4)傷害・暴行

    傷害罪(傷害致死罪を含む)、暴行罪もまた、再犯率が高いといわれている犯罪のひとつです。再犯の背景には、アルコールや薬物、DVなどのほか、暴力団関係者とのつながりが断てないなど、さまざまな原因が考えられます。そのため、それぞれの状況に応じた対応を行っています。たとえば、暴力団関係者との関係を断ち切るための暴力団からの離脱に向けた支援を行ったり、保護観察所では暴力防止プログラムを実施したりするなど、さまざまな取り組みを行っています。

4、執行猶予中に逮捕された場合は弁護士に依頼するべき?

もしも身内が執行猶予中に逮捕されてしまったら、家族はどのような対応をすればよいのでしょうか。

執行猶予中の逮捕であればなおさら、取り調べにおいては厳しい追及、さらには処罰がくだされるおそれが高くなります。これらを家族のみで対応することは非常に難しく、弁護士への相談が望ましいといえます。

  1. (1)執行猶予中の逮捕はより厳しい処罰になる可能性が

    執行猶予中の逮捕は、非常に厳しい処罰がくだされる可能性が高くなります。前述したように、原則的に猶予期間は本人の反省や更生のために用意されおり、それがかなわなかったと判断されるからです。その期間中に再犯すれば当然裁判官の心証も大変悪いものになってしまい、判決内容が厳しくなる可能性が高くなります。

  2. (2)弁護士に相談すべき理由とは

    身内の方が万が一執行猶予中に逮捕されてしまったら、少しでも早い段階で弁護士に相談してください。
    弁護士に相談することで、たとえ実刑判決になる可能性がかなり高くても、裁判官の心証を踏まえた弁護活動を通じて、重すぎる処罰が科されないよう力を尽くします。また、被害者がいる事件の場合には弁護士が代理人となり、被害者との示談交渉を進めていきます。早期に示談が成立すればするほど、長期にわたる身柄拘束などの不利益を最小限に抑えることができるでしょう。

5、まとめ

執行猶予期間中の逮捕は、本人にとって非常に不利な状況に置かれることはいうまでもありません。反省や更生のためにせっかくもらった機会を棒に振ることで、裁判官への心証も大変悪くなってしまうでしょう。

しかし、適切な示談交渉を行い、有効な裁判用資料をそろえることなどで、刑の内容を少しでも軽減することは可能です。そのためには、経験豊富な弁護士に依頼するのがもっとも効果的です。

ご家族が執行猶予中に再度逮捕されてしまいお悩みであれば、ベリーベスト法律事務所金沢オフィスにご相談ください。金沢オフィスの弁護士が適切なアドバイスを行い、早期解決に向けてサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています