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下着泥棒で逮捕された場合、どのような処分となるのか? 弁護士が解説!

2017年12月15日
  • 性・風俗事件
  • 下着泥棒
  • 逮捕
  • 示談
下着泥棒で逮捕された場合、どのような処分となるのか? 弁護士が解説!

下着泥棒をして逮捕されてしまった場合、どのように刑事手続きが進むか、ご存知でしょうか?

ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が、主に、検察官による起訴・不起訴の処分が行われるまでの流れを解説していきます。

1、下着泥棒で逮捕されるパターン

下着泥棒で逮捕されるパターン

下着泥棒をしてしまった場合、どのようなかたちで逮捕されるのでしょうか?

  1. (1)現行犯逮捕

    下着泥棒で逮捕される場合、現行犯で捕まるパターンがあります
    アパートや戸建てなどの家で、干されている洗濯物を盗んだり、コインランドリーで女性用の下着を盗んだりしているところを見つかって、被害者や目撃者に現行犯逮捕されます。

  2. (2)防犯カメラの映像により、後日に逮捕される

    また、防犯カメラに写った映像から、犯行後に、通常逮捕(事前に裁判官から発布された逮捕状に基づく逮捕)されることもあります
    下着を盗まれた被害者が警察に被害届を出すなど被害の事実を申告すると、警察が捜査を開始し、監視カメラもチェックされることとなります。
    最近では、防犯や防災のために、多くの場所にカメラが設置されているので、思わぬ場所で撮影されており、逮捕につながることもあります。

2、家族には、どのように通知されるのか

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下着泥棒で逮捕されたとき、家族にはどのようなかたちで連絡が来るのでしょうか?
警察から電話がかかってくることが多いですが、そこで、下着泥棒で逮捕されたと聞かされることもありますし、単に住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されているとだけ言われることもあります
この段階では、家族は警察から具体的にどのような事実で逮捕されたか、被害者は誰かなどを詳しく聞くことは明らかにされないことが多いです。

この時、家族としては、どこの警察署に留置されているのかを確認しておくことが重要です
弁護士に接見を依頼するにも、留置場所の把握しておいた方がより迅速な対応が可能となるからです。

3、下着泥棒で成立する犯罪

下着泥棒で成立する犯罪

下着泥棒をすると、どのような犯罪が成立するのかについても、押さえておきましょう。
下着など他人の物を盗んだ場合には、窃盗罪が成立します(刑法235条)
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、下着泥棒をするときには、被害者の部屋内や敷地内に侵入するので、同時に、住居侵入罪が成立することも多いです(刑法130条前段)
住居侵入罪は、住居権者の意思に反して住居内に侵入したときに成立するからです。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

ただし、これらの罪の法定刑は単純に加算されるわけではなく、この場合の窃盗罪と住居侵入罪は、目的と手段にあるため牽連犯(刑法54条1項)となり、重い窃盗罪の法定刑が適用されることになります

このように、下着泥棒は、わいせつ犯のように思われますが、成立犯罪については、窃盗罪と住居侵入罪になります。ただし、このようなわいせつ犯的は傾向も、刑事手続きにおいて考慮されることもあります。

4、下着泥棒で逮捕された場合の手続きの流れ

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それでは、下着泥棒で逮捕されてしまったら、どのくらい逮捕や勾留の期間が続くのでしょうか?
逮捕後の手続きの流れを確認していきましょう。

  1. (1)48時間以内に検察官に送致される

    逮捕された場合、その後48時間以内に検察官に送致されます
    検察官に送致されると、検察官は、身柄拘束の必要性等を考慮し、勾留をすべきか否かを検討します。検察官が、勾留をすべきだと考えると、裁判所に対し、勾留請求を行います。
    裁判所では、被疑者に対して住居の関係や被疑事実の認否などを問う勾留質問という手続きが行われて、勾留の必要性等を検討し、勾留決定を出すか否かが決められます。

    勾留決定がなされると、被疑者は勾留され、身柄拘束が続くことになります。
    勾留決定がなされないと、被疑者は身柄拘束を解かれ、在宅で警察や検察官からの出頭要請に応じる形で捜査が進められていくことになります。

    この勾留決定がなされるか否かに当たっては、罪証隠滅のおそれがあるか、逃亡のおそれがあるかが検討されます。
    勾留決定が出されるのを防ぐためには、これらのおそれがないことを裁判官に伝える必要があります
    たとえば、示談や被害賠償ができている、身元を引き受けている家族がいることなどの事情を弁護士を通して裁判官に理解してもらうことが肝要です

  2. (2)最大20日間、勾留される

    当初の勾留期間は10日間ですが、10日の期間が迎えるまでに検察官が勾留延長の申立をすると、さらに10日間延長される可能性があります。
    そのため、勾留決定があると、その後最大20日間、勾留期間が続きます

  3. (3)起訴・不起訴の判断が行われる

    勾留期間が満期を迎えるまでに、検察官は、その被疑者についての処分を決定しなければなりません。
    処分とは、起訴するか(公判請求、略式起訴)、不起訴処分にするかということです
    ただし、事情によっては処分保留にするということもあります。

    不起訴になると、被疑者はその被疑事実で刑事裁判にかけられることはありません
    身柄は釈放されて、同じ下着泥棒の件で再逮捕されることはありません(一罪一逮捕一勾留の原則)。

  4. (4)逮捕・勾留を含めて身柄拘束期間は、最大23日間

    下着泥棒で逮捕され、勾留された場合の期間は、最大で23日間となります
    当初の警察での逮捕期間が48時間、その後の検察官の元での勾留決定までの期間が24時間、勾留期間が20日間となるからです。

    ただし、これは1つの犯罪事実についての身柄拘束期間の話になります
    捜査が進められていく中で、余罪が判明した場合は、勾留期間の満期に一度釈放され、他の被疑事実で再逮捕されることがあります。
    このような再逮捕が1回であれば最大46日ですし、2回あれば最大69日となるわけです。

    そして、こと下着泥棒においては、一度だけ出来心で犯してしまったというケースよりも、何度も繰り返しているケースの方が多いです。みなさんも、報道番組などで下着泥棒で捕まった被疑者の自宅から大量の下着が押収されたというようなニュースを耳にされたことがあるのではないでしょうか。
    そのため、下着泥棒に関しては、余罪があると、身柄拘束期間も長期に及ぶ可能性があります

5、下着泥棒で示談する重要性

下着泥棒で示談する重要性

下着泥棒をすると、被害者の財産である下着についての財産的損害を与えるとともに、被害者に精神的苦痛を与えることにもなりますので、被害者と示談をすることが非常に重要です

示談とは、一般的に、被疑者から被害者に対し謝罪の意を伝え、被害者が被った損害等につき金銭的な解決を行うことです
示談は、被疑者と被害者間の民事的な権利法律関係の確認、金銭的解決を行うものであり、刑事手続きにおいても大きな影響を与えます。
特に起訴前に示談ができた場合には、示談が成立した旨を明らかにして、裁判所に対して、勾留取消請求をすることによって、勾留満期を待つまでもなく、身柄が釈放される可能性があります。

また、前科や余罪がない場合には、不起訴処分となる可能性も高くなります

6、示談を進める方法

示談を進める方法

示談を進めるときには、以下のような手順で進めます。

  1. (1)被害者に連絡を入れて謝罪する

    まずは、被害者に連絡を入れて、謝罪するところから始めます。
    被害者の連絡先がわからない場合には、弁護士に依頼すると、弁護士が検察官に被害者の連絡先を確認します

  2. (2)話合いをする

    被害者が話し合いに応じてくれるということであれば、示談金の金額や支払い方法についての話合いを行います

  3. (3)示談書を作成する

    被害者との間で示談金の金額と支払い方法について合意ができたら、示談書を作成します

7、示談の期限

示談の期限

示談について、期限は特にありません
ただし、刑事手続きは時間の経過とともに進んでしまうために、早期に示談ができたほうが良いです
示談によって不起訴処分になるためには、検察官が起訴の決定をする前に示談を成立させなければなりません。いったん起訴されてしまったら、その後示談ができても、刑事裁判を取り下げてもらうことはできません。

ただし、起訴後の示談でも、当該裁判で示談は、被疑者にとって有利な証拠として斟酌されます。

8、下着泥棒の示談金相場

下着泥棒の示談金相場

下着泥棒をした場合の被害者に対する慰謝料額は、事案によって異なります。
たとえば、何度も執拗に同じ被害者から下着を盗み続けたケースのように悪質な事案や、加害者の社会的地位や収入が高い場合資力が高い場合などには、慰謝料の金額が高額になることもあり得ます。

9、示談を成功させるためには、弁護人を通す

示談を成功させるためには、弁護人を通す

下着泥棒の事件で被害者との示談を成功させるためには、弁護人を通すことが重要です
そもそも被疑者自身が被害者の連絡先を知らない場合が多いと思いますが、このような場合、被疑者自身は連絡すら取る手段がありません

しかし、弁護人であれば、検察官を通じて被害者の連絡先を聞くことができるので、示談交渉に取り組むことができます。(ただし、被害者が弁護人に連絡先を伝えるかは、被害者の自由ではあります。)

幸いにも被害者が示談に応じてくれるということであれば、検察官や裁判官にもその内容が伝わるようにその合意の内容を書面化する必要があり、それが示談書になります。 示談書の作成も、誤りがないように弁護士が作成した方がよいでしょう

ベリーベスト法律事務所では、下着泥棒を始めとした窃盗罪や性犯罪の弁護にも力を注いでいます。下着泥棒で窃盗容疑をかけられて困っている方やそのご家族に、弁護士が適切なアドバイスを行いサポートいたします。

なお、中には何度も下着泥棒を繰り返してしまう方もおられますが、そのような方は性的倒錯、パラフィリアという精神障害を抱えているケースもあります。

ベリーベスト法律事務所では、性犯罪・窃盗症(病的窃盗・クレプトマニア)などの再犯率の高い犯罪についても、状況に応じ専門病院・治療施設のご紹介を行っております依存症に悩むご本人様・ご家族のアフターフォローを行うことで、弁護が終わった後も、ご安心いただけるお手伝いをいたします

精神科を受診すべきかも含めて、一度弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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