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ツイッターへの書き込みでストーカー容疑? 規制される行為の内容とは?

2019年02月12日
  • 性・風俗事件
  • ストーカー
  • 冤罪
  • 金沢
  • 弁護士
ツイッターへの書き込みでストーカー容疑? 規制される行為の内容とは?

最近では、前橋市の職員が元交際相手に対しつきまとい行為など殺人事件に発展した痛ましい事件がありました。警察に寄せられるストーカー相談は年間2万件以上を数え、金沢でも、平成29年1月、ツイッターで女子高生の行動を監視しているような書き込みを行ったとして、金沢市在住の男がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されるなどの事件もありました。ストーカー行為等の規制等に関する法律では、改正により、LINEやメールの送信、SNSやブログへの書き込みなどもストーカー行為として追加されています。これまでは罪に問われなかった行動がストーカー行為と認められるようになってきています。

相手を目の前にしないため、軽く考え、書き込みをしてしまう可能性もあり、あなた自身やあなたの家族が、ストーカー行為規制法違反の容疑がかかってしまうかもしれません。そこで今回は、どのような行為がストーカーにあたるのかを解説します。

1、ストーカー行為とは

「ストーカー行為」とは、同一の人に対してつきまといなどの行為を反復して行うことを指します(ストーカー行為規制法第2条第3項)。

平成12年に通称「ストーカー規制法(正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)」が、脅迫行為や名誉棄損行為が繰り返され、殺人に発展してしまった残酷な事件をきっかけに制定されました。この法律は、時々で問題となったストーカー事件が契機となって、改正が繰り返されています。

  1. (1)ストーカー行為の例

    一般的にストーカーとは、つきまといや待ち伏せといった、被害者本人へ直接接触する行為をイメージする人が多いでしょう。たとえばあなたにとって、「相手が心配」などの理由で、「複数回連絡をした」「SNSに書き込みした」というときは、「ストーカーにあたるはずがない」と考えるかもしれません。

    しかし、ストーカー規制法では、以下のような行為を「つきまとい等」と定義し、取り締まりの対象と定めています(同法2条1項各号)。

    • つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他の通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押しかけ、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと
    • その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    • 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    • 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
    • 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
    • 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
    • その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
    • その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の近くによって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを言う。以下この号において同じ)にかかる記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。


    また、「電子メールの送信等」には、SNSへの投稿も含まれるよう改正されています(特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。)。

    冒頭の事例では、女子高生のツイッターアカウントに「バス停で見ているよ」などと書き込みしたことが逮捕につながったと報道されています。

  2. (2)ストーカー事件は冤罪が多い?

    ストーカー行為は凶悪事件へと発展する危険があるため、厳しく取り締まるべき行為です。しかし、他方で、「貸したお金を返してほしい」「荷物の引き渡しをしてほしい」などの事情があったうえで連絡をとろうとしていたとしても、ストーカーの加害者として届け出を出されてしまうこともありえます。

    相手の虚偽の発言や根拠のない言い分に腹を立てることもあるでしょう。しかし、いくら身に覚えのない訴えだったとしても、直接被害者に連絡をとることはやめましょう。弁護士などの第三者を通じて解決に導くことが賢明です。

2、ストーカーで逮捕される前には警告がある

ストーカー事件では、被害者の供述だけでいきなり逮捕されることはほとんどありません。まずは、被害者の供述を受けた警察が事実関係を確認した時点で「警告」が行われ、その後、それでもストーカー行為をやめなかったケースで「禁止命令」が出されることになります。

  1. (1)警告とは

    逮捕の前段階において、警察から「警告」が行われます。警告の方法は、状況に応じて、電話などによる口頭注意にとどまるケースや、警察署へ呼び出しされることもあります。

    自身にストーカー行為をしているという認識がなければ、突然警察からの警告を受けると困惑するかもしれません。しかし、「警告」そのものは逮捕にあたる行為でもなく、法的な効力もありませんので、まずは冷静になりましょう。なお、被害者への危険性が及ぶ可能性がある場合に限り、「警告」がなくいきなり「禁止命令」が出されることもあります。

  2. (2)警告を受けたらどうするべき?

    逮捕されないようにするためには、警告で示された具体的な行為を「2度としない」ことが非常に大切になります。あなた自身は「ストーカー行為などまったくしていなかった」と認識していても、警告は行われます。相手が訴えていて、該当の行為をした事実があれば、警察はあなたを加害者として警告するしかありません。

    どのような事情があろうと、警告を無視して該当の行為を繰り返せば、次は法的効力のある禁止命令を受けることになります。禁止命令に違反すれば逮捕の可能性が非常に高まります。

3、逮捕後の流れと考えられる影響

ストーカー規制法違反の容疑がかかると「被疑者」と呼ばれる立場となります。「警告を無視した行動をした」、「被害者の身柄に危険がある」、もしくは「証拠隠滅や逃亡の可能性がある」などと警察が判断したときは、逮捕されてしまうこともあるでしょう。

  1. (1)被疑者になったらどうなるのか

    ストーカー事件に限らず逮捕されてしまうと、外部との連絡が制限されます。たとえ家族であっても連絡することはできません。唯一、自由な面会が可能となる者は弁護士のみに限られます。

    逮捕後48時間以内に警察から取り調べを受け、検察へ送致されます。送致を受けた検察は、24時間以内に引き続き身柄を拘束して取り調べを行う「勾留(こうりゅう)」の必要性を判断します。勾留が必要と判断したときは勾留請求がなされ、裁判所に認められれば最長20日もの間、身柄を拘束される可能性があります。

    逮捕や勾留によって身柄の拘束を受けている間は、もちろん通勤や通学はできません。したがって、ストーカー規制法違反で逮捕されたという事実が会社や学校に知られてしまうことも考えられます。場合によっては解雇や退学処分を受ける可能性もあるでしょう。

  2. (2)ストーカー行為で有罪となったときの刑罰は?

    禁止命令が出される前にストーカー行為をした場合は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が法定刑になります。禁止命令に違反してストーカー行為をした事実があれば、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」と、さらに重い処罰を受けることになります。

4、ストーカーで逮捕されたら示談できる?

ストーカー規制法違反で逮捕されてしまい、その容疑を認めているのであれば、被害者との示談成立を目指すことをおすすめします。示談とは、当事者同士で話し合いを図り事件の解決を図ることを指します。

刑事事件が絡む示談においては、示談金を支払うことで反省の意を示し、被害者に許してもらうことを目指すことになるでしょう。状況によって求められる金額は異なるため、相場はありません。示談が成立したとしても、犯した罪が消えるわけではありませんが、不起訴処分の獲得や量刑の軽減につながる可能性があるでしょう。

ただし、ストーカー事件の場合は、被害者の処罰感情や恐怖心が強いことから、示談交渉そのものができないこともあります。被害者保護の観点から、加害者や加害者家族が、被害者と直接示談交渉を行うことも困難といえるでしょう。

そのため示談交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。

5、まとめ

ベリーベスト法律事務所・金沢オフィスでも、ストーカー規制法違反のご相談を承っております。ご自身で判断される前に、まずは弁護士にご相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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