わいせつ物頒布等罪はどのような罪? 弁護士が解説
- 性・風俗事件
- わいせつ物頒布等罪
最近は、インターネットやSNSの普及によって、誰もが自由に不特定多数の人に向けて文章や写真、動画などを公開できます。金沢に住んでいる方も、SNSに画像をアップした経験が1回でもあれば、全世界に向けて情報を発信したことがあるといえるでしょう。
しかし、自由に公開できるからといってどのような内容のものでも公開してよいわけではなく、罪に問われる場合もあるので注意が必要です。たとえば、わいせつな内容が書かれた文章や画像などをインターネット上で公開すれば、わいせつ物頒布等の罪に該当することもあります。
ここでは、わいせつ物頒布等罪について、どのような行為が対象となるのか、刑事事件化した場合の対処法まで、金沢オフィスの弁護士が解説していきます。
1、わいせつ物頒布等罪はどのような犯罪か?
まず、わいせつ物頒布等罪とはどのような犯罪かをみていきましょう。
-
(1)わいせつ物頒布等罪とは?
(わいせつ物頒布等)
第175条
- 1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
- 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
行為態様は上記のとおり、①頒布(不特定または多数の人間に配布すること)、②公然と陳列、③電気通信の送信による頒布、④有償で頒布する目的での所持・保管となります。
わいせつ物頒布等罪には、2年以下の懲役または250万円以下の罰金等の法定刑が定められています。
-
(2)「わいせつ」の定義
わいせつ物頒布等罪の「わいせつ」の概念は、特に芸術作品との関係で問題になることがあります。美術館に展示してある絵の中には、裸体を描いた物も含まれていますが、わいせつ物公然陳列罪は当然には成立しません。その芸術性や、表現の自由などとの関係から線引きは判断されていますが、その線引きは実際には難しいものといえます。
わいせつについて、判例は「徒に性慾を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」と定義しています。
しかし、画一的にわいせつに該当するかどうかの判断ができるものではないので、過去の判例やその時代における社会通念などを参考にしながら、表現の自由などとの関係性をふまえて、そのケースごとに判断されています。 -
(3)わいせつ物頒布等罪で検挙されたケース
実際に、わいせつ物頒布等罪で検挙されたたケースには、次のようなものが考えられます。
●インターネット上にわいせつな画像を閲覧可能なサイトを運営したケース
インターネット上にわいせつな画像を公開して、不特定多数の者にわいせつ画像を閲覧させた男性が、わいせつ物頒布等罪の有罪判決を受けています(大阪高等裁判所平成11年8月判決)。
●わいせつDVDをオークションサイトなどで販売していたケース
オークションサイトを利用してわいせつDVDの販売を行っていた男に対して、石川県小松警察は、わいせつ電磁的記録媒体頒布容疑で検挙しています。
●女性が自身の女性器の3Dデータを頒布したケース
漫画家・アーティストの女性が、自身の女性器の3Dデータをクラウドファンディングの支援者に対して送付したことなどから、わいせつ物頒布等罪容疑で逮捕、起訴となりました。弁護側は本件は芸術活動の一環であるとしていましたが、東京高裁平成29年4月13日は「本件各データにおける女性器の形状や表象方法、データ全体における性的部位の割合等を踏まえればその性的刺激の程度は強く、芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度も大きく評価できないこと等を踏まえて、本件各データは主として受け手の好色的興味に訴えるものと判断した原判決の評価に誤りはなく、これを否定する所論は採用できない。」としています。なお、同時に起訴された女性向けアダルトショップで女性器を模って装飾を施した石膏様の物を展示した行為については、1審も上記高裁も無罪としています。 -
(4)わいせつ物頒布等罪が成立しないケース
一方、下記の場合には、わいせつ物頒布等罪は成立ないと考えられます。
●特定の者からわいせつ写真を頼まれて複写して渡したケース
たとえば恋人同士でわいせつ物に該当する画像をメールや個別のSNSで送りあったとしましょう。このケースでは、不特定多数の者に対して頒布もしくは閲覧できる状態にはあたらないとみなされる環境下であれば、わいせつ物頒布等罪は成立しないと考えられます。
●観賞用にアダルトビデオを所持しているケース
観賞用にアダルトビデオを1作品につき1本のみ所持しているケースでは、販売目的ではないとみなされるため、わいせつ物頒布等罪にみなされることはないでしょう。ただし、複数枚にわたり複写していたり、インターネットを介して配信したりしている場合は、有償頒布目的と認定される可能性もあるでしょう。
2、わいせつ物頒布等罪で逮捕されてしまったときの初期対応
では、もし、わいせつ物頒布等罪で逮捕されてしまったときには、どうすればよいのでしょうか。
-
(1)弁護士に早期に相談する
刑事事件は、早期の対応が非常に重要です。
学校や職場などへの影響を最小限に抑えるためにも、早期の釈放を求めることが大切になります。
逮捕された直後は、家族などは被疑者と面会が制限される可能性があります。しかし、弁護士は面会が許されており、警察での対応の方法や今後の見通しなどを本人に伝えることができます。
また、身に覚えがないにもかかわらず、わいせつ物頒布等罪で逮捕されてしまったときは、弁護士は不起訴や無罪になるように弁護活動をします。そのようなアドバイスを受けるためにも、わいせつ物頒布等罪で逮捕された場合には、一刻も早く弁護士に相談することを強くおすすめします。 -
(2)弁護士を通して示談を進める
わいせつ物頒布等罪で守るべき対象は、健全な性風俗や公衆の性的感情です。つまり、特定の被害者を想定することはできないのですが、被写体となった特定の人物などがいる場合には、その人物を実質的な被害者と考えることがあります。
その場合に、実質的な被害者と示談をすることで、不起訴になる可能性があります。しかし、通常警察は被害者の連絡先を加害者側に直接教えることはしません。また、被害者の連絡先を知っていたとしても、当事者同士が直接示談を行えば、被害者に恐怖心を与え、話し合いが難航する場合が多いものです。
しかし、弁護士を通せば被害者の連絡先を警察から聞き、第三者として被害者とも落ち着いて交渉でき、示談を進めることができます。その結果として、被疑者を早期に釈放する可能性を高めることができます。 -
(3)「わいせつ」に当たらないとの主張をする
頒布等の目的が表現活動や芸術活動の一環であるといった場合には、そのような事情をご本人から丁寧にお聞きして、検察官や裁判官に「わいせつ」にあたらないと主張する弁護活動を行うこともあります。
3、まとめ
以上、わいせつ物頒布等罪について、どのような行為が対象になるかや刑事事件化した場合の対処法まで解説していきました。
わいせつ物頒布等罪について不安に思うことがあったり、逮捕されたりしたときには、ひとりで悩まず、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士に相談してください。不当に重い罪に問われることがないよう、状況に適した弁護活動を行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています