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痴漢容疑で逮捕された未成年の息子はどうなる? 逮捕後の流れを解説

2020年02月12日
  • 性・風俗事件
  • 息子
  • 痴漢
痴漢容疑で逮捕された未成年の息子はどうなる? 逮捕後の流れを解説

ある日突然、警察から「ご子息を痴漢容疑で逮捕した」という電話がかかってきたらどうしますか? 毎日、金沢駅を利用していることが事実だとしたら、多くの親御さんが動転して、対処法もわからず右往左往してしまうと思います。痴漢は、減少傾向にあるもののまだ毎日のように発生している犯罪のひとつです。

そこで、本記事では未成年のご子息が痴漢で逮捕された場合の流れや対処法、ご家族ができることについて解説します。落ち着いて本記事を読んだ上で、迅速に適切な対策をとりましょう。

1、痴漢は石川県迷惑行為等防止条例違反もしくは強制わいせつ罪

痴漢をして逮捕された場合、問われる罪は「石川県迷惑行為等防止条例違反」もしくは刑法の「強制わいせつ罪」です。石川県迷惑行為等防止条例では、衣服や下着の上から、触ることや盗撮すること、などを禁じています。それに対して、強制わいせつ罪は下着の中に手を入れるなどの悪質な痴漢を行った場合に問われる可能性がある罪です。

ただし、未成年の場合は、上記の罪に該当する痴漢を行っても、成人と同様に懲役刑や罰金が科されることはほとんどありません。少年法の規定に基づき、更生のための措置が取られます。では、未成年が痴漢で逮捕された場合は,どのような流れで手続きが進むのでしょうか。次の項目で詳しく説明します。

2、痴漢容疑で逮捕された後の流れ

未成年は、成人と異なる手続きで処分が決定されますが、痴漢をした後の逮捕などの流れは変わりません。ここでは、逮捕されてからの流れを各段階にわけて説明します。

  1. (1)警察署での取り調べ、および供述調書の作成

    痴漢の逮捕のほとんどは「現行犯逮捕」です。痴漢行為を働いている最中に、被害者や周囲の人に身柄を拘束されて、駅員室などに連行されるケースが多いでしょう。
    その後、警察官に身柄が引き渡されて、警察署に連行されて、取り調べが始まります。警察署の取り調べは最大48時間です。取り調べの内容は「供述調書」に記載されて、後々の少年審判などの重要な証拠になります。
    逮捕後48時間は、未成年であっても家族と面会することができず、閉鎖された空間で警察官による取り調べを受けることになります。
    場合によっては、取り調べが完了したら身柄の拘束が解かれて釈放されますが、以下のような場合は、身柄の拘束が続く可能性があります。とはいっても、警察による身柄拘束の上限は48時間で、その後は検察に事件が引き継がれて勾留又は勾留に代わる観護措置をとるかが判断されます。

    • 被疑者が明らかにウソをついている
    • 過去にも痴漢で逮捕されたことがある
    • 同じ被害者に対して何回も痴漢行為をした
    • 犯行現場から逃走しようとした、または逃走した


    などのケースです。

  2. (2)釈放、または送検

    警察は48時間が経過するまでに、検察に事件を送致するかどうかを判断します。引き続き身柄の拘束が必要であると判断すると、警察から検察に身柄を引き渡されて、検察が勾留又は勾留に代わる観護措置が必要かどうかを判断します。

  3. (3)検察官による勾留請求等

    身柄を引き継いだ検察官は、24時間以内に勾留するかどうかを判断します。原則として、「住所不定」、「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」などのケースのみ勾留が必要となります。ただし、未成年の場合、勾留はなるべくせずに勾留に代わる観護措置を行うこととされています。その場合は、「少年鑑別所」に身柄を収容されることになります。勾留された場合は原則10日、最大20日の身柄拘束が続きます。勾留に代わる観護措置の場合は最大10日です。

    勾留や勾留に代わる観護措置の最中は家族や友人なども面会可能となるケースがほとんどです。

  4. (4)家庭裁判所への送致および調査

    少年事件では、検察官の取り調べや捜査が終わった事件はすべて家庭裁判所に送致されます。これを「全件送致主義」と呼びます。家庭裁判所では、所定の手続き、調査などを経て、少年審判を行うかどうかを判断します。

    少年審判とは、罪を犯したかどうかや処分の内容を判断するものです。
    ただ、証拠が不十分のケースや痴漢をしていなかったケース、すでに少年が十分反省をしているケースなどでは、「審判不開始」といって、審判が開かれず身柄が釈放されることもあります。
    家庭裁判所は、裁判官だけでなく専門の調査官や保護者、学校などの関係者から聞き取りを行い、総合的に判断します。

  5. (5)観護措置の判断

    家庭裁判所では、調査と同時に観護措置の必要性も判断します。監護措置では、一般的には少年鑑別所へ収容されることになります。少年鑑別所とは、罪を犯した子どもの家庭環境や、犯行の原因、性格などを調査する施設です。少年を罰するのではなく、更生するために何が必要なのかを判断するために、必要な調査を行います。原則少年鑑別所への入所になりますが、在宅で観護措置を受けることも不可能ではありません。ただ、実務上は在宅での観護措置はほとんど運用されておらず、観護措置が必要となれば少年鑑別所への入所になるでしょう。
    少年鑑別所での観護措置の期間は2週間から最大8週間です。

    観護措置の必要がないと判断されると、身柄は解放されて自宅に帰ることができます。とはいっても、審判不開始とならない限り,審判を受けることになるので、家庭裁判所からの審判の連絡を待ちましょう。

  6. (6)少年審判による処分の決定

    家庭裁判所での少年審判では、少年の処分が決定します。少年の場合は、大人とは異なり罰することではなく、更生することを目的として審判が進みます。そのため、法定刑が重い罪ではなくても、本人が反省していない、再度罪を犯す可能性があるなどのケースでは、長期の身柄拘束が予定される処分が下される可能性があります。家庭裁判所による子どもに対する処分は、以下のようなものがあります。

    ●不処分
    そもそも罪を犯していない、もしくは確かに痴漢はしたけど本人が深く反省しておりすでに更生しているなどのケースでは、なんらの処分も言い渡されない可能性があります。

    ●保護観察処分
    保護観察処分とは、保護司などにより定期的に面談をしてもらいながら、社会の中で更生を目指す処分です。身柄の拘束が伴わないので、日常生活に支障をきたすことはほとんどありません。

    ●少年院等への送致
    罪が重い、本人が反省していない、家庭環境等の影響で再度罪を犯す可能性が高いなどの場合は、少年院等での矯正教育が選択されることがあります。少年院等に送致されると、一定期間学校やアルバイトを休むことになりますので、社会生活への影響は甚大です。

    ●検察官への送致
    殺人等の重罪の場合は、家庭裁判所から再び検察官に送致される「逆送」という手続きが取られるケースもあります。その場合は、少年法の手続きではなく成人と同様の刑事裁判が開かれ、懲役刑などが下される可能性があります。ただ、痴漢容疑だけであれば検察官送致になるケースはほとんどないと考えられるでしょう。

3、未成年の息子が逮捕されたとき、家族ができること

未成年のご子息が痴漢で逮捕された場合、まず考えるべきなのは「将来への影響」です。痴漢で逮捕されて、身柄拘束が長引くと大学等の不在期間が長くなり、痴漢での逮捕が露見してしまう可能性があります。痴漢などの性犯罪は、退学処分になるケースもありますので、なるべく身柄拘束を避けなければなりません。

身柄拘束を避けるためには、弁護士にいち早く依頼する必要があります。痴漢で逮捕されると、最低でも48時間は身柄が拘束されて、家族も面会できません。その間にどんどん手続きが進行してしまい、勾留や勾留に代わる観護措置を取られる可能性がありますので、早急に弁護士に依頼して、身柄拘束を含む措置が取られないような対策をとってもらう必要があります。未成年の場合は、再度非行に走らない環境を整えること、そしてそれを裁判官等に主張することが大切です。

また、同じく重要なのが被害者との示談です。少年事件は、全件送致主義なので、家庭裁判所への送致は避けられませんが、早期に被害者と示談を成立させることで、深く反省していることを主張し、不処分や保護観察処分などの比較的軽い処分がなされる可能性があります。そのためには、逮捕から早い段階で被害者との示談を成立させることも非常に重要になります。

被害者との示談は、家族でも可能ですが、痴漢などの性犯罪では被害者の連絡先を加害者に教えてもらえないことがほとんどなので、そもそも示談交渉ができません。しかし弁護士であれば、警察署を通じて被害者の連絡先を知ることができますので、早急に示談交渉に着手できます。未成年のご子息の未来を守るためにも、なるべく早く弁護士に依頼しましょう。

また、それと同時に弁護士と協力して、再度罪を犯さないための体制づくりや、ご子息をサポートする環境も整えなければなりません。痴漢の裏に性依存などの病気が隠れている可能性もありますので、専門家と連携を取りながら、本人に最適な方法での更生を目指しましょう。その姿勢は裁判官にも好意的に受け取られます。

4、まとめ

未成年のご子息が痴漢で逮捕された場合、ご家族ができることはできるだけ早く弁護士に依頼することになるでしょう。

特に逮捕直後は最大72時間、家族にも会えず閉鎖された空間で身柄が拘束され続けることになります。孤独の中、大きな不安を抱えることになることは、想像に難くありません。面会の制限を受けている間、警察とのやり取りの中で事実と異なる不利な供述をしてしまうケースは少なくないのです。なるべく早期に弁護士に依頼し、接見することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスでは、未成年の痴漢逮捕についての相談も広く受け付けています。まずはご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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