公然わいせつで後日逮捕される可能性とは!? 逮捕後の流れや量刑について
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酒に酔って覚えていないが翌日下半身を露出していたと聞かされた、いわゆるハプニングバーに行きわいせつな行為を行った、性的な衝動が抑えられずに通りがかりの人に陰部を露出してしまう。
こうした行為は公然わいせつ罪に問われる可能性があります。
「誰かに見られて通報されていたらどうしよう」「今日にでも警察から連絡があるかもしれない」と、不安を感じている方に向けて、公然わいせつの後日逮捕の可能性や、抱きがちな疑問点などを解説していきます。
1、逮捕の種類
公然わいせつ事件に限らず、逮捕はそのタイミングによって、「現行犯逮捕」と「通常逮捕」の2種類に分けることができ、通常逮捕は別名「後日逮捕」と呼ばれます。
現行犯逮捕はその名が表す通り、犯行の最中か、直後におこなわれる逮捕のことです。現行犯逮捕は、警察官のみならず、一般私人も行えます。
それに対して後日逮捕は、犯行から時間的・場所的に隔たった時点でおこなわれる逮捕のことです。まずは捜査が行われ、その後逮捕の理由と必要性があれば逮捕状が発行され、その令状をもって逮捕に至ります。
2、公然わいせつ事件での後日逮捕の可能性は?
公然わいせつ事件でも、後日逮捕の可能性はあります。
近隣で同様の事件が続いていたり、目撃情報が警察に寄せられていたりするようであれば、警察も捜査している可能性が十分あり、後日逮捕の可能性は高くなります。
3、逮捕後の流れ
公然わいせつ罪で逮捕されたあとの一般的な逮捕後の流れについて解説していきます。
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(1)逮捕から48時間
逮捕から48時間以内に、警察で取り調べを受け、検察に送致されるかどうかが決まります。一般的に、ここで微罪処分になれば釈放になります。
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(2)検察への送致から24時間
検察に送致されたあとは、検察による取り調べを受けます。ここで決まるのは、勾留されるかどうかです。勾留されると、さらに数日間身柄の拘束が続きます。
勾留にあたっては、検察から裁判所に勾留請求が出されます。送致から24時間以内に請求が出されなければ、釈放されます。 -
(3)勾留
勾留されると、まずは10日間の身柄拘束があり、場合によってはさらに最長10日間の延長も認められています。つまり、合計で20日間の勾留となる可能性もあるということです。
この勾留期間に、検察によって起訴されるかどうかが判断されます。起訴とは、裁判をするために訴えを起こすことです。ここで起訴されると、必要に応じて裁判までさらに勾留が続く場合がありますが、不起訴(起訴されないこと)になれば釈放されます。 -
(4)起訴後の勾留
裁判までは1ヶ月程度かかることが少なくなく、その期間も勾留が続く可能性があります。
ただし、起訴後の勾留では一時的に身柄が解放されるための手段もあります。それが「保釈制度」といわれるもので、保釈金と呼ばれるお金を預けて拘束を解いてもらいます。
4、公然わいせつ事件でありがちな疑問
最後に、公然わいせつ事件について気になる疑問について解説します。
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(1)自首したと言えるためには
自首は犯人が特定される前におこなわなければなりません。
特定されてから警察に申し出るのは、自首ではなく「出頭」になります。出頭の場合も情状的に有利となる可能性もありますが、自首ほどではないでしょう。 -
(2)職場に知られるか
逮捕されると不安になるのが、職場に知られるかどうかということでしょう。確かに、職場に知られる可能性はないとはいえません。
職場に知られるケースとしては、メディアで報道されたり、逮捕が長引いたりして間接的に情報が届いてしまうケースが想定され、直接職場に連絡がいく場合はあまり多くないと考えられます。
直接連絡がいくとすれば、たとえば職場自体、あるいは同僚に対して、捜査や取り調べの必要性がある場合が挙げられます。
5、まとめ
今回は、公然わいせつ事件の後日逮捕の可能性や、逮捕された場合にどのような流れになるかなど、知っておくべきことについて解説しました。
公然わいせつ罪にあたる行為をやってしまったという方は、まずは弁護士に相談するようにしましょう。自首をされるかは採取的にはあなたのご判断になりますが、刑事手続きを含む今後の流れや、二度と公然わいせつ罪を犯さないためにどのようなことができるか、ご相談させていただきます。
公然わいせつ事件の後日逮捕についてお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスまでお気軽にご連絡ください。弁護士が親身になって相談をうかがい、アドバイスいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています