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酔った勢いで見知らぬ人を殴ってしまった! 暴行罪で逮捕されたらどうなる?

2018年11月05日
  • 暴力事件
  • 暴行罪
  • 逮捕
  • 金沢
  • 弁護士
酔った勢いで見知らぬ人を殴ってしまった! 暴行罪で逮捕されたらどうなる?

ついカッとして誰かを殴りつけてしまったり、物を投げつけてしまったり、あるいは手に持っていた刃物を振り回してしまったり……。たとえ酔った勢いがあったとしても、これらの行動は刑法上「暴行」として扱われ、認知されれば逮捕される可能性が高い行為です。

石川県警が発表する統計資料によると、平成29年に「暴行」行為が認知された件数は156件、検挙された件数は146件と、非常に高い検挙率を誇っています。認知された場合は被疑者が特定されやすい犯罪であるともいえるでしょう。

ここでは、暴行罪の容疑で逮捕されるケースや、逮捕されたらどうなるのか、どれくらいの量刑となるのかについて、金沢オフィスの弁護士が説明します。

1、暴行罪とは?

冒頭で述べたとおり、「暴行」は刑法第208条に規定された犯罪行為です。

条文では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。

では、具体的にどのようなケースが暴行にあたるのか、改めて確認しておきましょう。

  1. (1)どのような行為が「暴行」にあたるか

    刑法第208条で示す「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされています。典型的なものとして、相手を殴ったり蹴ったりする、いわゆる暴力行為がありますが、人の身体に直接触れる場合以外でも、人に対して不快や苦痛を与える可能性がある行為も含まれます。

    具体的には、以下のような行為が「暴行」と認識されます。

    • 殴る蹴るなどの暴力
    • 胸ぐらや腕を強くつかむなどの行為
    • 数歩手前を狙って石を投げる行為
    • フラッシュやライトを使った目くらまし
    • 水など液体をかける行為
  2. (2)暴行罪を犯した場合の量刑

    暴行罪は、「暴行行為を故意(意図的)に行い、相手が負傷しなかった」場合に成立します。たとえば、あなたの暴行行為によって相手が負傷した場合は、「傷害」罪に問われることになるため、より刑罰は重くなります。

    暴行罪の刑罰は、以下の4種類あります。

    • 2年以下の懲役(ちょうえき)……刑務所などでの服役
    • 30万円以下の罰金(ばっきん) ……1万円以上30万円以下のお金を支払う
    • 拘留(こうりゅう)……1日以上30日未満、刑事施設で身柄を拘束される
    • 科料(かりょう) ……1000円以上1万円未満のお金を支払う

    どの刑罰が科されるかは、事件の態様や加害者の事情などを考慮して裁判官が決定します。

2、暴行罪で逮捕されるケースとは?

形式的に「暴行」に該当したとしても、直ちに暴行罪として逮捕されるわけではありません。どういう状況で逮捕に至るのか、また逮捕されないケースはあるのかなど、順に解説します。

  1. (1)現行犯での逮捕と通常逮捕

    「現行犯逮捕(げんこうはんたいほ)」とは、暴行を行った時にその場で逮捕されることです。罪を犯していることが明らかであり、誤認逮捕のおそれがないことから、警察のみならず、一般人にも逮捕権限があります。

    暴行罪で現行犯逮捕されるのは、その態様が悪質で、複数の目撃者がいたり、通報があったりした場合が多いでしょう。

    しかし、暴行行為をした当日に逮捕されなくとも、後日、逮捕状によって警察に逮捕されることがあります。一般的に「通常逮捕(つうじょうたいほ)」又は「後日逮捕」と呼ばれています。

    通常逮捕は、警察等が、裁判官が発した逮捕状に基づいて逮捕を行うことをいいます。犯行当日から何日後に逮捕されるのかということは、誰にもわかりません。
    たとえば、以下のケースで通常逮捕される可能性があるでしょう。

    • 目撃者などがいるにもかかわらずかたくなに暴行の事実を認めない
    • 被害者を脅迫しに行く可能性がある
    • 現場から逃げ去った
    • 証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれがある
  2. (2)逮捕されないケース

    現行犯逮捕をされなかったからといって、犯罪として起訴される可能性が全くないとは限りません。逮捕されなかったというケースにおいては、次の3パターンから、今後の予測が行えます。

    • 通報などもなく、暴行行為が事件化せず、そのまま逮捕されないケース
    • 身柄の拘束を受けず、在宅のまま捜査が進むケース(在宅事件扱い)
    • 後日、通常逮捕されるケース

    在宅事件扱いとなったケースは、証拠の隠滅や逃亡の危険がないなどと判断された上で、身柄の拘束が解かれている状態に過ぎません。呼び出しに応じて警察へ出頭し、起こしてしまった暴行行為に関する捜査には協力する必要があります。
    最終的に、犯罪として裁かれることになったときは、書類送検から略式起訴に至るケースもあります。

    逮捕の有無は、犯罪成立の可否とは別になりますので注意しなければいけません。

3、逮捕された後の流れと証拠

暴行罪で逮捕され、裁判で有罪となるには証拠が必要となります。しかし、証拠をそろえなければならないのは検察側である点に注意が必要です。

ここからは逮捕後の流れと、暴行罪の証拠について解説していきます。

  1. (1)逮捕されてから裁判までの流れ

    警察に逮捕されると、取り調べが始まります。これは最長48時間です。初犯であったり、悪質ではないと判断されたりしたケースで、身元引受人がいる場合は、検察へ送られずに「微罪処分」として釈放となることもあります。この場合は、前科はつきません。

    警察から検察官に「送致(そうち)」されると、検察官によって24時間を限度とする取り調べが行われます。そこで起訴か不起訴かの判断、つまり裁判となるかどうかが判断されることになります。ただし、制限時間以内に取り調べが終わらないと判断されれば、「勾留(こうりゅう)」がなされます。勾留とは、引き続き身柄を拘束することです。原則として10日間の身柄拘束ができますが、最大10日間の延長が認められるため、勾留期間は最長で20日間となります。

    取り調べを経て「不起訴」と判断されれば、そのまま釈放され、前科はつきません。しかし、起訴された場合は、刑事裁判の手続へと進みます。刑事裁判も、求刑される内容によって、一般の方が自由に傍聴できる「公判」と、書類手続のみで裁かれる「略式起訴」があります。

    なお、検察は、証拠をしっかりそろえられないケースは起訴しないため、起訴されたケースでは、刑事裁判の結果、約99%が有罪となるといわれています。

  2. (2)暴行罪における証拠

    現代では、被疑者の自白だけで有罪とされることはありません。刑法犯として有罪となるかどうかは、自白以外の「証拠」が必要です。

    なお、証拠には、言葉による「供述」証拠と物やデータなどの「客観」証拠があります。「暴行」の罪を立証するためにそろえられる証拠の一例をご紹介します。

    【供述証拠】
    • 被害者の証言や被害届
    • 目撃者による証言


    【客観証拠】
    • カメラによる暴行の映像
    • 録音された会話

    警察や検察ではこれらの証拠を集め、そのうえで暴行の事実があり、かつ正当防衛などの特別な事情もなかったと判断されると、起訴されることになります。

4、暴行罪で逮捕されたらどうすべきか?

もし暴行罪で逮捕されることになったら、どのような行動をとるべきなのでしょうか。とるべき行動や、注意したほうがよい点についてみていきましょう。

  1. (1)警察や検察の取り調べ

    警察に逮捕されてからの48時間と検察へ送致されてからの24時間、合わせて72時間(3日間)は、たとえ家族といえども面会は許されません。もちろん、外部へ連絡をとることも禁じられています。この期間に面会できるのは、弁護士だけです。

    しかし、逮捕直後の被疑者はどうしたらよいかわからず、混乱していることが多くあります。結果として、自分にとって不利な行動や供述をしてしまうことも珍しくありません。

    このとき、弁護士に依頼することで、振る舞い方についての具体的なアドバイスを得ることができます。また、身柄の拘束中、仕事などに影響が出ないよう、弁護士を通じて連絡をしてもらうことも可能です。精神的なよりどころを得ることもでき、望ましい行動をとることができるでしょう。また、弁護士も、警察に対して弁護活動を行います。

    その結果、「微罪処分」として釈放となる場合もあります。

  2. (2)示談と起訴・不起訴

    暴行など、被害者が存在する事件では、起訴するかどうかを決定する要素のひとつとして、被害者との示談成立が重視されています。

    適切な交渉を通じて、示談が成立した際には、示談書に、「宥恕文言(ゆうじょもんごん)」と呼ばれる、被疑者を許し、刑事処罰を望まない旨の文言を入れてもらうことで、起訴を回避できる可能性を高めることができるのです。

    逮捕された被疑者は、身柄が拘束されているため、被害者と会って示談交渉をすることができません。また、加害者の身内との交渉を拒否する被害者は少なくないことから、多くのケースで、示談交渉を弁護士に依頼することとなります。

    刑事事件においては、起訴されるか否かで、その後の人生が大きく変わります。法律の専門家である弁護士は、依頼を受けた時点で、身柄拘束中も示談交渉を進めるだけでなく、早期に身柄拘束から解放されるための弁護活動を行います。結果、警察や検察の判断に大きく影響を及ぼすことがあります。

5、まとめ

とっさにとった行動があだとなり、暴行罪として逮捕されれば、動揺してしまうのは当然のことです。今後とるべき行動についての助言や示談、弁護といった法的・心理的なフォローは重要であり、それこそが弁護士の役割です。

刑事事件で不利にならないように振る舞うには、適切な判断と行動が求められます。それは、逮捕されて身柄を拘束されている状態では、身体的にも精神的にも厳しい戦いです。早めに弁護士へ相談し、サポートを受けられるようにすることをおすすめします。

刑事事件に対応した経験が豊富なベリーベスト法律事務所・金沢オフィスでもアドバイスを行います。暴行罪での逮捕が心配なケースでは、いち早く示談しておくことで逮捕を回避できることもあるでしょう。まずはお気軽に相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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