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借金の相談は弁護士にしたほうがよい3つの理由

2019年02月26日
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借金の相談は弁護士にしたほうがよい3つの理由

平成30年11月、金沢市の住宅街で、孫が同居の祖父を絞殺するという事件が発生しました。孫は、無職で借金の返済を迫られていたという報道もあります。

借金は肉親の関係を破壊するほど、人の心をむしばみます。最初はわずかな額だった借金が大きく膨れ上がり、返済が不可能になったとき、思いも寄らない行動に出ることもあります。しかし、返済ができない借金でも「債務整理」を行うことで、返済可能な額に圧縮したり、残債をなくしたりすることが可能です。

そこで、今回は多額の借金を抱えてしまったときに行うべき債務整理と、債務整理を弁護士に相談すべき理由を、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が解説します。

1、主な借金の整理方法は4つ

日本では、自分の意思で借金をしたとしても返済が不能になった場合は、合法的に返済額を減らしたり、支払いに猶予を持たせたり、残債をゼロにしたりなどの手続きを取ることができます。これを「債務整理」といいます。主な債務整理の方法は以下の4種類です。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、簡単にいうと、裁判所を通さずに直接金融業者と交渉して、借金の総額から、過去に支払いすぎた利息や、遅延損害金、将来支払う利息等を差し引いて毎月の支払い額を減額する方法です。

    ご存じのように、借金は元本と利息で構成されています。元本が借りたお金で、利息は借りた金額と期間に応じて発生する利子です。通常、借金は元本と利息の両方を返済しています。しかし、借り入れた時期によっては過去に支払った利息が利息制限法の利率の上限を超えている場合があります。その場合には、過去に支払いすぎた利息を、元本から差し引くことで、残債(残された借金)を減らすことができるのです。

    さらに、将来発生する利息もゼロにして、返済可能な金額に借金を減額します。貸金業者からすると、利息分を「損する」形となりますが、支払い不能となり全く返済されないよりも損失が少ないため、交渉に応じることが少なくありません。

  2. (2)個人再生

    個人民事再生とは、裁判所を介して、主に家などの財産を維持したまま借金の一部を大幅に減額して3年(最長5年)で完済する手続きを指します。民事再生法13章の規定に従い、借金の返済負担を軽減しようとするものです。

    自己破産のように、家や車などの財産を処分する必要がありませんし、特定の職業に就けなくなる、などの制限もありません。個人再生は、借金額が大きく全額返済は困難という状況に陥っているものの、家を処分したくないという方、自己破産すると職を失うという方におすすめの債務整理方法です。

  3. (3)過払い金請求

    過払い金請求とは、キャッシングやカードローンなどで、法的にグレーゾーンとされる利息を支払っていた場合に、支払いすぎた利息を請求する手続きです。

    グレーゾーン金利は、平成22年6月17日以前に借金をしていた場合に、適用されていた可能性が高いと考えられます。10年以上借金を借り入れたり返済したりしている方は、過払い金が発生している可能性があるでしょう。すでに返済済みの状態でも過払い金請求そのものは行うことができる点が、その他の債務整理とは大きく異なる点です。

    過払い金が発生している場合、借金の残高を減額できるだけでなく、残高がゼロになる可能性や、支払いすぎたお金が返還される可能性があります。10年以上借金と付き合っている方、10年以上前に借金を完済している方は過払い金請求ができる可能性があるので、弁護士に相談してみましょう。

  4. (4)自己破産

    自己破産とは、借金返済の見込みがないと裁判所に認められた場合に借金の支払い義務が免除されるものです。自己破産が認められれば、原則として借金を返済する必要がなくなります。

    ただし、自己破産の際は、負債とともに高価な財産が処分されてしまいます。具体的には99万円を超える現金と、時価額20万円を超える財産です。多くの場合、住宅や車が処分されてしまう点は忘れないようにしておきましょう。

    また、自己破産をすることで、生命保険募集人など、特定の職業に就けなくなるというデメリットもあります。

2、債務整理の相談先「弁護士」と「司法書士」の違いとは

債務整理は、個人で行うこともできますが専門知識が必要で提出書類も多く、慣れていないと時間がかかってしまうものですので、スムーズに行うためには弁護士や司法書士に交渉を依頼することをおすすめします。本項では、弁護士と司法書士の違いについて解説します。

  1. (1)司法書士に立ちはだかる140万円の壁

    債務整理を主に行っているのは、弁護士と認定司法書士です。債務整理ができることは同じですが、対応できる業務や内容に大きな違いがあります。

    最大の違いは「取扱金額の上限」です。司法書士には、取り扱える額に140万円という上限があるのです。具体的には、「個別の借金額が140万円以下」という条件の下で、過払い金請求および任意整理が行えます。

    つまり、たとえば借金している相手(企業)が1ヶ所であっても、複数あるときでも、1ヶ所から140万円以上借りていたときは、司法書士が交渉等を行うことはできないということになります。

    それに対して弁護士には請求金額の上限はありません。明らかに請求額が140万円よりも低い場合は問題ありませんが、ギリギリのラインで司法書士に依頼していた場合、本来請求できた金額が請求できない可能性もあります。また、状況によっては自己破産や個人再生のほうが適しているときもあります。弁護士であれば、相談しながら、より適切な借金を整理する方法を選択することもできるでしょう。

  2. (2)弁護士だけがすべての裁判所に訴えることができる

    司法書士が代理人として訴えることができる裁判所は簡易裁判所のみに限られています。それに対して弁護士は、すべての裁判所で対応することが認められています。たとえば、簡易裁判所で争ったのち、相手方が控訴して簡易裁判所以外で争うことになってしまうと、司法書士は代理人として裁判をすることができなくなってしまうということです。

    もし、司法書士に依頼していてそのような事態に陥ったときは、途中で新たな代理人となる弁護士を探すか、自分で法廷に立つ必要があります。状況によってはさらに手続きや対応に苦労することになるかもしれません。

  3. (3)司法書士は自己破産と個人再生の申し立ての代理人にはなれない

    司法書士は、自己破産・個人再生の申し立てを「代理人」として行うことはできません。自己破産や個人再生を申し立てると、裁判所で裁判官との面談が行われることがあります。

    弁護士に依頼していれば、弁護士が裁判官との面談を行い、交渉や手続きを進めることができます。しかし、司法書士は書類の作成は可能ですが、代理人として面談したり交渉したり事務手続きを行うことができません。よって、司法書士に依頼しているときは、あなた自身がすべて行うか、弁護士を探しなおす必要があります。

3、借金問題弁護士に相談する3つのメリット

借金問題を弁護士に相談することで、3つのメリットを得ることができます。

  • 借金の督促のストレスからの解放
  • 貸金業者とやりとりせずに済む
  • 力強い減額交渉力


借金問題における最大のストレスは、返したいのに払えないことと、督促を受けることではないでしょうか。弁護士に債務整理を依頼した場合、真っ先に貸金業者に債務整理の代理人を引き受けた旨を通知します。貸金業者は、この通知を受け取ったら和解が成立するまでの期間は、督促をすることができません。督促がないだけでなく、和解成立までは借金返済をする必要もないので「返済しなくては」というストレスから解放されるのです。

また、弁護士が代理人となれば、借金の話は貸金業者と弁護士との間で行われます。あなたが、業者と直接交渉することは一切ありません。さらに、債務整理問題に対応した経験が豊富な弁護士に依頼すれば、豊富な実績と経験によって力強く減額交渉を行うことが可能です。

弁護士であれば、任意整理にとどまらず、個人再生、自己破産と、どのような債務整理も代理人として交渉可能ですので、状況に適した債務整理の選択肢が広がります。

4、このようなときはすぐに相談を!

弁護士に相談すべき事例を紹介します。このような状態で苦しんでいるのであれば、ひとりで悩まずにすぐに弁護士に相談してください。

●10年以上借金を返済し続けているが残高が減らない
10年以上借金を返し続けている方は、過去に利息を支払いすぎている過払い金が発生している可能性があります。場合によっては、すでに借金は完済し終えているだけでなく、支払いすぎた利息が返ってくる可能性もあるでしょう。まずは弁護士に相談してください。

●借金が膨らみすぎて利息しか返済できない
借金の総額が大きくなりすぎると、利息の支払いだけで精いっぱいで元本が全く減らないというケースが多々見られます。特に多重債務状態の場合、複数の金融機関に利息のみを返済する日々が続き、数年間元本が減らずに残っている……というケースも少なくありません。その場合、任意整理で借金を減額し、返済可能な額に圧縮できる可能性もあるでしょう。

●住宅は手放したくないけど、借金の返済はもう不可能だ
住宅ローンを含めた借金が高額になってしまい、月々の返済は不可能になったものの住宅や財産は手放したくない、という方は早めに弁護士に相談しましょう。個人再生を行えば、住宅などの財産を手放すことなく借金を減額できるケースがほとんどです。

5、まとめ

返済が難しくなった借金は、放置しても解決することはありません。むしろ問題を先送りにすればするほど、返済額は大きく膨らんでいきます。また、ひとりで悩んでいたとしても、適切な対応ができないばかりではなく、日々の督促や返済日のこと、資金繰りのことで頭がいっぱいになってしまい、精神や心がむしばまれることも少なくないでしょう。

借金問題は、ひとりで抱え込まず、債務整理に対応した経験が豊富な弁護士に、1日も早く相談してください。ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスでは、早く肩の荷を下ろすことができるよう、親身になってベストな解決策をアドバイスいたします。まずは気軽に相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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