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家賃滞納の相談先はどこ? 借金で家賃が払えないときの債務整理について

2020年10月20日
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家賃滞納の相談先はどこ? 借金で家賃が払えないときの債務整理について

借金に追われて生活がままならず、家賃のようなまとまったお金が支払えない状態に陥るなど、多重債務状態に陥っている人は全国で9万人を超えると言われており、昨今社会問題となっています。
金沢市を有する石川県でも、多重債務問題対策として相談の窓口を設けるなどしてこの問題に取り組んでいます。
自らの借金から家賃滞納へと至った場合、すぐに部屋を追い出されてしまうのかなど、返済以外にも頭を悩ますことが多く発生します。
本記事では、家賃滞納は何か月まで許されるのかといった賃貸契約の基本的な知識、借金や滞納した家賃を整理する方法や注意点について解説します。

1、家賃滞納が許されるのは何か月まで?

賃貸物件に入居する際には、居住者と家主の間で賃貸借契約を結んでおり、その契約書には家賃の額や期日が明記されています。
もちろんその約束は守らないといけないので、原則的には期日を1日でも過ぎてしまえば義務の不履行にあたります。
一方で、不動産の賃貸借契約には特殊な面があり、「信頼関係破壊の法理」という考え方が採用されています。
たとえば、家賃の支払いが一定期間遅れたとしても、居住者と家主の信頼関係が破壊されるレベルでなければ賃貸契約を解除できないというものです。

では、どのくらいの期間であれば家賃滞納が許されるのかというと、必ずしも明確な答えがありません。滞納の頻度や近隣住民とのトラブルの有無なども含めて総合的に判断されますが、一般的な契約解除の目安は3か月以上の滞納の場合とされています。

2、家賃滞納を回避するための対処法

  1. (1)家主・管理会社に相談する

    まずは、本来家賃を支払うべき相手である家主に相談するのが基本です。最近は家主との直接契約は減少傾向にあり、管理会社が窓口になることも多くなっているので、その場合は管理会社に相談しましょう。

    そして、家賃の支払いが遅れた理由や、支払いの期限を具体的に伝えます。

    しかし、滞納の原因が借金である場合、いちどにまとまった現金を用意することは難しく、支払い期限などを約束できないことがほとんどです。その場合は、今後の家賃を期日どおりに支払う前提で、滞納分の分割払いが可能かどうかといった交渉をすることになります。

  2. (2)住居確保給付金制度を利用する

    平成27年に施行された生活困窮者自立支援法に基づいた、住居確保給付金制度を利用する方法もあります。給付金額は自治体によって異なりますが、経済的な理由で住居を失った、または失うおそれがある場合の支援を目的とした制度です。

    石川県では健康福祉部厚生政策課が担当しており、金沢市の場合は「金沢自立生活サポートセンター」と「金沢市社会福祉事務所(金沢市福祉局生活支援課)」が相談窓口となっています。原則3か月、最長9か月の支給期間ですので、条件を満たす場合には申請してみるとよいでしょう。

  3. (3)親族に家賃分の金額を借りる

    自立した生活を送っている立場で親族からお金を借りるということは抵抗があるかもしれませんが、両親、兄弟姉妹間などであれば比較的トラブルは少なく借りることができます。貸してくれることが前提ですが、民間の貸金業者の高い利息や取り立ての心配などを考えれば、安心できる借入先といえるでしょう。

3、債務整理もひとつの手段として考える

債務整理とは、借金などの負債を減らす手続きのことで、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。滞納している家賃も債務整理の対象ですので、支払いのめどがつかない場合には検討するのも選択肢のひとつです。

  1. (1)任意整理

    借金の額が比較的少なく、3~5年で分割すれば支払える場合には任意整理がよいでしょう。任意整理とは、分割払いや支払い期日の延長などについて債権者と交渉し、和解に基づき借金を減額する方法です。さらには、遅延損害金の支払いが不要となる交渉も可能です。また、裁判所を通さない手続きなので負担が少なく、日常生活に大きな支障もおよぼしません。
    家主も債権者ですので、家主に滞納家賃を圧縮してもらうように任意整理を求めるというのも一つのやり方ではあります。しかし、家主との信頼関係の点で問題をはらんでいないとは言えません。金融機関からの借金を任意整理し、浮いた金額を家賃に充てる、というのが無難なやり方でしょう。

  2. (2)個人再生

    借金総額は多いものの、減額してもらえれば分割で支払える場合には個人再生を検討してみてください。個人再生では、まず裁判所に申し立てて借金を減額してもらい、3~5年で完済できるような返済計画案を提出します。これが認められれば、計画案に沿って返済することになります。任意整理に比べれば手続きが増えますが、遅延損害金を含めた借金の総額を大幅に減額できるメリットは大きいでしょう。

  3. (3)自己破産

    減額したとしても返済が困難な場合、自己破産という方法があります。自己破産は裁判所に申し立て、まず一定財産以外の財産を換金して返済に充当します。それでも足りなかった分は免除してもらえますが、破産後は資格や職業、クレジットカードの使用や新規作成、ローン審査など一定の項目に影響が出る期間があります。

4、家賃を債務整理すると立ち退きになる?

債務整理によって滞納家賃の支払い問題は解決に近づきますが、特に個人再生や自己破産のケースでは立ち退きを命じられることがあります
家主からしてみれば、本来受け取るべき期日に家賃が回収できない、あるいは減額によって家賃が十分に受け取れなくなりますので、信頼関係が破壊されたとも言えます。このようなケースでは家主から立ち退きを求められても拒否できない可能性があります。

5、弁護士に相談するメリット

家賃滞納問題を弁護士に相談するメリットは、法律の知識や裁判例をもとに、不当な立ち退き請求や取り立てがあった場合に対処できることです。
債務整理にあたっては、どの方法が適しているのかを慎重に検討する必要がありますが、家主との交渉や必要書類の準備、申請が欠かせません。しかし、家賃滞納が背景にある以上、家主が簡単に交渉に応じるとは限りません。弁護士が間に入ることでスムーズな交渉が期待できます。書類の作成や準備についても速やかに対処できる点もメリットです。

6、まとめ

今回は、借金が原因で家賃を滞納した場合の相談先や対処方法、そして支払いのめどがつかない場合の債務整理について説明しました。
債務整理が必要なケースでは、家主との交渉や裁判所への提出書類の準備が欠かせません。不当な取り立てや立ち退きを回避し、スムーズに債務整理を進めるには、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
借金による家賃滞納でお悩みなら、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスまでご連絡ください。金沢オフィスの弁護士が、最適なアドバイスと適切な対処でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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