親が自己破産したら子どもはどうなる? 家族が受けうる影響
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令和5年5月の、金沢地裁管内で受理された自己破産件数は38件でした(「司法統計」裁判所 月報速報(民事・行政))。やむを得ない事情により、自己破産という選択をとらざるを得ない方が少なくありません。さまざまな不安を抱えて、今後の生活を立て直すことになりますが、家族の中でも子どもにおよぶ影響を心配される方も多くいることでしょう。実際に子どもに対する具体的な影響はあるのでしょうか。
この記事では、親が自己破産したときに子どもが不利益を受けるケースなどについて、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が解説します。
1、自己破産とはどんな制度?
自己破産とは、返せなくなるくらい多額の借金を抱えた人が、その借金をすべて帳消しにしてもらうことで生活を建て直すための制度です。自己破産にはとてもネガティブな印象がありますが、メリットもたくさんあることを知っておきましょう。
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(1)破産手続きと免責手続きが行われる
自己破産する際には、自分の住所を管轄する地方裁判所に行って自己破産の申し立てを行います。その後、裁判所が書面審査や口頭での質問(審尋)を行い、破産すべき原因があるかどうかを調査して、条件を満たせば1週間から1か月以内に破産手続開始決定がなされます。
自己破産では、所有財産を換価処分して債権者に配当する破産手続きと、借金返済を免除する免責手続きが行われます。これらは全く別の手続きですが、実務上は同時に行われるのが一般的です。 -
(2)管財人面接がある
裁判所が破産手続開始を決定し、同時に管財人も決定します。1~2週間後に管財人面接が行われるので、これには債務者本人が出向くことが必要です。管財人からいくつか質問されるので、正直に回答しましょう。もし虚偽の回答をすれば、免責の許可が下りない可能性もあります。
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(3)自己破産のメリット・デメリット
自己破産するメリットは、借金を返済する義務がなくなるため、貸金業者からの取り立てもストップすることが大きなメリットでしょう。
デメリットとしては、官報に自己破産をしたことが掲載されること、一定期間クレジットカードの使用や新規借入ができなくなること、裁判所の許可なく転居ができないこと、郵便物が破産管財人にチェックされることなどがあげられます。また、弁護士や司法書士などの各士業や警備員などの職業の場合、手続きの間は資格が制限されることもデメリットのひとつです。 -
(4)自己破産についてよくある誤解
「破産」という字面の印象から、自己破産にはさまざまな誤解が多く見受けられます。
まず、「自己破産したら一文無しになる」と思い込んでいる方も少なくないと思いますが、自己破産をしても家財道具一式は残すことができます。現金も99万円まで手元に置くことができるので、そのお金で賃貸物件を借りて生活をすることが可能です。
また、自己破産したらいわゆる「ブラックリストに載る」状態となりますが、破産手続き開始後10年経過すればローンの借り入れやクレジットカードの作成ができるようになります。賃貸物件を借りる際も、家賃がクレジットカード払いのところでなければ、問題なく借りられるでしょう。
職業の資格も停止するのは破産手続きをしている間の数ヶ月間だけなので、手続きが終了すれば再び職に復帰して以前のように仕事をすることが可能です。
2、親が自己破産しても子どもには原則として影響はない
「親が自己破産すれば、子どもの人生に影響を与えるのではないか」「子どもに迷惑がかかるのではないか」と心配になる方も多くいらっしゃると思います。しかし、原則として家族に影響はほとんどないと考えてよいでしょう。
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(1)進学や就職、結婚には影響しない
子どもの進学先で、親が自己破産したかどうかを調査されることはまずありません。進学にあたり、奨学金を借りることも問題ないでしょう。また、就職する際にも就職先の会社で調べられることは考えられませんし、結婚などのライフイベントにも影響はほとんどないと考えられます。
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(2)戸籍にも記載されない
自己破産すれば、戸籍にそのことが記録されるのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そういったことはありません。そのため、戸籍を調べられることがあったとしても、親やその他の家族が自己破産したかどうかは、他人からはわからないでしょう。
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(3)自分名義のクレジットカードは作れる
親が自己破産すれば、その親自身は「ブラックリストに載る」ことになりますが、子どもの信用情報には何ら影響はありません。そのため、子どもが一定の年齢(18歳)に達していれば、自分名義のクレジットカードを作ることができます。ただし、20歳未満の場合は親権者の同意が必要になるので、それだけ注意しましょう。
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(4)子ども固有の財産は守られる
先述の通り、親が自己破産した場合は、親の財産は家財道具と20万円以下の財産、99万円以下の現金を除き換価処分されます。しかし、そこに子どもの財産は一切含まれません。親の財産と子どもの財産は全く別のもののため、子どもが個人で所有している財産は守られます。たとえば、自宅に親が所有する車と子どもが所有する車があった場合、前者は処分の対象となりえますが、後者については処分の対象とならず、そのまま所有することが可能です。
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(5)貸金業者などから取り立てもされない
親の借金返済が免除になれば、貸金業者は家族をターゲットにして、「親が払えないんだったら子どもが払え」と子どもに借金返済を強要するのではないかと思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、親の借金はあくまでも親がしたものなので、返済が免責されたからといって家族や子どもが代わりに返済する義務はありません。
3、親が自己破産したときに子どもが不利益を受ける場合とは
親が自己破産をしても原則として子どもの生活に影響を及ぼすことはほとんどありません、しかし、以下のようなケースに当てはまる場合は、子どもが不利益を受けることがあります。それはどのような場合なのでしょうか。
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(1)親の持ち家に住んでいる場合
まず、親の持ち家に住んでいる場合は、換価処分するため自宅を出ていかなければならなくなります。とはいえ、破産手続き中の期間は自宅に住むことができるので、その間に家探しをすることができます。先述の通り、現金はある程度手元に残せるので、そのお金で賃貸物件を借りることが可能です。
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(2)親名義で学資保険に加入している場合
子どもが生まれたときに、将来の学費のために親が学資保険に加入された家庭も多いでしょう。しかし、親名義で加入している学資保険も、自己破産をすれば財産のひとつとみなされ、解約返戻金が20万円以上になる場合は解約しなければならなくなります。
ただし、裁判所によっては、契約者貸付制度を利用して解約返戻金を20万円以下に抑えることで解約が不要になるケースや、学資保険は子どもの財産と判断されるケースもあります。 -
(3)家族カードを持っている場合
親名義のクレジットカードの家族カードを子どもが持っている場合は、親が自己破産すれば使えなくなる可能性があります。家族カードの利用料金は親カードを持つ会員の口座から引き落とされることになるため、親の自己破産により親カードが使えなくなると自動的に家族カードも使用できなくなるのです。
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(4)親の連帯保証人になっている場合
成人している子どもが親の連帯保証人になっている場合は、親が自己破産すれば子どもが保証の範囲内で代わりに借金を返済しなければならなくなります。しかも、連帯保証人には期限が来るまで返済をしなくてもよいとする期限の利益が失われるため、借金を一括返済することが必要です。一括返済できない場合は、子どもも債務整理を検討する方がよいでしょう。
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(5)自己破産前に財産を譲り受けている場合
子どもの財産は、原則として親の財産とは別の名義のものと考えられているので、換価処分の対象にはなりません。しかし、親自身が自己破産せざるを得ない状況にあるとわかっていながら、子どもに財産の一部または全部を譲渡していた場合は、管財人によりその財産が破産財団に組み込まれ、換価処分されることになります。
4、自己破産以外にできる債務整理の方法とは
借金の返済が難しくなった場合、状況次第では自己破産以外の債務整理方法が利用できる可能性があります。実際にどのような方法があるのか、条件面やメリット・デメリットとあわせてみていきましょう。
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(1)任意整理
任意整理とは、現行の上限金利で利息の引き直し計算をした上で、直接貸金業者や金融機関(以下「貸金業者等」)と借金を減らしてもらえるよう交渉する方法です。
裁判所を介さないため手続きが比較的安易な点や、借金を整理する借入先を選択できる点、過払い金があれば元本の返済にあてられる点がメリットです。一方、信用情報機関の事故情報として登録される点や、大幅な借金額の減額はあまり期待できない点がデメリットです。 -
(2)個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てて借金を大幅にカットしてもらい、策定した再生計画をもとに3年から5年かけて分割返済していく方法です。
借金の大幅な減額が見込める点や、マイホームやマイカーなどを手元に残したまま借金を整理できる点がメリットとなります。一方、利用できるのは給与収入のように反復的・継続的な収入が得られる見込みのある場合と負債額が5000万円以下の場合に限られる点や、個人再生を利用するのに裁判所で申し立てなければならない点がデメリットです。 -
(3)特定調停
特定調停とは、裁判所の仲介のもとで債務者と債権者が話し合い、借金を減額してもらう方法です。任意整理と同様に、利息を現行の上限金利に引き直して計算し、残った借金額を分割返済していくことになります。
マイホームなどの財産を保持したまま借金の整理ができることや借金の整理をする借入先を選べる点がメリットです。一方、指定された期日に裁判所に出向かなければならない点や、調停後に借金を返済できなくなった場合に、債権者が調停調書を債務名義として強制執行できるため、給与などが差し押さえられる可能性がある点がデメリットとなります。 -
(4)相続放棄
相続人は、負債についても相続することになります。そのようなときは、相続放棄すれば借金返済の義務を免れることが可能です。しかし、相続放棄をした場合、借金は消えるわけではなく、ほかの相続人が借金返済の義務を相続することになるので、相続人の間でよく話し合った上で決断するとよいでしょう。
5、まとめ
「自己破産すれば子どもに迷惑がかかる」と考え、多額の借金を抱えていても、誰にも相談できずに悩んでおられる方も多いのではないでしょうか。
ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスでは、借金返済にお悩みの方のご相談を承っております。多額の借金を抱えているので弁護士に相談してもかえって責められるのではと思われるかもしれませんが、そのような弁護士回答をすることはありません。親の自己破産による家族への影響が心配な方は、経験豊富な弁護士が状況をヒアリングした上でアドバイスできますので、当事務所までお気軽にお越しください。
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