看護師が残業代請求をあきらめる前に知っておきたい病院に残業代請求する方法

2018年05月31日
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看護師が残業代請求をあきらめる前に知っておきたい病院に残業代請求する方法

サービス残業が多すぎて、看護師の仕事を続けられる自信がなくなってきた……。
超過勤務が多すぎて、看護師以外の仕事への転職を考えている……。

過酷な労働環境によって、体力も神経もすり減らしている方も少なくない看護師という職業。深刻な人員不足を抱えていることや、個々異なる患者への対応などもあることから、残業が発生しやすい業界であるとも言われています。なかには、「残業代を請求できると思わなかった」という認識の方もおられるようです。

そこで今回は、看護師が残業代を請求できるケースや請求方法などを、労働問題に詳しい弁護士が解説いたします。正当に評価され、安心して働ける環境だからこそ、より一人一人のケアに集中できるのではないでしょうか。今後のためにも、ぜひ参考にしてください。

1、看護師や医師の2割は未払い残業代を請求していない?

    看護師や医師など医療業界で働く労働者で組織される労働組合の連合体である日本医療労働組合連合会では、定期的に労働環境などの調査を行っています。2017年5月から7月の間に調査された「2017年度看護職員の労働実態調査「報告書」」の「Ⅳ 調査結果の概要」のうち、「【問12】 賃金不払い労働」によると、看護現場ではなんと約7割もの医療関係者がサービス残業(不払い労働)を行っているという、驚くべき現実が浮き彫りになりました。

    さらに同組合連合会が、医療現場で働く1万1189人を対象に、2017年9月から2018年1月の間にかけて行った調査によると、不払い残業代の請求をまったくしていないという方が2割もいるという結果が出ています。

    看護師たちが活躍する医療現場では、残業が常態化しているという現実があるようです。

2、看護師によくある未払い残業代が発生するパターン

では、なぜ看護師たちが働く現場では、未払いの残業代が発生しやすく、かつ請求をあきらめてしまう方が多い傾向があるのでしょうか。そもそも看護師が常に人員不足である点や、患者の看護という激務に加え、事務処理なども行わなければならない環境もその一因でしょう。

しかしながら、看護師の専門性が高いことや仕事量が多いことと、残業代が支払われないことは全く別の話です。本来、規定の労働時間を超過して働けば残業代を支払われなければなりません。それにもかかわらず、看護師など医療関係者の残業代が支払われないことが多いのには、つぎのような理由が考えられます。

  1. (1)患者対応を優先してしまうため

    特に病棟で働く看護師たちは、常に患者に頼られています。基本的なマニュアルはあっても、マニュアルどおりの対応だけでケアはできません。ただでさえ多忙なのに、ナースコールで呼び出されれば、看護師たちは事務的な業務は後回しにして対応することになります。患者の容態によっては、つきっきりに近い状態となることもあるでしょう。

    これら業務内容特有の環境下から、そもそも「定時で退勤する」ということが難しいという大前提があります。その上で、看護師が「患者対応があったから」という理由で残業したとしても、残業として計上しないという認識が蔓延していたり、申告しづらかったりする環境があるようです。

  2. (2)前残業や研修などが多い

    看護師の現場では、前述したような患者対応による残業のほかにも、業務時間として認識されていない仕事が多数発生しています。結果、始業前の準備や掃除、強制的に参加しなければならない研修、事務仕事を持ち帰る……など、労働基準法違反が当然のように横行している現場もあるようです。

    「職場に命じられて行う掃除や準備、研修は業務時間である」という基本が、このような病院では忘れ去られているのかもしれません。

  3. (3)「労働契約上、残業代は出ない」と言われている

    たとえ残業代について上司に問いただしても「看護師として労働契約を結んでいる以上、残業代は出ない」もしくは「含まれている」などと言われてしまい、あきらめてしまうケースも多々あります。具体的には次のようなケースです。

    変形労働時間制だから残業代は出ない?
    特に入院設備がある医療機関での業務は、24時間ノンストップで行われます。そのため、多くの看護師は、1日や1週間ごとではなく、月や年ごとに労働時間が決められた「変形労働時間制」によって採用され、働いています。変形労働時間制とは、1か月以内、1年以内又は1週間以内など、一定期間の間において、1週間当たりの平均所定労働時間が、労働基準法上の法定労働時間である1週40時間を超えない場合には、1日8時間・1週40時間を超えて労働させることが認められている制度です。この制度を導入する場合には、労使協定や就業規則などに定められていることが必要です。しかし、変形労働時間制であっても、所定労働時間を超過して働いた分については、当然に残業代が発生しますので、残業代の請求が可能です。

    まだ半人前だから残業代は出ない?
    前項でご紹介した「2017年度看護職員の労働実態調査「報告書」」の「Ⅳ 調査結果の概要」のうち「【問10】 規定の労働時間前後の労働時間」では、仕事量が増加しているという結果が出ています。また、特に新人や若手の看護師は残業時間が長くなる傾向が顕著で、「まだ半人前なのだから、準備は勉強であり、労働ではない」という認識を押し付けられている現実があるようです。キャリアや熟練度によって、仕事をこなせる量が変わるのは、看護師に限らず、どの業界であろうと当然のことです。しかし、その違いは基本給や手当で付加価値をつけていくべきであって、サービス残業によってスキルの差を埋めさせるべきではありません。

    看護師長は管理監督者だから残業代は出ない?
    労働基準法上、管理監督者には労働時間や休日労働などについての労働基準法の規定が適用されないことになっているため(適用除外)、この規定を盾に、看護師長は管理監督者にあたるから残業代は支給しないと言われる場合があります。
    たしかに看護師長は、科ごとに所属する看護師たちが行う業務や監督を行う立場です。しかし、労働基準法が適用除外を定めている管理監督者は、事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮・監督権限があり、自分自身の労働時間のコントロールも行える立場にあることを指します。よって、自らの勤務時間を決められない、採用や労働条件の決定などの労務管理に携わっているわけではない場合は、管理監督者にはあたりません。よって、残業代の請求は可能です。なお、仮に管理監督者にあたる場合でも、深夜労働の割増料の請求は可能です。

  4. (4)そもそも未払いの残業代があることや請求できることを知らない

    労働基準法が関係するのは、一般企業だけだと考えてはいませんか? 周囲も同じ環境で働いているから、そういうものだと思い込んでいた方も少なくありません。
    しかし、雇用されて働いていれば、労働者にあたりますし、医療法人という組織であろうと個人のクリニックであろうと、労働基準法は適用されます。残業代をもらうという、労働者として当然の権利を手放す必要はないのです。

3、未払いの残業代を計算する方法

まずは給料明細などを確認してみてください。定められた勤務時間以上働いているはずなのに残業代が支払われていなかった、思ったよりも少なかった……ということはありませんか?

看護師などの医療関係者でも、超過勤務を行えば残業代や休日労働手当が支払われていなければなりません。ちゃんと受け取っていないような気がする……というケースならば、念のため、確認してみた方がよいでしょう。

  1. (1)実際に残業代として請求できる残業時間を確認しよう

    まず、残業代として支払われるべき超過勤務をした時間があるかどうかを確認しておきましょう。労働環境によっては、あなた自身も「これは業務ではない」という認識だった時間もあるかもしれません。労働基準法に則り、正しく計算し直してみる必要があります。

    具体的には、次のような行為を、業務上(黙示の場合も含む)又は法律上義務付けられていたり、使用者に命じられて行う場合には、労働時間にあたる可能性があります。

    • 早めに出勤して、定められた始業時間までに行わなければならない準備や作業、掃除
    • 定められた退勤時間以降に行った看護業務、事務処理や会議、ミーティング、研修、勉強会
    • 勤務時間中に作業できず持ち帰った報告書やレポートの作成時間
    • 休憩時間中も職場から離れられない、もしくは看護対応などが求められた時間
    • 「宿・日直」として出勤したものの日勤と変わらず通常業務を行っているとき


    これらの残業時間を含めて労働時間を合計してみましょう。このトータルした実際の労働時間から、労働基準法で定められた法定労働時間(又は所定労働時間)を差し引いた時間が残業時間となります。

    労働基準法で定められている法定労働時間は、以下のとおりです(勤務先が変形労働時間制を採用していない場合)。

    • 1日8時間まで
    • 週40時間まで


    そのため、

    • 1日8時間を超えた労働時間
    • 週40時間を超えた労働時間


    が、残業時間となります。

    なお、残業時間には、大きく分けて、法内残業と法外残業の2種類があります。上記の労働基準法の法定労働時間を超えた部分の残業時間を法外残業といいます。一方、勤務先が定めている労働時間(所定労働時間)が法定労働時間よりも短い場合で、所定労働時間を超えているが、法定労働時間を超えていない部分は法内残業といいます。たとえば、所定労働時間が1日7時間の会社で、9時間働いた場合、7時間~8時間の1時間は法内残業、8時間~9時間の1時間は法外残業になります。どちらも残業時間にあたりますが、割増賃金率が異なる場合があります。

    また、上記は、勤務先が変形労働時間制を採用していない場合の説明です。もっとも、変形労働時間制を採用している場合でも、労使協定や就業規則などに定められている所定の労働時間を超えて働いた場合には、当然に残業代が発生しますので、残業代請求が可能です。

    次に、ここで算出した残業時間をもとに残業代を計算することになります。まずは、あなた自身が残業をしていなかったかどうか確認しておくとよいでしょう。

  2. (2)計算式は「1時間あたりの賃金(時給)×残業した時間×割増賃金率」

    残業した時間は、上記で説明したとおり、「実際の労働時間の合計」―「法定労働時間(又は所定労働時間)」で単純計算できます。ここで、時間外労働をしていたが、残業代が支払われてこなかった事実が発覚した方は、未払い残業代の請求を行うことができます。

    では、具体的に残業代はどのように計算するのかを知っておきましょう。
    看護師の基本的な残業代の計算方法は以下のとおりです。

    ①まずは、あなたがもらっている1時間あたりの賃金を時給に直してください。
    1時間あたりの賃金(時給)=月給÷1か月あたりの平均所定労働時間
    なお、ここでいう月給には、賞与や結婚手当などは含まれません。住宅手当や通勤手当、家族手当などの各種手当ても、各労働者の負担に応じて金額が異なる場合は含まれませんが、一律に一定額が支給されているような場合には含まれます。
    また、1か月あたりの平均所定労働時間は、(1年間の日数―年間所定休日数)×1日の所定労働時間)÷12として計算します。年間所定休日日数は、労働義務のない休みの日の日数になります。

    ②実際に残業した時間を、残業の内容によって振り分け、合計の時間を計算しておきます。

    パターン1:法外残業・法内残業
    パターン2: 深夜労働
    パターン3:法外残業・法内残業であり、かつ深夜労働
    パターン4:休日労働
    パターン5:休日労働かつ深夜労働

    ここで残業の内容ごとに時間を計算し直すのは、パターンごとに賃金を割増できる割合が変わるためです。

    ③ ①で算出した時給を基本として、パターンごとに残業代を計算していきます。計算式は以下のとおりです。
    1時間あたりの賃金(時給)×残業した時間×パターン別に設定された割増賃金率

    パターン1:まず法外残業の部分は、1.25倍以上となります。
    (※なお、法外残業(法定休日労働を除く)が1か月60時間を超えた場合は1.5倍以上となりますが、勤務先が中小事業主(資本金額3億円以下で、かつ常時使用する労働者の数が300人以下)の場合は適用されません。)
    次に法内残業の場合は、割増率は、就業規則に定められた割合によります。定めがなければ1倍です。
    パターン2:1.25倍以上
    パターン3:まず法外残業の部分は、1.25+1.25=1.5倍以上となります。
    (※法外残業(法定休日労働を除く)が1か月60時間を超えており、中小事業主にあたらない場合は、1.5+1.25=1.75倍以上となります。)
    次に法内残業の部分は、(就業規則に定められた割合+1.25)倍以上になります。定めがなければ1.25倍以上です。
    パターン4:1.35倍以上
    パターン5:1.35+1.25=1.6倍以上

    たとえば、残業時間が毎日2時間程度あったとしましょう。1か月あたりの労働日数を21日程度として単純計算すれば、1か月あたりの残業時間は40~50時間にものぼります。そのすべてが、始業前出勤や純粋な残業を含めたパターン1に該当する法外残業で、1時間あたりの割増賃金が2000円であれば、1か月の残業代は8~10万円となります。これが1年間続けば、もらえるはずの96~120万円がもらえていない! ということになるのです。

    実際に支払われた残業代が少ない気がするという方も、ぜひ参考にして計算してみてください。

4、看護師が残業代を請求するときに必要な証拠

計算してみた残業代がもらえていなかったことがわかったとしても、あきらめないでください。使用者に対して未払い残業代の請求を行うことは可能です。

しかし、請求をするときには、「支払われるべき残業代が支払われていなかった」という事実がわかる証拠が必要となります。使用者側が残業代を正当に支払ったと主張してきた場合、これらの証拠がなければ、実際に残業代の不払いがあったとしても、裁判所などでは事実関係を把握できず、支払いを命ずることはできません。せっかく未払い残業代の請求をしても、あなたの主張は退けられてしまいます。あなたがどのような条件で雇用されていて、実際にどのように働いていたかを、客観的に判断してもらえるようにしておく必要があるのです。

具体的には、以下のような書類が未払い残業代があることの証拠として扱われます。

<あなたの労働条件が客観的にわかる書類>
  • 雇用されたときに交わした労働契約書(雇用契約書)や書類(雇用通知書など)
  • 就業規則のコピー


これらの書類には、労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条第1項ないし第3項、労働基準法第89条(作成及び届出の義務)、労働基準法第106条第1項(法令等の周知義務)などに則り、勤務時間や労働時間、給与などを記載しなければなりません。また、就業規則は労働者がいつでも閲覧・確認できるようにしなければなりません。これらは、労働者を雇用した使用者に課された義務なのです。もし、常時10人以上の労働者を使用している使用者が就業規則を作成していない場合は労働基準法違反になります。

<実際の労働時間や労働内容が証明できる書類>
  • 勤務シフト表
  • タイムカード、勤怠記録、日報
  • 就業時間のメモ
  • 電子カルテの記録
  • 残業指示があったことがわかるメモやメール
  • 業務で使用するメールの送受信履歴など
  • タクシーなどを使って帰宅したときの領収書
  • 日記や、親しい人への「帰るコール」などを送った履歴や記録


これらを揃えておくことで、実際に残業していたことを証明すると同時に、あなたを雇った使用者が「勝手に居残っていた」などと主張できないようにします。逆にいえば、これらの資料をそろえられない場合は、未払い残業代があることが認められなくなる可能性が高いです。

万が一、自ら証拠を集めることが難しい、使用者が就業規則を確認することを拒んだ……などの状態に陥ってしまったら、迷わず弁護士に相談してください。依頼を受けた弁護士であれば、未払い残業代があるという証拠となる資料を開示するよう、あなたの使用者に求める手続きを行うなど、証拠集めの手助けを行うことができます。

5、病院や使用者に残業代を請求する3つの方法について

    では、証拠を集めたあとはどのように請求していけばよいのでしょうか。
    基本的には、看護師や医療関係者でも、一般企業に勤める会社員でも、手順は同じです。ぜひ参考にしてください。

  1. (1)直接病院と交渉する

    使用者である医療法人などと直接交渉することが、最初のステップとなります。相手方に法令遵守の意識があり、互いに話し合う余地があれば、弁護士に依頼する必要もなく、スムーズに解決することができます。ただし、相手側が未払いを認めない、譲歩できないような条件を出してきたなど、話し合いができない状態であれば、直接交渉での解決は難しいでしょう。

  2. (2)労働基準監督署に申告する

    残業代未払いの問題は、看護師という職種に関わらず、労働基準法違反でも最もメジャーであり、重大な課題です。そこで、全国に設置された労働基準監督署でも、未払い問題に関する相談窓口を設けています。証拠がそろっていれば、正確な残業代の計算も行いますし、状況によっては勤務先に介入してくれることもあります。

    石川県内には労働基準監督署が、金沢・小松・七尾・穴水の4か所あり、それぞれの管轄領域で相談を受け付けています。ただし、労働基準監督署には、未払い残業代請求を確実に行い、回収する義務はありません。場合によっては介入してくれないことがあることも承知しておきましょう。

  3. (3)通常訴訟を起こして請求する

    証拠もそろっていて、確実に未払いの残業代を回収したい方にはおすすめの方法です。未払い残業代と合わせて、付加金や、支払われるまでの遅延損害金を請求することもできるので、未払い期間が長い場合には他の方法と比べて支払われる総額が大きく増えることもあります。ただし、専門知識が多く求められ、病院側にはすでに顧問弁護士がついていることも多いことから、ご本人が自力で訴訟を起こすことは難しいと考えたほうがよいでしょう。

6、残業代請求にも時効がある!

これまで説明したとおり、たとえ看護師という専門的な仕事であろうと、残業をしていた場合は残業代をもらうことができます。万が一、これまで支払われていなければ、残業代の請求を行うことが可能です。

ただし、請求する場合はできる限り急いで対応してください。なぜなら、残業代請求には、労働基準法で時効が定められているためです。これは、看護師も一般企業の労働者も同じです。

労働基準法第115条
「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」

看護師の残業代もまた、上記条文の「賃金」にあたります。よって、請求権は2年間と限られてしまうのです。つまり、たとえ3年間にわたる未払い残業代があったとしても、実際に請求できる残業代は2年分のみとなってしまうのです。

もし、2年以上前から「あるはずの残業代が支払われていない」という状態が続いていたら、残業代請求権が時効によって消滅していることになります。
ですから、そのような場合は早急に弁護士に相談してみてください。時効には、進行した時効期間をリセットする中断という制度があり、弁護士ならば時効中断のノウハウを経験上知り尽くしています。無料相談ができる弁護士も多々いますので、まずは専門家に頼ってみることをおすすめします。

まとめ

今回は、医療業界全体の課題となりつつある、看護師の残業代問題について詳しく解説しました。個人で対応しようとしても、組織全体の慣習となっていたり、顧問弁護士などに介入されたりすることによって、交渉が難しいケースが多々あります。

もしあなたが看護師などの医療関係者で、未払い残業代の請求に迷われているようでしたら、ぜひ弁護士に相談してください。ベリーベスト法律事務所では、未払い残業代請求の専門チームを結成し、あなたの力になれるよう、積極的な取り組みをしております。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています