【前編】オレオレ詐欺で受け子をして逮捕されてしまった! 罪を軽くする方法はある?
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2019年が始まって間もなく、金沢市に住む20代の女が、警察官や金融庁の職員を名乗り、白山市に住む女性のキャッシュカードをだまし取ったとして逮捕されました。石川県警で特殊詐欺に関して現金やキャッシュカードを受け取る県内出身の「受け子」を逮捕するのは初めてだということです。
このように、オレオレ詐欺で受け子をして逮捕されてしまった場合、少しでも罪を軽くする方法はあるのでしょうか。
1、オレオレ詐欺は年々厳罰化されている
オレオレ詐欺は世間に広く認知されているにもかかわらず、手口を変えて犯行に及ぶケースが少なくないために、警察・検察・裁判所は非常に厳しい目を向けています。そのため、年々厳罰化する傾向にあります。
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(1)オレオレ詐欺は詐欺罪にあたる
オレオレ詐欺は詐欺罪にあたり、その中でも「特殊詐欺」と呼ばれるものに分類されます。一般に特殊詐欺とは、電話などの手段を用いて対面することなく不特定多数の人物をだまして現金を交付させる罪のことを指します。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。詐欺罪には罰金刑が存在しないため、略式起訴はありません。
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(2)厳罰化の理由とは
オレオレ詐欺は組織ぐるみの犯行であることが多く、暴力団が関係しているケースも珍しくありません。そのため、社会的に非常に大きな問題となってきました。また、高齢者など社会的弱者が狙われることが多く、被害額も1回の犯行で数10万~数1000万にのぼる事例が多いことから、年々厳罰化されてきていました。長期間にわたり組織ぐるみで詐欺行為を繰り返していることから、1回の詐欺行為で逮捕されたとしても余罪が多数あり、一度刑事手続きが終わっても再逮捕されることが多いのも特徴です。
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(3)詐欺グループの末端にいても実刑となる可能性が高い
オレオレ詐欺には、大学生や専門学校生など20歳前後の若者が、アルバイト感覚で知らず知らずのうちに加担させられているケースも少なくありません。しかし、オレオレ詐欺に対する司法の目は厳しくなっており、たとえ組織の上層部から犯罪に手を染めてしまう行為であることを知らされていなかったとしても、「お金を受け取るとは知らなかった」「詐欺だと思わなかった」という主張は通用しないことが多くあります。そのため、詐欺行為であることを知らなかったとしても、逮捕・起訴されて実刑判決を受ける可能性が高いのが実情です。
2、オレオレ詐欺の受け子をして逮捕されたらどうなる?
オレオレ詐欺で逮捕されると、身体的拘束も長引くことが予想されます。また、接見禁止処分を受けて事件とは何ら関係ない家族にも会えない状況になることも多く、本人にとってあまりに不利な状況になることも考えられます。そのため、早い段階で弁護士が適切にサポートを行うことが何よりも重要です。
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(1)勾留が長引くことが多い
先述の通り、オレオレ詐欺には詐欺グループや暴力団組織が関与している可能性が非常に高く、だれがどこまで関与しているのかを捜査するのに、ある程度の時間がかかります。そのため、検察庁に送致された時点で10日間の勾留が決定されるケースが数多くあります。また、10日間の勾留期間が終了する頃になってもまだ捜査が終わらないために、さらに10日間勾留が延長されることも少なくありません。そうなると、最大20日間も身体的拘束を受けることになり、仕事や学業にも影響してくる可能性が高くなります。被疑事実が複数あれば、20日目に再逮捕され、再び勾留されることもありえます。
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(2)接見禁止処分になる
通常は逮捕後72時間が経過すれば、弁護士以外の方でも接見ができるようになります。しかし、オレオレ詐欺の場合には受け子と詐欺グループが共謀して証拠を隠蔽(いんぺい)したり破棄したりする可能性があるため、接見禁止処分になるのが一般的です。接見禁止処分になると家族でも会えなくなりますが、唯一弁護士だけは被疑者に接見することが許されています。
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(3)組織の末端にいても厳罰に処せられる可能性がある
単なる準備役や見張り役など、詐欺グループの末端でオレオレ詐欺に関与していた者でも、執行猶予で済むとは限りません。どんなにささいな役割だったとしても、また主体的に詐欺行為に関わろうとしていなかったとしても、初犯で実刑判決を受け、刑務所に入らなければならない可能性も十分に考えられます。オレオレ詐欺は非常に重大な犯罪とされているのです。
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