詐欺罪で逮捕されたらどうなる? 早期釈放を希望する家族ができることは
- 財産事件
- 詐欺罪
金沢では、警察官をかたり「口座から現金が引き出されている」という内容の不審電話を次々とかけ、現金をだまし取ろうとしたグループが逮捕された事件がありました。
詐欺にはさまざまな形態のものがあり、もし身内が詐欺罪で逮捕された場合、どのような手続きを経て罰を受けるのでしょうか?
詐欺罪が成立するポイントから、あなたの大切な人が逮捕されたとき、家族ができることなどを、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が解説します。
1、詐欺罪とは
テレビや新聞などで、詐欺で逮捕されたというニュースを皆さんもよく見かけると思います。
また、どのように刑罰が決まるのか、詳しく見ていきましょう。
-
(1)詐欺罪の定義
詐欺罪とは、刑法第246条に規定されている「人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為、または他人にこれを得させる行為」に該当します。
具体的には、第246条1項で直接財物を手に入れることを、2項で利得罪として財産上の利益を得ることも罪になると規定しています。
また詐欺罪が成立する条件は、「欺罔・錯誤・処分行為・利益の転移・それらの因果関係」です。つまり、他人を欺く行為をすることで相手を錯誤させ、財物を交付させることで、詐欺罪が成立します。
詐欺罪は未遂であっても既遂と同様、10年以下の懲役という重い刑罰が設定されています。さらに、詐欺で得た財物や利益は没収もしくは追徴されます。 -
(2)実際に行われる詐欺の手口
それでは、実際にどのような行為が詐欺の手口にみなされているのか、その一例を見てみましょう。
●売りつけ詐欺
物品販売を口実として、現金をだまし取る詐欺。
●不動産利用詐欺
実態のない不動産の運用利用などを口実として、金品をだまし取る詐欺。
●無銭詐欺
飲食店や宿泊、乗車などにおいて、最初から代金を支払う意思がなく注文などを行い、他人をだまし、金銭を払わずに不法にそれらのサービスを受ける詐欺。
●保険詐欺
保険の対象者が病気や怪我、死亡したとして保険会社に保険金を不当に請求する詐欺。自動車事故で保険詐欺を行うケースが多くあります。
●ワンクリック詐欺
契約が成立していないにもかかわらず、ネットのサイトのURLなどをクリックさせて契約したと主張して、料金を求める手法。
2、詐欺罪の刑期について
詐欺罪で受ける刑罰はどのようなものになるのか具体的に見ていきましょう。
また初犯の場合、刑期は変わるのか、執行猶予は得られるのかなどについても解説していきます。
-
(1)詐欺罪の刑期
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となります。詐欺罪には罰金刑がありませんので、略式命令請求で処理されることもありません。起訴されればほぼ必ず正式な刑事裁判になり、有罪になれば懲役刑が科せられます。
刑の重さは、詐欺による損害額や社会への影響、組織的な詐欺か、といった行為の悪質性の程度で変わります。初犯であっても悪質性が低いと考えられた場合には、懲役も短いものになる可能性があります。
しかし、複数回における詐欺事件で裁判を受ける場合には併合罪となり、刑期の上限が1.5倍に増えます。また、詐欺罪で裁判を受けることが初めてではない場合には、犯罪傾向が深まっているということで量刑上不利に考慮されることになりますし、再犯、累犯に該当した場合は、法律によって刑の上限を2倍にされてしまうこともあります。 -
(2)執行猶予になる可能性は?
詐欺罪で起訴され、刑事裁判になった場合でも執行猶予になる可能性はあります。初犯であること、詐欺事件での悪質性が低く、被害額が少ない場合などは執行猶予の可能性が高くなります。その他、詐欺被害者に謝罪の姿勢を見せ、賠償金を支払うことで示談を成立させている場合にも執行猶予が期待できます。
反対に、初犯であっても被害額も大きく、悪質性が高いと判断された場合には実刑になる可能性があります。
3、詐欺罪で逮捕される場合
逮捕後の拘束期間や、逮捕されずに自宅から取り調べに協力できるケースについて、解説していきます。
-
(1)詐欺罪で逮捕されるパターン
通常逮捕は詐欺罪の逮捕状を持った警察官が後日訪れ、逮捕されるケースです。だまされた被害者によって被害届が出され、捜査が行われた後に逮捕になるので、捜査の進み具合によって逮捕されるタイミングは異なります。
一方、現行犯逮捕は、名前の通り詐欺事件を起こしたその場で逮捕されることをいいます。事前に詐欺に気付いた被害者が事前に警察に相談して警察が張り込みをして、現金(に見せかけたダミー等)を授受した瞬間に逮捕されてそのまま警察署に連行されるような場合が典型例です。 -
(2)詐欺罪で逮捕された場合の拘束期間は?
詐欺罪で逮捕された場合、警察での取り調べを行い、身柄拘束が必要ないと判断されれば釈放されます。引き続き身柄拘束の必要があると判断されれば、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致されます。
その後、検察官による取り調べを受けて、身柄拘束の必要がないと判断されれば釈放されます。身柄拘束の必要があると判断されれば、24時間以内に裁判所に対して勾留請求が行われます。勾留請求が認められると、原則10日間勾留され、10日間で捜査が終わらなければ、更に10日間勾留が延長される可能性があります
逮捕されてから勾留が決定されるまでは、弁護士以外の接見は原則としてできません。
勾留請求が認められると、接見はできますが、長期間拘束されることになってしまいます。
特殊詐欺などの場合は、共犯者がいる関係上、口裏合わせを図るなどして罪証隠滅すると疑うに足りる相当の理由があると認められやすいため、身柄を拘束されやすい傾向にあり、その上更に、勾留中であっても接見を禁止されるケースも少なくありません。接見禁止決定がなされると,家族であっても面会をすることができなくなります。そのため、逮捕後は少しでも早く弁護士に相談して、早期釈放に向けた行動がとれるようにしましょう。 -
(3)逮捕されないケースもある?
詐欺罪を疑われていても、警察に逮捕、勾留されないこともあります。
まず被疑者を逮捕、勾留するには、いくつか要件があり、その要件を満たしている必要があります。要件としては、被疑者の住居が定まっていない、証拠隠滅や逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合、また、被疑者の年齢や体調、事案の重さなどを総合的に判断し身柄拘束の必要性があると判断される場合です。
悪質性が低い単純な詐欺事件や、共犯者がいない事件の場合は、証拠隠滅や逃亡の可能性が低いと判断される可能性があります。
また、決まった住所や定職について家族がいる場合なども、逮捕されずに在宅事件として扱われることがあります。この場合、自宅で生活しながら、警察の呼び出しに応じて取り調べを受けるという形をとることになります。
4、詐欺事件で前科がつかないようにするには?
起訴されれば多くの場合有罪となり、前科がつきます。したがって、前科がつかないようにするためには、不起訴となるように示談などを進める必要があります。
-
(1)被害者と示談をする
示談とは、被害者に謝罪の意味を込めて損害を賠償することで和解することです。
被害者と示談が成立したからといって必ずしも不起訴になるわけではありませんが、被害額も少なく悪質性も低い事件であれば、示談も成立していれば不起訴となる可能性が高くなります。不起訴になれば、刑罰を処されることもなく、前科もつきません。
不起訴にならない可能性もありますが、そういった場合でも示談していることで量刑上考慮されることが期待できます。 -
(2)示談に応じてもらえない場合
必ずしも、被害者が示談に応じてくれるとは限りません。
その場合は反省文を提出したり、贖罪(しょくざい)寄付をしたりするなどの方法で反省の意を示すことで、量刑上考慮されたり、不起訴となる可能性もあります。
5、まとめ
詐欺罪で逮捕された場合、被害者の方と示談を行うことによって、処罰の必要性が低くなり、早期釈放や不起訴処分につながる可能性があります。しかし、示談をご自身だけで行うことは難しいため、なるべく早く弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスでは、詐欺事件の弁護活動を行った経験が豊富な弁護士が、アドバイスから実際の手続きまで親身になって対応します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています