窃盗罪は刑事事件になる? 逮捕された場合の流れと科されうる刑罰
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他人の物を盗むと、窃盗罪が成立します。窃盗罪には、住居などに侵入して行われる悪質なもののほか、いわゆる万引きや置き引きも含まれます。刑法で定められた犯罪なので、当然逮捕されて処罰を受ける可能性はあるでしょう。
他方で、令和6年6月、金沢市内の百貨店などで窃盗を行った容疑により逮捕されていた方が不起訴になったという報道がありました。なぜ逮捕されたにもかかわらず不起訴になったのか、不思議に思われるかもしれません。
本コラムでは、どのような行為が窃盗罪にあたるのかといった基本的な知識から、窃盗罪で逮捕された場合の流れや、どのような処罰を受けるのか、どのような場合に不起訴処分や執行猶予付き判決になるのか、といった実践的な情報について、ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの弁護士が解説します。
1、窃盗罪とは?|該当する可能性がある行為
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(1)窃盗罪の定義
窃盗罪とは、他人の財物を窃取することによって成立する犯罪です(刑法235条)。
「他人の」とは、他人が財物を占有(事実上の支配・管理)していることをいいます。
「財物」とは、財産的価値のある有体物をいいます。有体物には、固体だけでなく、液体や気体も含まれます。
「窃取」とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることをいいます。
また、窃盗罪が成立するためには、窃盗の故意が必要となりますが、それとは別に、「不法領得の意思」も必要になります。不法領得の意思とは、「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い利用・処分する意思」をいい、後述する「使用窃盗」や、器物損壊罪などのほかの犯罪との区別が必要な場面で問題となります。 -
(2)窃盗罪にあたる行為とあたらない行為
(1)で紹介した窃盗罪の要件に照らして、窃盗罪にあたる行為、あたらない行為を紹介します。
- スポーツジムの他人のロッカーから財布を取る
他人の財物を窃取したことになりますから、窃盗罪にあたります。 - 友人が貸した車を返してくれないので無断で引き揚げる
自分の車ですから、「他人の財物」にはあたらず、窃盗罪は成立しないと思われるかもしれません。
しかし、自己の財物であっても他人が占有するときは、他人の財物とみなすという規定(刑法242条)があるため、自分の車であっても窃盗罪が成立します。 - 携帯電話から他人の電話番号やメールアドレスを無断で入手する
電話番号やメールアドレスといった情報は、有体物ではないので、財物にはあたりません。
したがって、持ち主が目を離したすきに携帯電話を操作して電話番号等の情報を入手しても、窃盗罪にはあたりません。 - 隣家の敷地内のコンセントを無断で利用して電気を使う
電気も有体物とはいえません。
しかし、窃盗罪や強盗罪については電気も財物とみなすという規定(刑法245条)があるため、窃盗罪にあたります。 - 道に落ちていた財布を拾って自宅に持ち帰った
道に落ちていた財布は、持ち主の占有を離れていますので、他人の占有している物とはいえません。
したがって、窃盗罪にはあたらず、占有離脱物横領罪という別の犯罪が成立します。
ただし、持ち主が気付いて直ちに引き返してきたなどの事情があれば、持ち主の占有が認められて窃盗罪が成立する場合もあります。 - 他人が飼っている小鳥を鳥かごから出して逃がした
動物も財物にあたり、他人が飼っている小鳥は他人が占有している財物といえます。
しかし、単に小鳥を逃がしただけでは自己または第三者の占有に移転させたとはいえないので、窃盗罪は成立しません。ただし、器物損壊罪が成立する可能性はあります。 - 友人の自転車を一時的に無断で使用し、元の場所に戻した
他人の物を一時的に無断で借用することを「使用窃盗」といいます。
使用窃盗も他人の財物の占有を移転させることになりますが、使用窃盗が窃盗罪にあたるかは、「不法領得の意思」の有無により判断されます。そして不法領得の意思の有無は、使用した物の価値や使用の程度などによって判断されますが、ひとくちに使用窃盗といってもいろいろな態様があるため、不法領得の意思が認められて窃盗罪となるかどうかはケース・バイ・ケースです。
たとえば、隣の席の友人や同僚のボールペンを無断で使ってすぐに戻すといった場合であれば、通常、不法領得の意思が認められず、窃盗罪にはなりませんが、たまたまエンジンキーつきで駐車されていた自動車を無断で数時間使用したといった場合には、不法領得の意思が認められて窃盗罪にあたると考えられます。
- スポーツジムの他人のロッカーから財布を取る
2、窃盗罪で逮捕されたら|初犯の場合の刑罰と前科がつく可能性
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(1)窃盗罪の法定刑
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(刑法235条)。
初犯、かつ窃盗罪単独で起訴され、有罪判決を受ける場合は、通常、裁判官がこの範囲内で刑罰を決めます。
なお、窃盗を行った者が、反復して窃盗などを犯す習癖があり、過去10年以内に窃盗罪などで3回以上懲役6月以上の刑の執行を受け、またはその執行の免除を受けていた場合には、常習累犯窃盗として3年以上の有期懲役になるとされています(盗犯等の防止及び処分に関する法律第3条)。 -
(2)初犯の場合はどうなる?
初犯の場合は、執行猶予がついたりして刑務所に行かなくてすむと考えている方もいるかもしれません。
たしかに、初犯であることは刑罰を軽くする方向に働きうる有利な事情のひとつであることは間違いありません。
しかし、起訴か不起訴(起訴猶予)か、起訴された場合にどの程度の刑罰となるのかや、執行猶予がつくかどうかなどの判断の際には、結果の重大性や行為の悪質性といった事情が重要になります。
ひとくちに窃盗罪といっても、被害額や行為の悪質性はさまざまです。コンビニでお菓子をひとつ万引きした場合と、他人の住居に侵入して現金や貴金属など数百万円を盗んだ場合とでは、起訴・不起訴(起訴猶予)の判断や、罰金か懲役刑か、執行猶予の有無などには差が出てきます。また、被害弁償や示談の有無といった事情も、大きく影響します。
ですから、初犯なら懲役何年とか、初犯なら執行猶予がつくといったように断定することはできません。被害額や行為の悪質性によっては、初犯でも執行猶予がつかないことがあります。
ただし、一般的には、初犯の万引きや置き引きで被害額もそれほど大きくなく、被害弁償をして示談が成立したような場合には、不起訴(起訴猶予)になったり、略式手続で罰金刑となったりすることが多くなります。
また、前科がつくかどうかについて、前科とは過去に有罪判決を受けたことを指しますから、不起訴(起訴猶予)になり裁判を受けずに終わった場合には、前科はつきません。ただし、執行猶予は、一定期間犯罪を行わなければ刑罰を科されませんが、有罪判決ですから、前科はつくことになります。
3、窃盗罪で身柄拘束される場合の流れは?
逮捕は、大きく分けて、罪を犯した時点またはその直後に逮捕される現行犯逮捕と、時間がたってから逮捕される通常逮捕(後日逮捕)に分けることができます。
それぞれの流れは次のようになります。
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(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕は、現に犯罪を行っているか、または犯罪を行い終わった直後の犯人を逮捕することをいいます(刑事訴訟法212条1項)。
現行犯逮捕は、誤認逮捕のおそれがなく、かつ、犯人を確保する緊急の必要があるため、だれでも逮捕状なしにできるとされています(刑事訴訟法213条)。
窃盗事件の場合、被害者や目撃者、被害店舗の従業員や警備員、通報を受けて駆け付けた警察官などに現行犯逮捕されることがあります。
たとえば、空き巣に入ったがたまたま帰ってきた住人に取り押さえられた、スーパーで万引きをしたが警備員に呼び止められ、駆け付けた警察官に逮捕されたなどといった事例があげられます。
なお、被害者などの私人が犯人を現行犯逮捕した場合、直ちに犯人を検察官または警察官に引き渡さなければならないとされています(刑事訴訟法214条)。 -
(2)通常逮捕(後日逮捕)
犯罪発生から時間がたってから逮捕する通常逮捕(後日逮捕)の場合、警察官が裁判官の発付する逮捕状に基づいて犯人を逮捕します(刑事訴訟法199条1項)。
ただし、裁判官は、明らかに逮捕の必要がないときは、逮捕状を発付しません(刑事訴訟法199条2項)。
つまり、通常逮捕(後日逮捕)されるのは、逮捕の必要がある場合ということができます。
逮捕の必要がある場合とは、犯人の身柄を確保しなければ逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合をいいます。
窃盗罪の場合、被害額が多額で実刑の可能性もあるので逃亡のおそれがある、犯人が犯行を否認しており証拠隠滅の可能性があるなどといった場合が考えられます。
そのため、被害額も軽微で犯人が犯行を認めている場合には、逮捕の必要はないと判断され、通常逮捕(後日逮捕)されないこともあります。その場合は、在宅事件として扱われ、通常の日常生活を送りながら、警察などからの呼び出しがあった際に取り調べを受けるということになります。 -
(3)逮捕の期間は、最大で逮捕から72時間(3日間)です
まず、警察官は逮捕後48時間以内に検察官に身柄を送致しなければなりません。送致を受けた検察官が身柄を拘束する必要があると判断した場合、送致から24時間以内に、裁判所に勾留を請求しなければいけません。さらに裁判所が勾留を決定した場合は、さらに10日間、警察署の留置場で生活することになり、場合によってはさらに10日間延長されることがあります。
そして検察官は、勾留期間の間に、起訴するかどうかを判断します。また、在宅事件の場合も、警察官が必要な捜査を終えたところで、事件を検察官に送致し(書類送検)、検察官自らも取り調べなどをした後、最終的に起訴するかどうかを判断します。
もし勾留されてしまった場合、仕事に行けなくなるなど、日常生活に大きな支障が出てしまいます。
弁護士が介入すれば、被害弁償や示談を行うことや、再犯可能性がないことを証明するなどして、勾留されないための活動をすることが可能になります。
4、窃盗罪で不起訴処分(起訴猶予)を獲得するポイント
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(1)不起訴処分とは
不起訴処分とは、検察官が事件を起訴しないと判断することをいいます。
不起訴処分には、次のような種類があります。- 罪とならず
被疑者の行為が犯罪にあたらない場合です。そもそも犯罪の要件に該当しない場合や、要件には該当するが正当防衛が成立する場合などです。 - 嫌疑なし
捜査の結果、人違いであることがわかった場合や犯罪を証明する証拠がない場合です。 - 嫌疑不十分
犯罪の疑いは残るが、犯罪を証明できるほどの証拠がない場合です。 - 親告罪の告訴取消し
親告罪(告訴がなければ起訴できない犯罪)について、告訴が取り消された場合です。 - 起訴猶予
被疑者が罪を犯したことは明らかであるが、犯罪の内容や被疑者の年齢、境遇、前科前歴の有無、犯罪後の情況など諸般の事情を考慮して、起訴を見送る場合です。
以上のうちで最も多いのは、起訴猶予です。
以下で、起訴猶予を獲得するためのポイントを解説します。 - 罪とならず
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(2)被害者に対する被害弁償、示談
窃盗罪のように被害者が存在する事件の場合、被害者の損害を回復し、被害者に許してもらうことが重要です。
そのためには、被害弁償、示談をすることが必要です。
被害弁償とは、文字通り被害者の受けた被害を弁償することで、通常、金銭を支払うことで弁償を行います。示談はそれに加えて、被害者との間で一切の紛争を終わらせる合意をすることをいいます。
示談はあくまで民事上の問題ですが、刑事事件に関連して示談をする場合には、被害者は「刑事処分を望まない」「被害届を取り下げる」などの条項を追加することがあります。
このような示談ができれば、起訴猶予を獲得しやすくなります。 -
(3)再犯可能性がないことを明らかにする
起訴猶予処分になると、裁判を受けることなく事件は終了します。当然、刑罰を受けることもありません。
特に逮捕されていない場合には、警察や検察に呼び出されて取り調べを受ける以外、日常生活に大きな支障はありません。
そのため、検察官は、被疑者が「この程度であればおとがめなしで終わる」と甘く考え、再び罪を犯すことがないかということを懸念しています。
ですから、起訴猶予を獲得するには、再犯の可能性がないことを検察官に理解してもらう必要があります。
具体的には、反省文を提出して心から真摯に反省していることを示すという方法が考えられます。
また、再犯は、本人の反省だけで防ぐことができるとは限りません。
窃盗を行った理由に応じて、適切な再犯防止措置を講じることも重要です。
たとえば、経済的な困窮から窃盗を行った場合、生活を再建させる方法を検討しなければ、再犯の可能性を否定することはできません。
年少者が面白半分に万引きをした場合などは、親などが厳しく指導監督していくことを約束する誓約書を提出することも考えられます。
ストレスや盗み癖などが原因で万引きを繰り返してしまう場合には、専門的なカウンセリングや治療を受けることも考えられるでしょう。
このような対策を講じることで、再犯の可能性がないと検察官に理解してもらう必要があります。 -
(4)解決に向けて共に全力を尽くしてくれる弁護士を探す
起訴猶予を獲得するポイントを頭では理解できても、実践することは簡単ではありません。
示談をしたくても被害者が話し合いに応じてくれないこともありますし、反省文を求められても書いたことがないのでどう書けば良いかわからない、再犯防止の具体的な方策がわからないといった方もいると思います。
起訴猶予処分を獲得したい場合には、解決に向けて全力を尽くしてくれる弁護士を探すのが有効です。
被害者の中には、犯人とは直接話をしたくないが、弁護士なら話し合いに応じてもいいという方もいますので、弁護士に依頼した方が示談がまとまる可能性は高いといえます。
また、刑事事件に詳しい弁護士に依頼をすれば、反省文の書き方のアドバイスや、再犯防止のための具体的方策を検討してもらうことができます。まずはお気軽に
お問い合わせください。メールでのお問い合わせ一覧営業時間外はメールでお問い合わせください。
5、窃盗罪で不起訴処分となったケース
刑事事件はケースごとに取るべき対応が異なります。そのため、担当する弁護士の経験が求められます。
ここではベリーベスト法律事務所が解決した事例の中から、窃盗罪で不起訴処分となったケースをいくつかご紹介します。
事件発生の経緯
財布を盗んだ容疑で逮捕。国選弁護人が選任されていたが、国選弁護人との折り合いが悪く、心配した奥さまから私選弁護人に替えたいとのことで問い合わせ。相談~解決まで
Aさんは、勾留中の心細さと国選弁護人との弁護方針の相異から投げやりな心理状況となっていましたが、私選弁護人として選任された弁護士とのコミュニケーションを通して徐々に前向きになりました。
幸いにも、事件当初は示談を拒んでいた被害者との示談もまとまり、無事不起訴処分となりました。解決のポイント
国選弁護人は、裁判所から選任された者であるため、選ぶことはできません。
私選弁護人として、解決に向けて共に頑張ることができる弁護士を見つけることで、本人の精神的サポートを含めた解決を図ることができました。引用元:財布を盗んだ容疑で逮捕。国選弁護人から私選弁護人にしたことによって前向きになり、被害者との示談もまとまり、不起訴処分
②複数の同種前科前歴のあるケース
事件発生の経緯
Aさんは、自宅近くのスーパーマーケットで万引き(500円相当)をし、その後警察署に連行され、夫が身元引受人となり、身柄解放されました。
本件以前に、万引きで前歴2件、前科1件(罰金20万円)がありました。相談~解決まで
Aさんは、永住権を有する外国人であり、本件の処分によって、永住権等に影響を及ぼすことを懸念していました。
Aさんは、ぜんそくをわずらっており、本件当時、咳止めの薬を常用しており、咳止め薬を飲んでいる際にお酒を飲むことは、その処方上禁止をされていましたが、Aさんは母国からの友人が来日していたことから併用をしてしまいました。
本件は、併用によって、相談者の意識がかなり薄れている状態で行われたものであったため、その点を意見書で詳細に説明し、不起訴処分となりました。解決のポイント
Aさんが、診察券、友人を母国から呼び寄せた際に書類等を所持していたため、意見書を作成する際に、説得力のある意見書を作成することができた。
また、口頭でも担当の捜査官に連絡をとり、示談交渉を試みたが失敗に終わったこと、本件が、特殊な状況下で発生をしたことを丁寧に説明した結果、不起訴処分となりました。
③余罪があるケース
事件発生の経緯
Aさんが、夜間、人のいなくなった建物に侵入し、物品を盗みました。Aさんは当初から犯行を認めていました。相談~解決まで
逮捕の理由となった事件のほか、別の機会に窃盗を行ったとの余罪がありました。当事務所は、逮捕の理由になった事件について起訴された後にご依頼を受けました。余罪の事件について示談を成立させ、こちらは不起訴となりました。一方、起訴された事件は、Aさんの再犯防止策を検討し、Aさんに実践してもらったうえで、これを裁判で取り上げ、結果執行猶予となりました。解決のポイント
検事に捜査のスケジュールを確認し、示談交渉の進捗状況を逐次報告して、検事と折衝を重ねて行ったことで、示談を不起訴という結果に結び付けることができたと考えています。また、受任直後から、Aさんと一緒になって再犯防止策を検討し、実践してもらいました。このように、依頼者と一緒に検討するスタンスが、Aさんの更生に向けた活動を裁判官にしっかりと説明できたことにつながったものと考えています。
いずれにせよ、不起訴処分を目指すケースや、起訴されてしまった場合に執行猶予を獲得するには、積極的な活動が必要になります。
まとめ
万引きをはじめとした人の物を盗む行為は、刑法で定められた「窃盗罪」という犯罪です。当然、逮捕される可能性はありますし、刑事事件化して起訴されれば有罪となる可能性が高いでしょう。盗んだ物や犯行の状況、初犯か否かなどによっても変わりますが、有罪になれば刑罰が科せられることになります。
窃盗罪の容疑がかけられており警察から出頭を求められた、家族が逮捕されたなどの連絡を受けた場合は、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスには、刑事事件の取り扱い実績の豊富な弁護士が、窃盗事件で不当に重すぎる罪を科されないよう全力でサポートします。
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