家族が痴漢冤罪で逮捕されたときの対処法は? 弁護士が疑問に回答します
- 性・風俗事件
- 痴漢
- 冤罪
- 逮捕
法務省の統計では、性犯罪全体の件数自体は減少傾向にあるようですが、痴漢はそれほど減っていません。石川県下でも痴漢被害はあり、金沢市を管轄する石川県警でも電車やバス、路上での痴漢被害について注意喚起を行っています。
その一方で、痴漢冤罪のニュースもたびたび耳にします。もし家族が無実の罪で逮捕されたら、あなたには何ができるのでしょうか。
そこで、この記事では家族が痴漢の冤罪事件で逮捕されたときに、何をすればいいのか? という疑問に対して、金沢オフィスの弁護士が回答します。痴漢冤罪でお困りの方はもちろん、満員電車で通勤、通学をしていて、不安を感じている方もぜひ参考にしてみてください。
1、痴漢で逮捕されるケース
痴漢で逮捕される状況は大きくふたつのケースにわかれます。それぞれ見ていきましょう。
-
(1)現行犯逮捕
痴漢で逮捕される場合、ほとんどが現行犯逮捕です。これは、被害者が現場で被害を訴えることで、周囲が協力して犯人を取り押さえ、警察に引き渡すなどのケースが多いためです。
-
(2)後日逮捕
一方、通常の逮捕では防犯カメラや目撃供述をもとに警察が捜査し、裁判所が出した逮捕状をもって被疑者の自宅に逮捕に訪れます。
いずれの場合も、その場で逃げてしまうと逃亡・証拠隠滅のおそれありということで長期の身柄拘束につながるおそれがあります。痴漢の疑いをかけられた場合は、たとえ冤罪であってもその場にとどまり、冷静に対応するようにしましょう。可能であれば弁護士をその場で呼ぶことも検討してください。
2、冤罪を主張するときは弁護士に相談を
痴漢容疑で逮捕されてしまった場合、容疑を認めてすぐに釈放をしてもらうほうが早いという話を聞いたことがある方もいるかもしれません。容疑を認めて、被害者に示談金を支払い、反省している意思を表明すれば早期の釈放が見込めるためです。
一方、故意ではなく偶然身体や荷物が触れてしまった、被害者が犯人を見間違えて逮捕されてしまったなどのケースもあるでしょう。一度かけられた痴漢容疑を否認すると、逃亡、証拠隠滅のおそれありとして逮捕されてしまうかもしれません。その場合は長期間勾留されて取り調べを受ける可能性があります。無実の証明ができなければ、裁判まで進んで、有罪判決を受けてしまう事態に陥ってしまうでしょう。
なお、痴漢容疑は、刑法もしくは各都道府県で定める迷惑行為防止条例に基づいて、量刑が決められていきます。強制わいせつ罪で6ヶ月以上10年以下の懲役、石川県の石川県迷惑行為等防止条例では、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
なかには、懲役などの実刑判決を受けてしまうことをおそれて冤罪を認めてしまう方もいます。しかし、罰金刑であっても有罪となることには変わりなく、前科がついてしまうことになります。
本当に無実であるのなら、嘘をついて罪を認めるべきではありません。冤罪を認めると真犯人を逃がしてしまう手助けをすることにもつながります。新たな被害が生まれる可能性があるということです。また、あなた自身が、いたずらや示談金目当てという、違う犯罪に被害者として巻き込まれている可能性もゼロではありません。
したがって、痴漢冤罪に巻き込まれたときは、すぐに弁護士へ相談してください。本人が身柄を拘束されているときは、家族が弁護士を探す必要があります。刑事事件は時間との勝負ですので、すぐに行動することをおすすめします。
3、冤罪事件のときの弁護活動
冤罪で逮捕された場合も、手続きは一般的な刑事事件と同様です。以下に、弁護士が具体的に冤罪事件の解決のためにどのような働きをするのか紹介していきます。
-
(1)接見
逮捕されてから警察で48時間、その後検察での24時間を上限として、被疑者は取り調べを受けます。この間は家族であっても面会をすることはできません。会社などへ直接連絡することもできません。
逮捕され、孤独な状況で警察から厳しい取り調べを受けた場合、早く解放されたいがためにやってもいないことをつい話してしまうことはよくあることです。しかし、それらの供述はたとえ嘘であっても裁判の証拠となり、あとから覆すことができません。したがって、有罪判決がくだってしまうケースも多いのです。
依頼を受けた弁護士であれば、逮捕直後から自由に接見できます。実際に面会をして、状況を詳しく聞いたり、取り調べの際のアドバイスをしたりして、不安を取り除くことができます。その他にも、仕事や家族のこと、心配なことや不安に思うことなども相談して、適切な対処を一緒に考え早期釈放に向けて行動します。 -
(2)捜査弁護
冤罪事件の場合、犯罪行為は行っていないということになり、否認をすることになりますので、裁判になる可能性が高いということになります。
そのため、弁護士は、被疑者に対し、裁判に備えた取り調べの対応をアドバイスすることになります。事件の内容によっては黙秘をアドバイスすることもありますし、内容によっては積極的に事実を説明することをお勧めすることもあります。黙秘の場合は、捜査機関による厳しい取り調べが長期にわたって続きますので、精神的にとてもつらい日々が続きます。弁護士であれば、頻繁に接見を行うことを通じて、被疑者の精神的なサポートも可能です。
また、目撃者がいる場合には、目撃者の話を聞きに行き、のちに控えている裁判での協力を取り付けたり、被害者の目撃状況に関する供述に不自然な点がないか犯行状況を再現し、動画撮影するなどして、のちに控えている裁判における証拠の作成、収集を行うことも可能です。 -
(3)意見書の提出
刑事事件では、逮捕されて容疑が晴れない状態になると、警察で最長48時間、検察で24時間以内の取り調べを受けます。さらに捜査が必要であると裁判所が認めた場合は原則10日間、延長か認められれば追加でさらに10日間勾留され、合計23日間身柄拘束される可能性があります。
その各段階で罪を犯していないと認められた場合は釈放されます。たとえ罪を犯した容疑が晴れなくても、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと認められれば、在宅での取り調べに切り替えられる可能性もあります。
そこで、弁護士は各段階で警察や検察に、冤罪であることと、捜査に協力することなどを意見書として提出し、早期釈放を目指します。 -
(4)学校・会社への対応
多くの痴漢冤罪は、被害者や目撃者がいる状況で犯行を否認することになります。警察や検察官、裁判官の心証が悪くなり、釈放が認められずに長期間の身体拘束を受ける可能性が高い事件です。
前述したように、裁判の前に最長で23日間の拘束を受ける可能性がありますが、起訴されて裁判が始まると、保釈が認められない限りその後も勾留され続けることになります。
長期間の身体の拘束は、会社や学校が逮捕の事実を知るきっかけにもなりえます。そして、判決が出る前でも解雇や退学処分といった対応をする可能性は否定できないでしょう。そのようなときは、依頼を受けた弁護士が会社や学校に冤罪であることを説明し、社会復帰までのサポートを願い出るなどの対応を行うこともできます。
4、まとめ
痴漢冤罪事件は決して人ごとではありません。いつ、自分や家族にふりかかってくるかわからないことです。しかし、いざ逮捕されたとしたら、何をどうすればいいのかわからない方がほとんどなのではないでしょうか。
冤罪事件だけでなく、刑事事件は手続きの進行が早いものです。逮捕から72時間以内に何もしなければ、長期にわたり身柄が拘束されてしまうこともあり得ます。家族が本人を信じて何もしないで待っていても事態は悪くなるばかりです。
万が一のときは、すぐに弁護士に相談してください。警察や裁判所への対応だけでなく、職場や学校への対応を含め、無実の証明のためにサポートします。家族が痴漢冤罪事件で逮捕されたという連絡を受けたのであれば、ベリーベスト法律事務所金沢オフィスまで、まずは連絡してください。刑事事件の経験が豊富な弁護士がお話を伺い、早期解決のために全力を尽くします。